2020年5月31日日曜日

画像版 03SD 上脇博之教授に相談 5月30日から #義務付け訴訟


画像版 03SD 上脇博之教授に相談 5月30日から
不作為の違法確認訴訟に併合して提起する #義務付け訴訟

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200601 上脇博之教授から・・また、私とのやり取りを公表されると、私は仕事ができなくなる恐れがあります。公表を止めてください。
以上


ブロガー版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木伸一郎県警本部長 #実況見分調書虚偽記載

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Z 200601 被告準備書面(5) 01高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 02高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 03高嶋由子裁判官

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Z 200601 被告準備書面(5) 05高嶋由子裁判官

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Z 200601 被告準備書面(5) 07高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 08高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 09高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 10高嶋由子裁判官

以上
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アメブロ版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告 
被告第5準備書面
令和2年6月1日

さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿

                          被告         印
第1 原告準備書面<1p>8行目からの記載の認否等
1 乙第8号証について
本件事故と通院との関係は無関係であると主張していること。
しかしながら、事故直後から、あいおいニッセイ損害保険会社は、認めていた。

2 乙第9号証について
本件事故と通院との関係は無関係であると主張していること。
しかしながら、事故直後から、あいおいニッセイ損害保険会社は、認めていた。

3 再度求釈明する。
事故当日、佐藤一彦巡査部長から事故については、民事であるから二人で話し合って決めるように指示があった。

被告は、原告に対して、「 病院に行くようなことがあれば、治療費全額を請求します。 」と伝えたところ、原告は、「 分かりました。」と答えた。

しかしながら、原告は上記の当日の決着を否認した。
では、どの様な内容で決着がついたのか、再度求釈明する。

第2 原告準備書面<1p>17行目からの記載の認否等
1 原告準備書面<2p>9行目からの記載の認否等
「 したがって、実況見分調書の成立を否認する場合には、実況見分調書の成立が不真正であることを、文書の成立を否認する側が立証しなければならない 」について

ア 被告主張は、実況見分調書の記載事項と事故現場の状況が一致することの証明は、書証提出側にある。
被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社及び北村大樹弁護士に対して、事故当初から事故現場の検証を求めてきた事実がある。
しかしながら、未だ事故現場の検証をしていないと主張している

イ 被告は、高嶋由子裁判官に対して、実況見分調書の記載事項と事故現場の状況が一致しないことを証明するために、以下の現場検証申立てをしている。
300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

しかしながら、北村大樹弁護士は意見書を提出して、現場検証に反対をしている事実がある。反対した行為は、証明妨害である。
北村大樹弁護士は、一方で、証明妨害をしていながら、一方で、一致しないことの証明責任は被告にあると主張している。

事故現場は、直接証拠である。しかしながら、法廷に提出することは不可能である。その代りに、高嶋由子裁判官が、事故現場に行き、証拠調べをすることを求めている。
北村大樹弁護士に対して、被告は証明をするので、現場検証をすることに同意するよう求める。

2 原告準備書面<2p>11行目からの記載の認否等
「 ・・現場を見た警察官は、職務上の裁量の範囲で、見分した内容を調書上に記載するものであるから、その裁量の範囲内で適切に作成さ作成されたものである・・ 」について。
=> 上記記載は否認する。
裁量権の範囲を超えており、虚偽記載の違法である。
「 ・・記載するものである。 」との能書き通りに、警察官が総て実行しているならば、犯罪で捕まる警察官は存在しない。
桶川ストーカー事件で、文書を改ざんして捕まった警官がいる事実がある。

被告は、佐藤一彦巡査部長の違法行為を証明するために以下をしている。
佐藤一彦巡査部長の違法行為とは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪及び虚偽記載した告訴調書である。
鈴木三男本部長は、高木伸一郎本部長に代わっている。
高嶋由子裁判官には、速やかに実施することを要求する。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

「 したがって、原告は、甲第2号証の実況見分調書上に記載された限度で、佐藤一彦実況見分調書の内容と事故現場の状況とが一致していることを認めるものである。 」との主張について。
=> 調書の内容と事故現場の状況とが、重要な箇所で一致していない。
高嶋由子裁判官に対して、現場検証を速やかに実施し、明らかにすることを求める。

3 原告準備書面<2p>20行目からの記載の認否等
北村大樹弁護士は、信義則違反を2年以上に渡り行い、被告に応答の負担を強要している。
ア 現在までに、現場を見ていないとの主張をしている事実がある。
北村大樹弁護士は見ていないかもしれないが、北村大樹弁護士が提出した写真は、事故直後に写した写真である。
高嶋由子裁判官は、デジタルデータの書証提出を指示したが、200529証拠説明書には記載されていない。

北村大樹弁護士は、本件訴訟の帰路は新越谷駅経由を使っている。
見に行く気があれば、見に行けた。被告は自宅から新越谷までは散歩コースであり、事故現場から新越谷駅までの距離は更に短い。

XXX 期日調書

第3 原告準備書面<2p>25行目からの記載の認否等
1 原告の訴訟能力については疑義がある。
北村大樹弁護士は、1年以上に渡り証明を懈怠している。
のらりくらりと主張のみ行い、証明を回避している。

2 「草加市内の公立小学校及び公立中学校、埼玉県内の公立強盗学校を卒業」について
障害児学級は、公立である。中学校の教員をしていた時、小学校は障害児学級、中学校は健常児学級に代わった生徒の担任をした。都立の定時制高校に進学した。別のボーダーの生徒は、倍率が低くて、都立校に入学している。

「私立の工業大学を修了している」について、校名が不明なため、反論できない。
ボーダーであった生徒の場合、普通自動車の免許証を取得している。

3 中学校の通知票を書証提出し証明すれば、終わることである。
閲覧制限を掛ければ、当事者以外は見ることはできない。

第4 原告準備書面<3p>12行目からの記載の認否等
1 原告は進行方向が赤信号であることを確認した。
=> 駐停車禁止区域内に侵入せずに、駐停車禁止区域外で停車すべきであったが、赤信号を無視して侵入した。

2 佐藤一彦巡査部長の実況見分調書を、表現を変えて、繰り返しているに過ぎない。

「 原告自転車の速度は時速15~20㎞程度の感覚である。 」との記載は、本件訴訟とは関係ない。
「 被告自転車の速度は分からない。」と呼応させるための記載としたら、ひっかけ問題の類である。

長年自転車走行しているが、数値で表現することなぞできない。数値を出した根拠は何であるか求釈明する。
オーバースペックな記載であり、赤進行を発見した時の速度は本件訴訟とは関係ない。

前方が赤信号であるならば、交差点内に進行せずに②の草加寄りで停車すべきであった。
②の位置では、被告自転車を見ることはできない。
理由は、被告自転車を②の位置では、確認できない。
また、原告自転車が、スピードを落として、下り坂の凸面の頂上を進行するために、原告は自転車前輪の先を見ながら進行していた。

「 被告の自転車が近づいてくる状況が見えたため、原告は衝突の危機を察知し、自転車をさらに減速させた。 」について。
=> 原告は、「減速させて自転車の後輪に衝突」と主張している。
衝突を避けるならば、減速ではなく加速と主張すべきである。

「 なお、原告は、上記②地点から被告が走行してきた歩道上の状況を見ることが出来たものの、上記②地点に到達するまで被告の存在に気付いていない 」について
=> 被告自転車を発見した時、被告自転車はどこの位置にいたかについて求釈明する。
=> 「 被告が走行してきた歩道上の状況 」とあるが、小型バイクは走行している。路面標識にバイク用のものが描かれている。
歩道と車道が分離されていない道路である。

3 「 原告の自転車は現場見取図③地点で停止したところ、停止すると同時に被告の自転車の前輪が原告自転車の後輪の左側部分に衝突して・・ 」について
=> ③地点は虚偽である。もっと春日部よりである。
被告自転車の進行位置は、ポール左側を通過する予定であり、③は通過しない。

=> 「停止すると同時に」は虚偽である。
原告自転車が急停車したので、被告は急ブレーキをかけた。
=> 「原告自転車の後輪の左側部分に衝突」は虚偽である。衝突はしていない。
原告提出の事故証明書では、「 出合い頭衝突 」となっている。このことから、佐藤巡査部長は自動車運転安全センターに、出合い頭衝突と報告している。

=> 「被告速度」は、原告自転車をやり過ごしてから、後方を通過するつもりであった。原告自転車は減速していたことから、それれと同程度の速度である。

〇 主張根拠 道路勾配の感じ方
「 なお、自転車は坂に敏感で、視覚では感じられない坂でも、ペダルがやや重くなったり(上り坂)、やや軽くなったりする(下り坂)ことで、とてもゆるやかな坂の存在を知ることがある。

一方、勾配5度の坂は分度器を見ると大した坂でないように思われますが、自転車には大変きつい坂です。勾配5度の坂が20mあると、もはや坂の向こうは見えない。
  道路構造令の第20条によれば、道路の縦断勾配は道路の区分および設計速度に応じて、2~12%以下でなければならない。 」

○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について
=> 傾斜角度ではなく、道路標識の表示に従い。勾配何%で表示する
傾斜3度とは、勾配5.2% 
傾斜5度とは、勾配8.7%

○ 勾配を示す標識には、平坦でないことから、注意喚起を起こすために勾配を示す勾配標識が設置されている。
勾配9%(傾斜角度5度)は、急勾配である。
=> このことから、「 勾配 なし 」との記載のある佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は虚偽記載がある。

4 北村大樹弁護士は、虚偽有印公文書作成罪に該当する佐藤一彦巡査部長の実況見分調書を、表現を変えて、主張しているに過ぎない。
表現を変えることで、新たな主張をしているように装っているが、繰り返し同じ主張をしている。

その度に、被告は応訴をしなければならず、負担が大きい。
応訴をしなければ、佐藤一彦巡査部長が書いた実況見分調書の虚偽を認めたことになってしまう。

そうなると、高嶋由子裁判官が、志田原信三裁判官がしたと同一の不意打ち弁論打切りをすると思われる。
そのため、被告は同じ主張を繰り返さなくてはならず、反論の見落としを最小とするように努めなければならず、被告負担は大きく、日常生活に与える影響は、青天井の大きさである。

被告主張は、事故当日から不変である。
しかしながら、訴訟が長期になっている事実がある。
高嶋由子裁判官が現場検証を拒否している事実が原因である。
民訴法2条所定の裁判所の責務を果たすことを要求する。

第5 原告準備書面<4p>5行目からの記載の認否等
「 平成30年7月1日付け文書送付嘱託申出書について 」
=> 必要性は記載済である。

以下については、同意で良いか、求釈明。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長


第6 原告準備書面<4p>7行目からの記載の認否等
=> 「 300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長 」については、すぐに意見書を出して、「必要ない」とした事実がある。
佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書は、虚偽記載の疑いが濃厚である。

告訴調書の信頼性に疑義があることから、必要であること。
原告提出の甲1号証から甲3号証までは、虚偽記載の疑いが存在する。
告訴調書の虚偽記載の疑いが存在する。

告訴調書が虚偽記載であることが明らかになれば、佐藤一彦巡査部長作成の有印公文書は信用できないことになる。
原告提出の甲1号証から甲2号証までについて、虚偽記載を明らかにすることで、甲3号証の虚偽記載が明らかになる。

さいたま地方検察庁越谷支部長から告訴調書を入手することは、被告に取り本件訴訟に必要である。

ア あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が書証提出する目的で提出した申立書に対して、「必要ない」と主張している事実がある。
この行為は、証明妨害に該当し、証拠隠滅の違法である。

「必要ない」と主張している行為は、清水知恵子裁判官が「必要なし」を理由に却下するために理由付けが目的の行為であると判断できる。

イ 高木伸一郎県警本部長の証言の必要性について
200529原告第5準備書面では、「 300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長 」に対して、「必要ない」と主張している。
しかしながら、事故現場については、歩道か道路かの区別、小型バイクの通行の適否が争点である。

埼玉県警本部長に対して公文書の開示請求をしたが、正当が得られなかったこと。
高木伸一郎県警本部長に対して、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と現場の状況とについて、不一致事項の存否について質問をしているが、未対応の状態である事実。

不一致が存在することが明らかになれば、高木伸一郎県警本部長が未対応であることは、犯人隠避罪、証拠隠滅罪に該当する犯行である。
情報公開請求では対応できないことから、証人喚問は必要である。
証人喚問は、争点を決着するのに必要である。

ウ 佐藤巡査部長の証言の必要性について
① 事故当日の251230実況見分調書は、原告分は存在するが、被告分は存在しない事実がある。
被告の251230実況見分調書の存否を明らかにすること。
=> 存在するならば、控訴準備のために、提出させる。
=> 不存在ならば、不存在の理由を明らかにする。

② 251230被告実況見分調書を作成するために、聞き取りはどのようにして行われたのか明らかにする必要がある。

佐藤一彦巡査部長作成は、被告がした事故状況の説明を聞いて、「 なんだ、ぶつかってない。 」と発言した。この発言を聞いて、被告は説明が伝わったと判断した。
このことについての証言である。

③ 甲第3号証を作成するまでの経緯を知るために必要である。
佐藤一彦巡査部長は電話をしてきた。普段は、電話対応はしていないが、母が施設入所しているし、症状も悪いために電話を取った。
電話内容は、「 当事者立会いで聞き取り調査をしたいが、双方忙しそうなので、相手はすでに聞き取りを済ませた。いつならば良いか。」という内容であった。
被告は、埼玉県警本部にメールで、251230の対応に疑惑を持っていることを伝えていた。
一方で、原告とは、橋の上で聞き取りをした。
一方で、被告とは対応しての聞き取りをしていないので、位置決めの時に、「そのマークは何の意味か。原告自転車のサドル位置か、後輪の後部位置か」と。回答がないので「 もっと春日部寄りだ」と発言しても、「大体でいいんだ」と回答。
何故、251230事故当日に双方立会いで、位置決めをしなかったかについての証言は必要である。
事故後の聞き取りは、双方立会いで行わなかったのかについての証言は必要である。
251230事故当日に双方立会いで、位置決めをしていれば、虚偽記載はできなかった。

④佐藤一彦巡査部長の現在の地位・身分を明らかにする必要性がある。
佐藤一彦巡査部長は、現在も警官であることの認否は必要である。

現在も警官であるならば、実況見分調書に恣意的に虚偽記載をした行為は、違法である。
さらに、被告の母は、被告が付き添っていないと不安を覚える状況にあったこと。そのような状況の者を、呼び出して長時間拘束し、その上で虚偽記載をしていることが明らかになれば、懲戒免職することが必要である。

警察官でない場合、退職理由を明らかにするために、証言は必要である。

ウ「300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長」に対しては、言及がないが、同意で良いかを求釈明

第7 原告準備書面<4p>19行目からの記載の認否等
「 令和2年3月2日付け文書提出命令申し立てについて 」
「・・原告とあいおいニッセイ同和損害保険会社との間には契約関係がなく・・」について
=> 200204第3回口頭弁論調書<5p>8行目から
「 8 保険会社との契約は、原告本人が締結しており、この点、主張の補充を検討する 」との記載がある。
整合性について求釈明する。

=> 1 原告母は、保険に入っているのでそれで支払うと電話で答えた。
2 原告の父親の保険で原告は自転車事故に対応できるようになっていると北村大樹弁護士は証言している。

中学部の通知表の提出義務について
「 原告には原告としての当事者能力があること 」については、原告の主張である。
中学部の通知票は、原告の主張根拠である。当然、提出義務がある。
状況判断の不適切さを証明できる証拠である。

第8 原告証拠説明書(4)の認否及び甲9号証の認否等
1 甲9号証の立証趣旨は、「被告の症状、治療状況及び診断内容等」とあること。
(書証の申出等・法219条)民訴規則137条第1項によれば、証拠の立証趣旨を明らかにしなければならないとされているが、具体的に何を明らかにしているかについて、不明である。

甲9号証提出の目的は、高嶋由子裁判官が、原告のために裁判書きに使用する事項が記載されていると思料するので、説明する。
2 甲9号証( 医師診療録 )について、以下説明をする。

ア H25/12/31の分
「 自転車同士の接触事故にて転倒し、警察に届出をしてある 」について
医師に対して詳細な説明をしておらず、接触事故と記載したものと思料する。
甲1号証の交通事故証明書には、「 出合い頭衝突 」となっており、「 接触 」とはなっていない。

佐藤一彦巡査部長は、何を根拠に、「 出合い頭衝突 」としたのか不明である。
事故現場を見れば、接触事故も出合い頭衝突も起こりえない場所である。
高嶋由子裁判官は、現場検証を速やかに実施して、実況見分調書の真偽判断をしてほしい。

「 既往歴 通風 」について。
採血をすると貧血を起こし起きられないことがあるため、採血の目的を聞いた。
右足首が腫れているため、痛風発作でないことを確認するために必要であると説明があった。

在職中の健康診断で服薬を薦められたことにより、飲んでいる。
父親が定年前から服薬していたので、安全と判断した。
痛風発作を起こしたことは現在までない。

イ H26//6の分
「 相手は障害者かもしれないとのこと。 」については、以下の事項による。
① 赤信号で侵入したこと。② 普通なら信号無視をする場合は左右の安全確認をするがしていない。③ 停車位置も横断歩道侵入口である。

④ 事故直後に原告は、自分の自転車を片したので、動かないように言ったが、フェンス側に移動した。
原告自転車の位置を確認している間に、被告自転車も移動してしまった。
「何故、移動するのか」と聞くと、「邪魔になるから」と回答した。
現場保存を知らないようだ。

⑤ 佐藤一彦巡査部長からの聞き取りは橋の上で行われ、被告の位置からは声は聞こえなかった。
終了後にフェンスのところにいる佐藤一彦巡査部長に近づき(たぶん、自転車の確認をしていたらしい。)、「 保護者を呼びましょうか。 」、「いい、そんなことしなくていい。 」との声が聞こえた。

「 松葉杖返却 」は、足首の腫れが引いたためである。

ウ H26//27の分
「 MRI検査を勧めたが、もう少し処方で経過を見たいと 」について。
保健証を使っていないため、医療費が高額にならないようにするためである。
以上




2020年5月29日金曜日

SD 200529 #上脇博之教授 に相談 #義務付け訴訟の併合提起 #私の質問したことに 


SD 200529 #上脇博之教授 に相談 #義務付け訴訟の併合提起 
#検察リテラシー #不作為の違法確認の訴え #曽木徹也東京地検検事長 #稲田伸夫検事総長 #平沢勝栄議員 #検察官適格審査会

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削除しました
200601 上脇博之教授から・・また、私とのやり取りを公表されると、私は仕事ができなくなる恐れがあります。公表を止めてください。
以上

Tumblr版 Z 200529 FAX 原告第5準備書面 原告証拠説明書(4) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


Tumblr版 Z 200529 FAX 原告第5準備書面 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故 

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アメブロ版 Z 200529 FAX 原告第5準備書面 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故 

以上
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00Z 200529 FAX 原告第5準備書面 00送付状

01Z 200529 FAX 原告第5準備書面 01

02Z 200529 FAX 原告第5準備書面 02

03Z 200529 FAX 原告第5準備書面 03

04Z 200529 FAX 原告第5準備書面 04

05Z 200529 FAX 原告第5準備書面 05

以上
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Tumblr版 Z 200529 FAX 原告証拠説明書(4) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故 

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アメブロ版 Z 200529 FAX 原告証拠説明書(4) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故 

以上
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06名前変更 Z 200529 FAX 原告証拠説明書(4)

07名前変更 Z 200529 FAX 甲第9号証の1

08名前変更 Z 200529 FAX 甲第9号証の2

09名前変更 Z 200529 FAX 甲第9号証の3

10名前変更 Z 200529 FAX 甲第9号証の4

11名前変更 Z 200529 FAX 甲第9号証の5 診断書

以上
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テキスト版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談 #義務付け訴訟の併合提起  #検察リテラシー


テキスト版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談 #義務付け訴訟の併合提起 
#検察リテラシー #不作為の違法確認の訴え #曽木徹也東京地検検事長 #稲田伸夫検事総長 #平沢勝栄議員 #検察官適格審査会

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▼ アメブロ版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談

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● thk6481 5月29日
乙11号証偽造要録関係の処理は、以下の3つです。
1 三木優子弁護士に依頼した事件「平成26年(ワ)第24336号 岡崎克彦裁判官」については敗訴。
高裁からは本人訴訟。「平成29年(ネ)第306号 村田渉裁判官 第1回で終局 敗訴」=>上告提起 平成29年(オ)第1382号 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 岡部喜代子最高裁判事 調書(決定)敗訴 」
共に乙11号証を本物であると事実認定。

2 三木優子弁護士については、「第1東京弁護士会=>日弁連」と懲戒請求をしていて、結果待ちです。1弁は、乙11号証を本物と事実認定しています。

3 民訴法338条所定の再審の事由によれば、1項5号は弁護士の背任、1項6号は判決の証拠が偽造となっています。
1項5号の証明は日弁連の回答待ち。

4 1項6号は都職員を虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で、曽木徹也東京地検検事長に告訴状送付。4カ月過ぎても未処分。つまり、事前相談扱いにして放置する手口です。乙11号証については、過去2回告訴状を送付。2週間で告訴状返戻になりました。

5 今回は、告訴状返戻をする手口をしません。稲田伸夫検事総長・最高検観察指導部に対して、不作為審査申立てをしていますが、2か月間放置です。
不作為の違法確認の訴えを作成中です。勝訴しても違法確認されるだけです。対応させるには、同時に義務付け訴訟を併合して提起する必要があります。

6 義務付け訴訟の併合提起の方法が分かりません。上脇教授ならご存じだと思い相談しました。東京高裁・東京地裁の書記官に相談しましたが、教えてくれません。「書式 行政訴訟の実務 裁判事務手続講座」を読んで自分で書くように地裁民事2部で言われました。10年前に購入済みですが、不作為の違法確認の訴えに義務付け訴訟を併合提起の文例はありません。

7 曽木徹也東京地検検事長については、告訴状対応2カ月間の懈怠を理由に、検察官適格審査会 平沢勝栄議員 に審査請求しています。

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〇 上脇博之教授
刑事告発は刑事。訴訟は刑事ではないですよね。弁護士には相談されましたか?

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● 第1東京弁護士会に懲戒請求した弁護士は三木優子弁護士です。
懲戒請求するに当たって、元日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏に懲戒請求書の作成を依頼しましたが、断られました。
他の弁護士には相談していません。飛び込み相談しても断られることは明白です。
一人でしているため時間が取れず、三木優子弁護士については、刑事告訴していません。
日弁連からの回答待ちの状態です。
回答によって、民事訴訟を起こし、支払った150万円を不当利得で回収しようと思っています。

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● 現在は、乙11号証を書証提出した都職員らを、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で曽木徹也東京地検検事長に刑事告訴しています。
2か月過ぎても処分の連絡がなく、事前相談扱いにされています。

そこで、最高検監察官と稲田伸夫検事総長とに不作為審査申立てをしました。
2カ月過ぎても処分の連絡がありません。

曽木徹也東京地検検事長に対して、不作為の違法確認訴訟を準備しています。
違法確認訴訟については、訴状は作成できます。
しかしながら、義務付けの訴えの併合提起が必要だと分かりました。
義務づけの訴えの併合提起について、ひな形が入手できません。
東京地裁の民事2部(行政訴訟を取り扱っている部署)で、書記官に聞きましたが、分からないとのことでした。

そこで、刑事告発の経験が豊富な先生ならばご存じかと思い相談に至ったわけです。
ひな型になる文書をご紹介いただけるか、相談先をご紹介いただけると助かります。

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〇 上脇博之教授
弁護士には相談したのですか? 背任罪になると、弁護士は言いましたでしょうか? また、「偽造」で「虚偽・・・罪」になると言われましたか?

弁護士は告訴していません。弁護士は第1東京弁護士会に懲戒請求しました。結果は、乙11号証は本物であり、弁護士は背任していないとなりました。それに対して、日弁連に対して、申立てをしています。
日弁連に対して2点の釈明を求めています。
1 乙11号証が本物であることを証明すること。
2 東京都では平成24年度から指導要録が電子化されたことを、弁護士が主張し、証拠を提出しなかったことが、乙11号証は本物であると、裁判所が事実認定できた理由であること。証拠を出さず、主張しなかったことが背任の証拠である。

刑事告訴は、乙11号証を書証提出した都の職員を、訴えています。罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行為罪です。
証拠は、乙11号証です。

***
● 対東京都の訴訟で、東京都は偽造した学習指導要録を書証提出しました。雇った弁護士が裏切って、偽造であるということの根拠となる証拠と主張をしませんでした。
偽造要録が本物であると地裁・高裁・最高裁は、事実認定しました。
再審請求するためには、偽造要録であることを証明するか、弁護士が背任をしたことを証明しなければなりません。
偽造要録で東京地検に告訴をしました。
1弁護士会に懲戒請求をしました。今は、日弁連が審査をしています。
偽造であることは、東京都の教員ならばすぐに分かる代物です。
上記を見て下さい。

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● 200527_1430上脇博之教授に
曽木徹也検事正に告訴状を送付。2カ月たっても応答がありません。稲田伸夫検事総長に不作為審査申立てをしました。
これも返事がありません。仕方がないので、不作為の違法確認訴訟を起こそうと思いますは、義務付け訴訟を併合する必要があるといわれました。
義務付け訴訟について、書記官は教えてくれません。

● 200526上脇博之教授に
別件ですが、検察告訴状を送付。4カ月過ぎても応答なしです。不作為の違法確認の訴えを起こそうと思います。
一緒に義務付け訴訟を併合して提起したいのですが、書式・文例が見つかりません。
ご存じなら、紹介して頂けると助かります。ただし、体調上無理しないでください。

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2020年5月28日木曜日

Tumblr版 SK 190731 裁決書 越介保第540号 #高橋努越谷市長 済通非開示 


Tumblr版 SK 190731 裁決書 越介保第540号 #高橋努越谷市長 済通非開示 #右崎正博獨協大学名誉教授
#答申第22号 を受けて

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〇 TS 190710答申第22号(公表用) #右崎正博  #御用学者

〇 HK 200525 不開示 済通 #介護保険料 #高橋努越谷市長
「 越介保第214号 令和2年5月25日 保有個人情報不開示決定通知書 」
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〇 アメリカ版 SK 190731 裁決書 越介保第540号 #高橋努越谷市長 済通非開示 

以上
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SK 190731 裁決書 01越介保第540号 #高橋努越谷市長

SK 190731 裁決書 02越介保第540号 #高橋努越谷市長

SK 190731 裁決書 03越介保第540号 #高橋努越谷市長


SK 190731 裁決書 04越介保第540号 #高橋努越谷市長

SK 190731 裁決書 05越介保第540号 #高橋努越谷市長

SK 190731 裁決書 06越介保第540号 #高橋努越谷市長

SK 190731 裁決書 07越介保第540号 #高橋努越谷市長

以上
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Tumblr版 TS 令和元年7月10日 #答申第22号(公表用) #右崎正博 #御用学者


Tumblr版 TS 令和元年7月10日 #答申第22号(公表用) #右崎正博 
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻里沙弁護士
#高橋努越谷市長

▼ 公表用があるということは、非公表用があると推察できる。

▼ 画像版 HK 200525 不開示 済通 #介護保険料 #高橋努越谷市長
「 越介保第214号 令和2年5月25日 保有個人情報不開示決定通知書 」
〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷氏情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。
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アメブロ版 TS 令和元年7月10日 #答申第22号(公表用) #右崎正博  #御用学者 

以上
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TS 190710 答申第22号 01右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 02右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 03右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 04右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 05右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 06右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 07右崎正博教授 高橋努越谷市長

TS 190710 答申第22号 08右崎正博教授 高橋努越谷市長


以上
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画像版 HK 200525 不開示 済通 #介護保険料 #高橋努越谷市長 総務省の「保有」の定義との齟齬


画像版 HK 200525 不開示 済通 #介護保険料 #高橋努越谷市長
「 越介保第214号 令和2年5月25日 保有個人情報不開示決定通知書 」

▼ 総務省の「保有」の定義との齟齬
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アメブロ版 HK 200525 不開示 済通 #介護保険料 #高橋努越谷市長
「 越介保第214号 令和2年5月25日 保有個人情報不開示決定通知書 」

以上
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令和2年5月11日付けで開示請求のあった保有個人情報については、越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。

200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』

備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。

〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷氏情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。

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〇 KS 200511 開示請求書 01第7号受付
200511開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」

〇 KS 200511 開示請求書 02添付資料

以上
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2020年5月27日水曜日

Tumblr版 HS 200529 不作為審査 #加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙 #後藤裕治厚労省職員 


Tumblr版 HS 200529 不作為審査 #加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙
#後藤裕治厚労省職員 
#清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官 #山名学名古屋高裁長官

▼ imgur画像が取得できないようになった。
#onedrive から書式集のフォルダーが蒸発してしまった。
昨日、evernote をダウンロードしたことが原因か
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HS 200529 不作為審査 01加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

HS 200529 不作為審査 02加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

HS 200529 不作為審査 03加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

▼ 文中の「開示請求書 会計検査院に」が表示できない場合がるので、再度取得を3回試みるが、失敗。

************

以上
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不作為審査請求書(開示決定 厚生労働省発年0518 第1号及び第2号に対して)

令和2年5月29日

加藤信夫厚生労働大臣 殿

審査請求人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
          氏名                  印
電話 048-985-

第1 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

1 審査請求人は、加藤勝信厚生労働大臣に対して、令和2年2月27日付けで開示請求をした。

200227開示請求文言=『 国民年金保険料の納付に係る、「 作成文書(全て)及び取得文書(全て) (様式すべても含む) 」である。

2 加藤勝信厚生労働大臣は、令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分をした。

総務省が特定した文書名=「 契約書・取扱要領・実施要領 」

3 審査請求人は、令和2年5月25日(月)に、開示決定のされた契約書等の原本閲覧・謄写のために厚労省に行った。
開示の実施方法等申出書は、令和2年5月19日付けで郵送した。

実施方法については、以下の通り。
ア 閲覧は全部。
イ 複写機により白黒で複写したものの交付は全部。
開示の実施を希望する日は、令和2年5月25日(月)午前11時頃とした。

4 審査請求人は、令和2年5月25日(月)13時に、厚労省に原本閲覧・交付のために行った。
佐々木裕佳職員が対応した。
コピーを渡したので、原本閲覧のために来たと伝える。

5 審査請求人は、「 原本の閲覧も申請している 」と繰り返すと、担当を呼ぶと返答した。
年金局の後藤裕治職員が出てくる。

6 後藤裕治職員は以下の説明をした。
「 契約書原本は、会計検査院に出している。厚労省は、コピーを持っているだけだ。 」

では、「交付した文書の原本(原本から直接謄写した文書)」の閲覧を求めたが、「原本を見たければ、会計検査院に行くように」と発言した。

7 後藤裕治職員の説明 「要領については、原本は媒体である。」
では、原本が媒体であることの証拠を見せるように求メタが、証明できる文書を見せない。

8 結局、原本閲覧をすることはできなかった。

9 13時46分会計検査院に到着。
福島健作職員と女性との2名が対応し、以下の説明を受けた。

ア 契約書は、計算証明規則により提出した各省が開示決定することになっている。何条か聞くが、そこまでは分からないと回答。

イ 開示請求をする。
〇 200525開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成28年度分) 」

ウ 開示請求書を提出すると、福島健作職員は、(事案の移送)情報公開法12条をすると発言し、「 開示決定は、厚労省になる場合がある。」と発言した。

10 (事案の移送)情報公開法12条によれば、後藤裕治厚労省職員は、契約書原本の取寄せができる立場にあること。

11 契約書原本の閲覧と厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書とを、謄写申請したにも拘わらず、申請者に閲覧させていない事実がある。

第2 審査請求の趣旨
「 第1記載の令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分どおりに、契約書の原本閲覧処分をせよ。 」との裁決を求める。

第3 審査請求の理由
1  審査請求人は、令和2年5月25日に、厚労省に行った。
開示の実施方法等申出書は、令和2年5月19日付けで郵送した。
実施方法については、以下の通り。
ア 閲覧は全部。
イ 複写機により白黒で複写したものの交付は全部。

2 契約書原本の閲覧と厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書とを、閲覧申請したにも拘わらず、申請者に閲覧させていない事実がある。

3 開示の実施方法等申出書の通りにしていないことは、後藤裕治職員の不作為である。

4 契約書原本を取り寄せない行為が、正当である理由を求釈明する。
5 「 厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書 」を閲覧させなかった行為が、正当である理由を求釈明する

第4 添付書類 なし。

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2020年5月26日火曜日

〇 200425 質問 弁護士ドットコム 知恵袋との相違  #訴訟物の価額の要否


〇 200425 質問 弁護士ドットコム

〇 質問 20200524
不作為の違法確認の訴えをする場合、訴訟物の価額は書かなくても良いでしょうか。
書く必要がある場合、どのくらいの金額にすればよいでしょうか
********************
〇 200524_2204 回答 弁護士ドットコム
訴訟物の価額が算定不能なものは、訴訟物の価額は160万円にするとされています。
不作為の違法確認も算定不能で訴訟物の価額は160万円とされます。
**************
● 200525_1804 弁護士ドットコムから利用規則について

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〇 200525_1819 追加質問 弁護士ドットコム
ありがとうございます。
ア 「 不作為の違法確認も算定不能で訴訟物の価額は160万円とされます。」
上記について、根拠とする規定を教えて下さい。

イ 229p 訴訟の価額 不作為違法の確認訴訟だけの場合

上記の本では、請求の趣旨に、「訴訟の価額」は書かれていません。

ウ 義務付け訴訟を併合提起する例には、「訴訟物の価額」が書かれています。

以上
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200526 #弁護士ドットコム ページエラー _ 弁護士ドットコム _ 404

200525_1458 質問のページが閲覧できる。

以上
*************
訳が分からん。回答は、未だない。
知恵袋との回答の相違。

急いでいたので、両方に同じ質問をした。
以上
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画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳 #厚生労働省


画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳 #厚生労働省 #加藤勝信厚生労働大臣
#清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
#義務付け訴訟 #福島健作 #会計検査院 

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画像版 KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治 #佐々木裕佳

以上
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KE 200525_1120 開示閲覧メモ 01契約書原本 #後藤裕治
▼ 東京高裁で期日調書の謄写。#斉藤書記官 に義務付け訴訟を質問。斉藤書記官は、回答してよいか分からないので、主任書記官と相談して回答する。FAXで質問を送るようにと。
▼ 1158地裁民事2部に行き、義務付け訴訟の書式を聞く。
直接回答はしない。行政訴訟の実務という本を紹介される。
10年前に対板川文夫訴訟のために購入したが、読もうとすると寝てしまった本だ。

KE 200525_1300 開示閲覧メモ 02契約書原本 #後藤裕治
▼ 契約書の原本閲覧のために厚労省に行く。#佐々木裕佳 職員が対応。コピーを渡したので、原本閲覧のために来たと伝える。
「 原本を見せろ 」と繰り返す。年金局の #後藤裕治 職員が出てくる。
後藤裕治職員の説明。「契約書原本は、会計検査院に出している。厚労省は、コピーを持っているだけだ。」
交付した文書の原本を閲覧させろと言っても。原本を見たければ、会計検査院に行くようにと。

▼ 後藤裕治 職員の説明 「要領については、原本は媒体である。」
では、原本が媒体であることの証拠を見せろと要求したが、証明できる文書を見せない。
今日、コロナの中で、東京まで出てきた目的は、契約書の原本を閲覧するためである。ラッシュにならないうちに、帰らなければならいので、会計検査院に行く。

▼ 1346会計検査院に到着。
福島健作 職員と女性との2名が対応。
契約書は、計算証明規則により提出した各省が開示決定することになっている。
何条か聞くが、そこまでは分からないと回答。

200525開示請求書を出す。令和に直していないと指摘した。
「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成28年度分) 」

=> 開示請求書(控)を交付。しかし、受付番号がない

▼ 福島健作 職員は、(事案の移送)情報公開法12条をすると発言。後藤裕治厚労職員から福島健作 会計検査院職員に連絡が行われたと判断していたが、12条を読むと、内閣法制局は手抜かりがない制度を作れることが分かった。

〇(事案の移送)情報公開法12条
1項 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものであるときその他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2項 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。

3項 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

▼ 福島健作 職員は、「 開示決定は、厚労省になる場合がある。」と発言。
=> すでに、厚労省は開示決定をしている。

KE 200525 開示閲覧メモ 03契約書原本 #後藤裕治
▼ 電車に乗っても腹が立っている。理由はなんだろかと考える。
加藤勝信厚生労働大臣が交付した契約書謄写の原本は、どっちかということが分からないことが原因だと分かり、落ち着いた。
1 厚労省が持っている原本謄写した契約書
2 会計検査院が持っている契約書原本

取り寄せれば、2度手間にならない、開示請求手数料300円で済む。
どうせ厚労省から、補正依頼が来るはずだ、どの会社との契約書であるか、特定して欲しいと。
以上
*****

2020年5月24日日曜日

仕事術 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー #曽木徹也検事正


仕事術 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー
東京高裁昭和56年5月20日判決 判例タイムズ 464 号103P同旨

「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」

上記の判例に掲示されている理由以外の不受理は「違法」です。
「違法」とは、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」のことです。

〇 検察庁における告訴状の拒否

〇 東京地検の告訴状の受理拒否問題

*************
東京地検のように、ほぼすべての告訴状に対して“まずは拒否する”のがお約束になっている検察庁もありますし、その他の地方検察庁でも事案によって受理したくない場合には拒否するケースもあります。

警察署においては告訴状の受理を拒否する口実が千差万別なのに対し、検察庁において受理を拒否する際の口実はパターン化されています。

その返戻理由は、以下の2つ。
「どのような行為を捉えて犯罪というのか不明」
「犯罪とされる具体的事実が特定されていない」
というものです。

この返戻理由を記した書面と共に提出された告訴状を郵送で送り返すのが、おきまりの手法となっています。

これは、どのような内容の告訴状に対しても(たとえ「何をもって犯罪としているのか」が明確に記されていても、また、犯罪の具体的事実が詳細に記載されていても)、一律に、「どのような行為を捉えて犯罪というのか不明」、「犯罪とされる具体的事実が特定されていない」という名目で送り返してきます。

検察庁が、この手法をパターン化している事実を知らない人にすれば、このような理由を記した書面と共に告訴状が送り返されれば、「自分の書き方が悪かったのか、あるいは不十分だったのか」と錯覚してしまい、検察庁の受領拒否を疑うことはあまりしません。

半分ぐらいの人は、これ以上どう書けばよいのかが解らず、ここで諦めてしまいます。

残りの人は、前に提出した告訴状に肉付けをして、より詳細に記載を施し、再度提出します。

しかし、いくら詳細に書いて再提出しても、検察庁は再び、「どのような行為を捉えて犯罪というのか不明」、「犯罪とされる具体的事実が特定されていない」という名目で送り返します。

この時点で、ほとんどの人は、これ以上どう書けばよいのかが解らず諦めてしまいます

ごく一部の人が “検察庁の不当な告訴状受領拒否” を疑いますが、どうすればよいかわからず、結局、そのままとなってしまいます。

東京高裁昭和56年5月20日判決においては、

「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」

との旨が示されており、要は検察庁はこの判決文で示された「記載事実が不明確なもの」、「記載事実が特定されないもの」に該当するという形を取ることで受理を免れようとしている訳ですが、この判決で「記載事実が不明確なもの」、「記載事実が特定されないもの」を受理する義務からはずしているのは、「記載事実が不明確であったり、記載事実が特定されないために、捜査ができないような告訴状までは受理しなくても良い」という意味であって、告訴状の文面から捜査をおこなうに当たって支障のない程度の内容が読み取れれば、「記載事実が不明確なもの」、「記載事実が特定されないもの」には該当しません。
つまり、告訴状に記載すべき犯罪事実や記載事実は、犯罪の内容が理解できる程度のものであれば足り、検察が起訴するに当たって必要な事項すべてについて一から十までを懇切丁寧に記載することまでは要求されていません。

通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状は、当然、捜査をおこなうに当たって支障が無いわけですので、そのような告訴状であれば、検察庁は受理する義務があります。

それを 「どのような行為を捉えて犯罪というのか不明」、「犯罪とされる具体的事実が特定されていない」 などと言って、あたかも必要以上にボリュームのある内容を記載しないと告訴状として成立しないかのように見せかける検察庁の手法は、極めて悪質なものと言えます。

ちなみに、検察庁への告訴状提出と警察署への告訴状提出の違いは、
・警察署への告訴状の提出は、「受理のハードルが高い」代わりに「起訴率が高い」
・検察庁への告訴状の提出は、「受理のハードルは低い」代わりに「ほとんど起訴されない」
というものです。
・・・・・
以上
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〇 検察の不受理への対応策 #検察リテラシー
1 回答懈怠の場合
=> ア 最高検の監察官室に不作為審査申立て。 イ 検察官適格審査会に申立て。
==>不作為の違法確認の訴えを提起

2 告訴状返戻の場合
=> ア 最高検の監察官室に対して、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」 及び「 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯 」で告訴する。 イ 検察官適格審査会に申立て。
==> 民事訴訟の提起 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯



***************
資料 警察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #警察リテラシー
東京高裁昭和56年5月20日判決 判例タイムズ 464 号103P同旨

「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」

上記の判例に掲示されている理由以外の不受理は「違法」です。
「違法」とは、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」のことです。

〇 警察が不受理の場合の対応
・・、警察署の担当刑事がどうしても告訴状・告発状を受理しない場合には、署長、都道府県警察本部(又は警視庁)、又は地方検察庁に直接に告訴状・告発状を郵送する方法もあります。
あるいは、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に告訴・告発の受理を促す方法もあります。
同様に、告訴・告発事件の捜査が遅延している場合には、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に捜査の迅速化を促す方法もあります。

通常、告訴・告発は、現場の一刑事の判断だけで受理・捜査されるものではなく、告訴・告発の受理・捜査の過程で警察署長及び都道府県警察本部の指揮の下に行われます。

そして、一度告訴・告発が受理されると司法警察員は速やかに関係書類及び証拠品を検察官に送らなければならず、検察官の関与なしに事件を警察段階で止め、立件を見送ることはできません(刑事訴訟法 242
)
こうして司法警察員に捜査義務の生じることが、司法警察員が告訴・告発の受理を渋る別の理由だとも考えられています。

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〇 警察が告訴状不受理時対応手続

【1】警察署における告訴・告発の不受理の場合
1 公安委員会に苦情申し出をおこなう
2 警察本部監察官室(監察室)に対して、不受理の正当性を問う公開質問をおこなう
3 警察庁に苦情を申し立てる
4 警察本部に対して、告訴状・告発状を不受理とした警察官を刑法第193条(公務員職権濫用罪)で告訴する
・・・・