画像版 KD 210118 北村大樹弁明書(2) #北村大樹弁護士 大澤一司弁護士 綱紀事案 2020年(綱)第25号事案
さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 坂本大樹書記官
***********
アメブロ版 KD 210118 北村大樹弁明書(2) #北村大樹弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12652099689.html#_=_
************
KD 210118 北村大樹弁明書(2) 00弁明書(2)送付
https://tmblr.co/ZWpz2wZbbZC3Ku00
******
KD 210118 北村大樹弁明書(2) 01大澤一司弁護士
https://tmblr.co/ZWpz2wZbbaXxai00
KD 210118 北村大樹弁明書(2) 02大澤一司弁護士
https://tmblr.co/ZWpz2wZbdxBbGi00
KD 210118 北村大樹弁明書(2) 03大澤一司弁護士
https://tmblr.co/ZWpz2wZbdxr08y00
KD 210118 北村大樹弁明書(2) 04大澤一司弁護士
https://tmblr.co/ZWpz2wZbdyRFyi00
以上
*************
〇 虚偽有印公文書行使についての争点は、以下の2点である。
1 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に記載された事故現場の状況 』の真否である。
Z 甲第2号証 H260131実況見分調書 その1
https://tmblr.co/ZWpz2wZbeP3Iiq00
Z 甲第2号証 H260131交通事故現場見取図
https://tmblr.co/ZWpz2wZbePlLue00
=> 現場に行って、目視点検すれば明白となる事項である。
請求人は、甲第2号証に記載された道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることを現認している。
2 『北村大樹弁護士は虚偽有印公文書であることの認識をもっていたこと 』の真否である。
=> 北村大樹弁護士は、現場検証をした後も、『 虚偽有印公文書ではない。 』との主張を維持していること。
210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目からの記載でも、上記の主張を行っている事実がある。
事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と主張を維持している。
〇 因果関係図 北村大樹弁護士の虚偽有印公文書行使の証明
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6be40c59baad91ceb80ff0389a2e43cf
Ⓢ 『事故現場の状況=「 勾配なし 路面平坦 」であること 』の真偽である。
偽であるならば、以下のドミノ倒しが成り立つ。
↓
〇 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽有印公文書である。
↓
〇 北村大樹弁護士は、さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号において、上記の虚偽有印公文書を書証提出した。
↓
〇 北村大樹弁護士は、実況見分調書が虚偽有印公文書であることを、訴訟当初から認識していたこと。
このように、一般常識から導出できる。
北村大樹弁護士は、令和2年6月から7月に掛けて、事故現場の検証をしたと発言したこと。
検証したことから、どのように遅くとも、令和2年6月から7月には虚偽有印公文書であることを認識していた。
検証後も、北村大樹弁護士は、『虚偽有印公文書ではない。』との主張を維持している。
↓
〇 北村大樹弁護士は、210118北村大樹弁明書(2)<4p>16行目からにおいても、『虚偽有印公文書ではない。』との主張を維持している。
〇 大澤一司弁護士に要求する。
事故現場を検証して、『事故現場の状況=「 勾配なし 路面平坦 」であること 』の真偽を明らかにして、迅速処分をすることを求める。
以上
***
0 件のコメント:
コメントを投稿