画像版 訴えを起こす前に現場調査を済ませておくことが順序だ
『 さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 』における #北村大樹弁護士 #高嶋由子裁判官 の行為
〇 北村大樹弁護士
当初から、現場を見てから主張をするように、繰り返し申し入れた。
令和2年の6月から7月にかけて、現場検証をしたと発言した。
しかしながら、事故の状況=『 「 勾配 なし 」「 路面 平坦(凹凸なし) 」 』との主張を維持している。
〇 高嶋由子裁判官
現場検証申立てを2回行っても、拒否した。
現場検証は、迅速対応が基本だ。
交通事故の場合、双方に争いがある場合、現場検証は必須だ。
とうとう、現場検証を行わずに終局判決をした。
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アメブロ版 訴えを起こす前に現場調査を済ませておくことが順序だ
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650754327.html#_=_
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〇 199p 口語民訴法 検証
https://tmblr.co/ZWpz2wZZZ0omKW00
・・訴えを起こす前に現場調査を済ませておくことが順序だ・・
・・検証の結果を記載した調書を確認する・・
=> 自分に不利な間違いが書いてないことを確認する。
同様に、証人尋問の場合も、証言が調書として作成されたら、確認する。証人尋問調書
=> 自分に不利な間違いが書いてないことを確認する。
口頭弁論が終わったら、口頭弁論調書を確認する。
=> 自分に不利な間違いが書いてないことを確認する。
特に、国賠法では、裁判官が故意に行政側に有利になるように捏造するので、早い時期に確認する。
間違いではなく、故意であるから、文書で訂正を申し入れる。
(高嶋由子裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官 )
https://plaza.rakuten.co.jp/darkactor/diary/201707200000/
(検証の際の鑑定)民訴法第233条
=> 鑑定命令は、当事者の求めがなくとも、裁判官の職権でできる。
職権鑑定
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〇 201p 口語民訴法 証拠保全
証拠保全とは、裁判所が正規の証拠調べをして、後で裁判の資料に使えるようにしておくものである。
訴訟で行う証拠調べの時期まで待つと、証拠の取り調べが不能または困難となる場合に使う手続き。
=> 例えば 交通事故の現場 官庁の文書
事前に、裁判所に申し出て、証拠調べをしてもらって、その結果を保存してもらうための手続き。
(証拠保全)民訴法234条
(職権証拠保全)民訴法第237条
(不服申立ての不許)民訴法第238条
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