2020年5月29日金曜日

テキスト版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談 #義務付け訴訟の併合提起  #検察リテラシー


テキスト版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談 #義務付け訴訟の併合提起 
#検察リテラシー #不作為の違法確認の訴え #曽木徹也東京地検検事長 #稲田伸夫検事総長 #平沢勝栄議員 #検察官適格審査会

**************
▼ アメブロ版 5月26日から29日まで 上脇博之教授に相談

**************
● thk6481 5月29日
乙11号証偽造要録関係の処理は、以下の3つです。
1 三木優子弁護士に依頼した事件「平成26年(ワ)第24336号 岡崎克彦裁判官」については敗訴。
高裁からは本人訴訟。「平成29年(ネ)第306号 村田渉裁判官 第1回で終局 敗訴」=>上告提起 平成29年(オ)第1382号 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 岡部喜代子最高裁判事 調書(決定)敗訴 」
共に乙11号証を本物であると事実認定。

2 三木優子弁護士については、「第1東京弁護士会=>日弁連」と懲戒請求をしていて、結果待ちです。1弁は、乙11号証を本物と事実認定しています。

3 民訴法338条所定の再審の事由によれば、1項5号は弁護士の背任、1項6号は判決の証拠が偽造となっています。
1項5号の証明は日弁連の回答待ち。

4 1項6号は都職員を虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で、曽木徹也東京地検検事長に告訴状送付。4カ月過ぎても未処分。つまり、事前相談扱いにして放置する手口です。乙11号証については、過去2回告訴状を送付。2週間で告訴状返戻になりました。

5 今回は、告訴状返戻をする手口をしません。稲田伸夫検事総長・最高検観察指導部に対して、不作為審査申立てをしていますが、2か月間放置です。
不作為の違法確認の訴えを作成中です。勝訴しても違法確認されるだけです。対応させるには、同時に義務付け訴訟を併合して提起する必要があります。

6 義務付け訴訟の併合提起の方法が分かりません。上脇教授ならご存じだと思い相談しました。東京高裁・東京地裁の書記官に相談しましたが、教えてくれません。「書式 行政訴訟の実務 裁判事務手続講座」を読んで自分で書くように地裁民事2部で言われました。10年前に購入済みですが、不作為の違法確認の訴えに義務付け訴訟を併合提起の文例はありません。

7 曽木徹也東京地検検事長については、告訴状対応2カ月間の懈怠を理由に、検察官適格審査会 平沢勝栄議員 に審査請求しています。

*************
〇 上脇博之教授
刑事告発は刑事。訴訟は刑事ではないですよね。弁護士には相談されましたか?

*********************
● 第1東京弁護士会に懲戒請求した弁護士は三木優子弁護士です。
懲戒請求するに当たって、元日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏に懲戒請求書の作成を依頼しましたが、断られました。
他の弁護士には相談していません。飛び込み相談しても断られることは明白です。
一人でしているため時間が取れず、三木優子弁護士については、刑事告訴していません。
日弁連からの回答待ちの状態です。
回答によって、民事訴訟を起こし、支払った150万円を不当利得で回収しようと思っています。

**
● 現在は、乙11号証を書証提出した都職員らを、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で曽木徹也東京地検検事長に刑事告訴しています。
2か月過ぎても処分の連絡がなく、事前相談扱いにされています。

そこで、最高検監察官と稲田伸夫検事総長とに不作為審査申立てをしました。
2カ月過ぎても処分の連絡がありません。

曽木徹也東京地検検事長に対して、不作為の違法確認訴訟を準備しています。
違法確認訴訟については、訴状は作成できます。
しかしながら、義務付けの訴えの併合提起が必要だと分かりました。
義務づけの訴えの併合提起について、ひな形が入手できません。
東京地裁の民事2部(行政訴訟を取り扱っている部署)で、書記官に聞きましたが、分からないとのことでした。

そこで、刑事告発の経験が豊富な先生ならばご存じかと思い相談に至ったわけです。
ひな型になる文書をご紹介いただけるか、相談先をご紹介いただけると助かります。

**************
〇 上脇博之教授
弁護士には相談したのですか? 背任罪になると、弁護士は言いましたでしょうか? また、「偽造」で「虚偽・・・罪」になると言われましたか?

弁護士は告訴していません。弁護士は第1東京弁護士会に懲戒請求しました。結果は、乙11号証は本物であり、弁護士は背任していないとなりました。それに対して、日弁連に対して、申立てをしています。
日弁連に対して2点の釈明を求めています。
1 乙11号証が本物であることを証明すること。
2 東京都では平成24年度から指導要録が電子化されたことを、弁護士が主張し、証拠を提出しなかったことが、乙11号証は本物であると、裁判所が事実認定できた理由であること。証拠を出さず、主張しなかったことが背任の証拠である。

刑事告訴は、乙11号証を書証提出した都の職員を、訴えています。罪名は虚偽有印公文書作成罪・同文書行為罪です。
証拠は、乙11号証です。

***
● 対東京都の訴訟で、東京都は偽造した学習指導要録を書証提出しました。雇った弁護士が裏切って、偽造であるということの根拠となる証拠と主張をしませんでした。
偽造要録が本物であると地裁・高裁・最高裁は、事実認定しました。
再審請求するためには、偽造要録であることを証明するか、弁護士が背任をしたことを証明しなければなりません。
偽造要録で東京地検に告訴をしました。
1弁護士会に懲戒請求をしました。今は、日弁連が審査をしています。
偽造であることは、東京都の教員ならばすぐに分かる代物です。
上記を見て下さい。

************
● 200527_1430上脇博之教授に
曽木徹也検事正に告訴状を送付。2カ月たっても応答がありません。稲田伸夫検事総長に不作為審査申立てをしました。
これも返事がありません。仕方がないので、不作為の違法確認訴訟を起こそうと思いますは、義務付け訴訟を併合する必要があるといわれました。
義務付け訴訟について、書記官は教えてくれません。

● 200526上脇博之教授に
別件ですが、検察告訴状を送付。4カ月過ぎても応答なしです。不作為の違法確認の訴えを起こそうと思います。
一緒に義務付け訴訟を併合して提起したいのですが、書式・文例が見つかりません。
ご存じなら、紹介して頂けると助かります。ただし、体調上無理しないでください。

***************


0 件のコメント:

コメントを投稿