2021年1月27日水曜日

画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会

画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して #北村大樹弁護士 #埼玉弁護士会 2020年(綱)第25号 懲戒請求事件 #大澤一司弁護士 

 

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テキスト版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して

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画像版 KD 210126 反論書(2) 北村大樹弁明書(2)に対して

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KD 210126 反論書(2) 01北村大樹弁護士

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210126反論書(2)の添付写真 凹凸と段差

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KD 210126 反論書(2) 11北村大樹弁護士

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KD 210126 反論書(2) 12北村大樹弁護士

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添付写真

Z 210126反論書(2) 01添付写真 遠景 凹凸と段差

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Z 210126反論書(2) 02添付写真 拡大 凹凸と段差

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2020年(綱)第25号 懲戒請求事件

懲戒請求者

懲戒対象弁護士 北村大樹

 

令和3年1月26日

 

反論書(210118北村大樹弁明書(2)に対して)

 

埼玉弁護士会 綱紀委員会 御中

大澤一司弁護士 殿 

 

                  懲戒請求者        ㊞

 

懲戒請求書

 

第1 争点整理

1 北村大樹弁護士が『 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』においてした行為が、虚偽有印公文書行使罪に該当すること。

このことの真否である。

 

2 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』が虚偽有印公文書であること。

 

言い換えると、『 甲第2号証には、実質的証拠力があること。 』

このことについての真否である。

 

3 北村大樹弁護士は、訴状提出した時には、虚偽有印公文書であることを認識していたこと。

このことの真否であること。

 

4 北村大樹弁護士に対する懲戒請求の理由は、虚偽有印公文書行使罪である。

 

第2 210118北村大樹弁明書(2)に対しての懲戒請求人の主張。

1 甲第2号証は、虚偽有印公文書であること。

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっている。

しかしながら、実際の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」である。

 

上記の虚偽記載された道路状況を基に、甲第2号証、甲第3号証の事故状況がでっち上げられていること。

2 『 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』は、現場検証を行えば、即刻、終局判決となる事案である。

 

3 北村大樹弁護士は、当該懲戒請求の原因となった上記訴訟において、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」についての真偽判断を明らかにすることを、ノラリクラリと回避してきたこと。

 

4 ノラリクラリと回避できた理由は、「高嶋由子裁判官が現場検証を行わないこと」を確信していたからである。

実際、高嶋由子裁判官は現場検証を拒否した上で、終局判決を強行した事実がある。

 

5 北村大樹弁護士は、本件=『2020年(綱)第25号 懲戒請求事件』においては、210118北村大樹弁明書(2)では、『甲第2号証は虚偽有印公文書ではない。』と明記した。

 

6 明記できた理由は、「大澤一司弁護士が現場検証を行わないこと」を確信していたからであると思料する。

 

7 埼玉弁護士会綱紀委員会 委員長 大沢一司弁護士に対して、以下のことを求める。

現場検証を行うこと。

第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽であること。

 

第3 210118北村大樹弁明書(2)に対する反論等

〇 210118北村大樹弁明書(2)<1p>7行目から

=>高嶋由子裁判官がした令和2年12月17日の当事者尋問は違法であること。

違法であるとする理由。

Ⓑ 201209高嶋由子忌避申立(4回目)を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

Ⓑ 201216 _1048FAX受信 高嶋由子却下決定

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5f79d247c90367129d00031a01360570

=> 上記の忌避却下決定は違法である。

高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを、高嶋由子裁判官自身が裁判して、高嶋由子裁判官に対する忌避を却下していること。

この違法は、令和2年12月17日の当事者尋問を強要するための行為である。

 

Ⓑ 201221 抗告状 高島由子忌避申立(4回目)却下決定に対する即時抗告申立書を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号

=> 坂本大樹書記官に対して、201221抗告状を東京高裁に送付したことの事実確認のFAX連絡を求めているが、210123現在FAX回答はない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>2行目から

『 しかしながら・・当該実況見分調書は、その記載及び添付写真からしても、虚偽の内容が記載されていないことは明らかで、虚偽の内容が窺える具体的な事情もなく、懲戒対象(北村大樹)弁護士においても、当然当該実況見分調書が虚偽有印公文書であることの認識はない。・・ 』

=> 否認する。

『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

大澤一司弁護士が現場検証を実施していれば、210118北村大樹弁明書(2)は無用な文書であり、懲戒請求人も反論書(2)を書く必要はなかった。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>7行目から

『 続いて、懲戒請求者は、・・しかしながら・・野澤拓哉氏においても、 本件事故現場の状況について、「勾配あり 路面凹凸」との認識を有していない。・・   』

=> Ⓑ 事故現場の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」については、認知障害があるもの以外は認知できる事故状況である。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6be40c59baad91ceb80ff0389a2e43cf

北村大樹弁護士の上記の主張は、『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<2p>14行目から

『 また、懲戒請求者は、甲第2号証の実況見分調書の実質的証拠力が存在することを証明する唯一の方法が現場検証であって・・ しかしながら、甲第2号証実況見分調書に添付された各写真は、 本件事故発生日に行われた実況見分に伴って撮影されたものであり、本件事故現場の路面状況を撮影した写真も複数含まれている。・・横断歩道手前部分であるところ、その場所を撮影した複数の写真からは、特段勾配がある状態や路面凹凸している状態は見て取れず・・ 』

 

Ⓑ 2014_0121段差解消前 凸面と勾配

https://pin.it/gZLpqr2

https://note.com/thk6481/n/nd0b4f36533ef

=> 否認する。当然のことを主張しているに過ぎない。

佐藤一彦巡査部長は、実況見分調書で道路状況=「勾配なし 路面平坦 」と明記している事実がある。

当然ながら、『勾配がある状態や路面凹凸している状態』の写真は添付写真か除外してある。

虚偽記載をするに当たり、上記の配慮は当然している。

請求人は、現認している。

 

=> 北村大樹弁護士は、200806口頭弁論期日において、令和2年6月から7月にかけて現場検証をしたと陳述している。

現場検証後も、甲第2号証記載の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」と同一内容の道路状況=「勾配なし 路面平坦 」との主張を維持している。

210118北村大樹弁明書においても主張を維持している。

 

=> 北村大樹弁護士の上記の主張は、『大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>2行目から

『 さらに、本件事故が発生したのは平成25年12月30日であり、本件事故に関する債務不存在確認訴訟を提起したのは平成30年3月5日時点からすでに約4年が経過しており・・ 』

 

=> 否認する。道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」に係る状況は変わっていない。変わっていると主張するならば、証明をしろ。

 

同じ主張をノラリクラリと行い、延々と引き伸ばしている。

申立人が反論書を提出しなくなるまで続けて、提出しなくなった時に、北村大樹弁護士の主張を認めたと判断する目的で、引き伸ばしている。

 

=> 北村大樹弁護士の上記の主張は、『 大澤一司弁護士が現場検証を実施しないこと 』を前提の上で成立する記載である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>6行目から

『 本件事故に係る・・さいたま地方裁判所越谷支部( 高嶋由子裁判官 )が、事故現場の検証申立てについては「必要ない」として却下したこともその表れである・・  』

=> 高嶋由子裁判官は、事故現場の検証申立てについては、長期に渡り保留扱いであった。

「現場検証を却下」したと明言は行わずに、終局判決を強要した。

 

=> 高嶋由子裁判官が検証を行わないことを理由に、現場検証が必要ないと主張している。この主張は開き直りである。

高嶋由子裁判官がした訴訟指揮は違法であること。違法な訴訟指揮を理由に、北村大樹弁護士の行為を正当化することは許されない。

 

甲第2号証は、北村大樹弁護士が書証提出した文書であり、証明責任は北村大樹弁護士にあること。

裁判長期化の理由は、北村大樹弁護士が証明責任を果たさないことに拠る。

 

警察官作成の文書であることから、形式的証拠力は争わない。

しかしながら、実質的証拠力については否認する。

否認理由は、現認していることに拠る。

原始資料は事故現場である。実質的証拠力が存することの証明は、事故現場の検証による方法以外存在しない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>11行目から

『 付言すれば、上記裁判の長期化の主な原因は、懲戒請求者がほぼ同じ理由で数回行った高嶋由子裁判官にたいする忌避の申立てに伴う訴訟中断手続きにある。 』

=> 『ほぼ同じ理由で』とは、現場検証のことである。

裁判長期化の原因は、『忌避の申立てに伴う訴訟中断手続き』であることについては否認する。

=> 訴訟提起に当たり、弁護士が現場検証を行うことは、常識である。

Ⓑ 「199p 検証 口語民事訴訟法 」によれば、「検証に際してどういうことに注意すべきか (1)下検分は絶対にしておく」と記載がある。

https://note.com/thk6481/n/n058d32165f62

https://pin.it/YptB7wT

https://tmblr.co/ZWpz2wZbrYnp8i00

 

=> 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』に実質的証拠力が存することについては、証明責任は北村大樹弁護士に存する。

北村大樹弁護士は終始、実質的証拠力が存することの証明を拒否した事実がある。

北村大樹弁護士による証明拒否が、裁判長期化の原因である。

 

=> 申立人は、高嶋由子裁判官に対して、以下の請求をすることを余儀なくされた事実がある。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

 

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

 

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

190919日付け求釈明申立書 原告の資格

190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について

 

191023日付け文書提出命令申立書

 

200302 文書提出命令申立書

200405 釈明処分申立書 高嶋由子

200415日付け釈明処分 当日の協議内容

 

200730  証拠申出書 高木紳一郎

 

200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に

 

200923 文書提出命令 野澤氏当初の記録

200930 文書提出命令 北村大樹の検証記録

 

忌避申立てを4回している。

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

忌避申立理由は、「300728日付け現場検証申立書(1回目)」

190919日付け現場検証申立書(2回目) 」をしたが、高嶋由子裁判官は現場検証をする気がなく、証拠調べを拒否していることによる。

 

==> 裁判長期化の原因は、もう一つ存する。

高嶋由子裁判官がした訴訟指揮である。

『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 』において、島田幸男調停主任裁判官は、2回目の調停で打ち切った。

 

島田幸男調停主任裁判官は、打切り理由を、北村大樹弁護士に以下の様に説明している。

〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目から

『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』

 

裁判長期化の原因は、高嶋由子裁判官は、警察官が作成した実況見分調書の信用性を議論することを回避する目的をもって、訴訟指揮をしたことに拠る。

その結果、当事者双方の争点はかみ合わず、裁判長期化するに至った。

 

北村大樹弁護士は、高嶋由子裁判官がした訴訟指揮に付け込んで、甲第2号証には実質的証拠力が存するという立場で主張を繰り返した事実がある。

一方、懲戒請求人は、『甲第2号証には実質的証拠力が存すること』の証明を求める主張を繰り返した事実がある。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>13行目から

『 そして、懲戒請求者は、・・甲第6号証及び甲第7号証を提出した・・これらの実質的証拠力が存することを証明できなければ、虚偽私文書作成罪であり、懲戒請求事由に該当すると主張する。 』

=> 懲戒請求事由を付け加える。虚偽私文書行使罪である。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>17行目から

『 しかしながら、懲戒請求者が摘示する190903日付け甲第6号証及び190903日付け甲第7号証は、・・懲戒対象(北村大樹)弁護士の依頼のもと、本件事故現場を撮影してその結果を書面にまとめたものであり、その作成経緯をもってしても虚偽記載が記載されているということはできない。 』

https://tmblr.co/ZWpz2wZcAQWO0e00

 

=> 『 その作成経緯をもって・・ 』については、どうでもよい。

撮影日及び北村大樹弁護士が依頼し結果報告を受けた日時について、証明されていない。日時を特定することは争点である。

 

現場検証について北村大樹弁護士がした拒否理由は、『210118北村大樹弁明書(2)<3p>2行目からの記載』によれば、『 時間が経過しており本件事故発生当時の具体的な現場状況は明らかにならない。 』であった。

上記の拒否理由は、報告書の日時によっては、上記の拒否理由は破綻することになるからである。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<3p>21行目から

『 そして、各号において添付された写真・・本件事故現場の路面状況・・を認識出来るものである。 』

=> 否認する。

事故現場は存在している事実がある。

北村大樹弁護士が現場検証拒否理由は以下の通り。

『 時間が経過しており本件事故発生当時の具体的な現場状況は明らかにならない。 』

しかしながら、上記の現場検証拒否理由は北村大樹弁護士の主張に過ぎない。

この主張の証明を求める。

 

=> 北村大樹弁護士がしようとしていることは以下の通りである。

『事故現場は存在する事実がある。』=>『事故現場を写真に撮り、190903日付け甲第6号証、190903日付け甲第7号証として書証提出した。』

 

当然ながら、懲戒請求人は「190903日付け甲第6号証、190903日付け甲第7号証」について、否認した上で、証拠調べを求めた。

(書証の申出)民訴法第219条に拠れば、原本の提出である。

原本は事故現場であることから、北村大樹弁護士が事故現場を法廷に持ち込んで証拠調べをできるようにし、証明する義務がある。

 

一方で、懲戒請求人は、事故現場は、『法廷に持ち込めない物である』から現場検証申立てをした。

証拠調べをすることは、裁判所の職権義務行為である。

しかしながら、高嶋由子裁判官は当初から、現場検証を拒否している。

 

高嶋由子裁判官が拒否している理由は、裁判に影響を与える証拠の顕出を妨害して、自由心証主義で判決書きをするためである。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>1行目から

『 懲戒請求者は、単にこれらの写真が虚偽であり、その根拠は事故現場自体にあるとの趣旨を繰り返すのみであって、具体的にどのような理由・根拠をもってこれらの写真を虚偽とするのか明らかにしていない。 』

=> 『その根拠は事故現場自体にあるとの趣旨を繰り返すのみであって』について

北村大樹弁護士は、令和2年6月から7月にかけて事故現場を検証している事実がある。

道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を否定する写真を添付する

https://note.com/thk6481/n/n157d337dd630

https://note.com/thk6481/n/n84274a490179

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/45a20cbc8de5999fa4594bf137ac2f05

 

=> 理由は、現認している事故現場と「これらの写真の立証趣旨」との関係に齟齬があるからである。

北村大樹弁護士が事故現場を法廷に持ち込んで、証拠調べをさせれば解決する事案である。

事故現場は、現在も存在する。

道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」に係る状況は、現在も変わっていない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>4行目から

『 また、懲戒請求者は、実質的証拠力の存否は、現場検証以外に判断方法がないとも主張するが、実況見分調書添付の写真および調査会社作成にかかる現場写真によって本件事故現場の具体的な状況は明らかであり、・・ 』

=> 否認する。

佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、虚偽有印公文書である。

隠しようがない虚偽事実は、記載されている道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」である。

 

甲第2号証に記載されている内容は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であることを根拠として、事故状況をでっち上げている。

事故状況でっち上げに対応して、実況見分調書添付の写真が選択されている。

悪意の選択による写真は、事故現場の道路状況の事実を隠ぺいしている内容である。

 

調査会社作成にかかる現場写真については、立証趣旨が虚偽である

調査会社作成の現場写真は、立証趣旨を証明できる内容ではない。

北村大樹弁護士は、同じことをノラリクラリと繰り返し、引き延ばしをしている。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/22/075830

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>8行目から

『 本件事故現場の具体的な状況について、警察官作成にかかる実況見分調書の   記載等で具体的に立証されているか否かの判断は、裁判所の自由心証の問題であって、懲戒請求者の主張は、当該実況見分調書の証拠力に関する一方当事者の主張に過ぎず、裁判所の心証内容及び訴訟進行に対する不服にすぎない。 』

 

=> 『 本件事故現場の具体的な状況について、警察官作成にかかる実況見分調書の記載等で具体的に立証されているか否かの判断は、裁判所の自由心証の問題である。 』との主張を要約すると以下の通り。

 

『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』に実質的証拠力があることの証明責任は、北村大樹弁護士には存在しないと主張している。

北村大樹弁護士の主張は、以下の通り。

虚偽有印公文書行については、裁判所が判断する事項であること。

相手が気付いても、裁判官が取り上げなければ、出し放題だと言っているに等しいこと。

北村大樹弁護士の主張は否認する。

 

甲号証については、警察官作成の文書であろうと一般人作成の文書であろうと、提出者には(書証の申出)民訴法第219条により、証拠とするためには、原本提出し、証拠調べの手続きを経て、証明する必要があること。

証明することは、(証拠裁判)民訴法第179条の裏読みによる規定である。

 

(自由心証主義)民訴法第247条の推定規定は、審議を尽くした上で、直接証拠が特定できず、状況証拠で判断する場合に、裁判所が適用する推定規定である。

本件は、事故現場という直接証拠が存在する事実がある。

交通事故で主張が食い違えば、現場検証をすることは、一般常識から判断して当然である。

 

高嶋由子裁判官には、自由心証主義を適用する前に、(適正)民訴法第2条に拠る『真実発見』の要請が働く。

しかしながら、高嶋由子裁判官が適正な訴訟指揮を行っていないことに付け込んで、北村大樹弁護士は、虚偽有印公文書行使という弁護士法に違反する行為を堂々と行ってきた。

 

=> 『 懲戒請求者の主張は、当該実況見分調書の証拠力に関する一方当事者の主張に過ぎず、裁判所の心証内容及び訴訟進行に対する不服にすぎない。 』について。

 

『懲戒請求者の主張』とは、甲第2号証に実質的証拠力が存在することの証明責任は、甲第2号証を書証提出した懲戒請求者に存ずるとの主張。

この主張は、民訴法の規定を明示して行っており、不服申立てには該当しない。

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>12行目から

『 懲戒請求者の本件事故状況に関する主張については・・ 』

=> 否認する。

北村大樹弁護士の事故状況に関する主張は、『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」という虚偽記載 』を根拠としている。

事故状況の主張と一体である。

懲戒請求者は、『 201214反論書 北村大樹弁明書に対して 』で行った事項を維持する。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/13/180944

 

〇 210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目から

『 以上より、佐藤一彦巡査部長作成にかかる実況見分調書については・・虚偽有印公文書ではないし・・当然そのことを認識していないから、北村大樹弁護士が虚偽有印公文書行使罪に問われる事実は存在せず・・ 』

 

=> 北村大樹弁護士の論理展開は以下の通り。

『 虚偽有印公文書ではない。=>虚偽有印公文書の認識はしていない。=>虚偽有印公文書行使ではない。 』

つまり、北村大樹弁護士は、甲第2号証が虚偽有印公文書ならば、虚偽有印公文書行使罪は成立すると主張している。

 

『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」が虚偽 』ならば、北村大樹弁護士の虚偽有印公文書行使罪は成立すると認めた。

 

第4 大澤一司弁護士に対して以下を求める。

添付写真で「 路面凹凸 」を確認した上で、現場検証を行うこと。

北村大樹弁護士がした虚偽有印公文書行使を認め、懲戒請求には理由が存することを認めること。

このような、輩が弁護士活動を続けるということは、次々と被害者が発生するので、直ちに懲戒を行うことをもとめる。

 

以上

 

 

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