2020年5月26日火曜日

〇 200425 質問 弁護士ドットコム 知恵袋との相違  #訴訟物の価額の要否


〇 200425 質問 弁護士ドットコム

〇 質問 20200524
不作為の違法確認の訴えをする場合、訴訟物の価額は書かなくても良いでしょうか。
書く必要がある場合、どのくらいの金額にすればよいでしょうか
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〇 200524_2204 回答 弁護士ドットコム
訴訟物の価額が算定不能なものは、訴訟物の価額は160万円にするとされています。
不作為の違法確認も算定不能で訴訟物の価額は160万円とされます。
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● 200525_1804 弁護士ドットコムから利用規則について

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〇 200525_1819 追加質問 弁護士ドットコム
ありがとうございます。
ア 「 不作為の違法確認も算定不能で訴訟物の価額は160万円とされます。」
上記について、根拠とする規定を教えて下さい。

イ 229p 訴訟の価額 不作為違法の確認訴訟だけの場合

上記の本では、請求の趣旨に、「訴訟の価額」は書かれていません。

ウ 義務付け訴訟を併合提起する例には、「訴訟物の価額」が書かれています。

以上
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200526 #弁護士ドットコム ページエラー _ 弁護士ドットコム _ 404

200525_1458 質問のページが閲覧できる。

以上
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訳が分からん。回答は、未だない。
知恵袋との回答の相違。

急いでいたので、両方に同じ質問をした。
以上
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