2020年5月31日日曜日

ブロガー版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木伸一郎県警本部長 #実況見分調書虚偽記載

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Z 200601 被告準備書面(5) 01高嶋由子裁判官

Z 200601 被告準備書面(5) 02高嶋由子裁判官

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Z 200601 被告準備書面(5) 10高嶋由子裁判官

以上
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アメブロ版 Z 200601 被告準備書面(5) #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告 
被告第5準備書面
令和2年6月1日

さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿

                          被告         印
第1 原告準備書面<1p>8行目からの記載の認否等
1 乙第8号証について
本件事故と通院との関係は無関係であると主張していること。
しかしながら、事故直後から、あいおいニッセイ損害保険会社は、認めていた。

2 乙第9号証について
本件事故と通院との関係は無関係であると主張していること。
しかしながら、事故直後から、あいおいニッセイ損害保険会社は、認めていた。

3 再度求釈明する。
事故当日、佐藤一彦巡査部長から事故については、民事であるから二人で話し合って決めるように指示があった。

被告は、原告に対して、「 病院に行くようなことがあれば、治療費全額を請求します。 」と伝えたところ、原告は、「 分かりました。」と答えた。

しかしながら、原告は上記の当日の決着を否認した。
では、どの様な内容で決着がついたのか、再度求釈明する。

第2 原告準備書面<1p>17行目からの記載の認否等
1 原告準備書面<2p>9行目からの記載の認否等
「 したがって、実況見分調書の成立を否認する場合には、実況見分調書の成立が不真正であることを、文書の成立を否認する側が立証しなければならない 」について

ア 被告主張は、実況見分調書の記載事項と事故現場の状況が一致することの証明は、書証提出側にある。
被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社及び北村大樹弁護士に対して、事故当初から事故現場の検証を求めてきた事実がある。
しかしながら、未だ事故現場の検証をしていないと主張している

イ 被告は、高嶋由子裁判官に対して、実況見分調書の記載事項と事故現場の状況が一致しないことを証明するために、以下の現場検証申立てをしている。
300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

しかしながら、北村大樹弁護士は意見書を提出して、現場検証に反対をしている事実がある。反対した行為は、証明妨害である。
北村大樹弁護士は、一方で、証明妨害をしていながら、一方で、一致しないことの証明責任は被告にあると主張している。

事故現場は、直接証拠である。しかしながら、法廷に提出することは不可能である。その代りに、高嶋由子裁判官が、事故現場に行き、証拠調べをすることを求めている。
北村大樹弁護士に対して、被告は証明をするので、現場検証をすることに同意するよう求める。

2 原告準備書面<2p>11行目からの記載の認否等
「 ・・現場を見た警察官は、職務上の裁量の範囲で、見分した内容を調書上に記載するものであるから、その裁量の範囲内で適切に作成さ作成されたものである・・ 」について。
=> 上記記載は否認する。
裁量権の範囲を超えており、虚偽記載の違法である。
「 ・・記載するものである。 」との能書き通りに、警察官が総て実行しているならば、犯罪で捕まる警察官は存在しない。
桶川ストーカー事件で、文書を改ざんして捕まった警官がいる事実がある。

被告は、佐藤一彦巡査部長の違法行為を証明するために以下をしている。
佐藤一彦巡査部長の違法行為とは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪及び虚偽記載した告訴調書である。
鈴木三男本部長は、高木伸一郎本部長に代わっている。
高嶋由子裁判官には、速やかに実施することを要求する。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

「 したがって、原告は、甲第2号証の実況見分調書上に記載された限度で、佐藤一彦実況見分調書の内容と事故現場の状況とが一致していることを認めるものである。 」との主張について。
=> 調書の内容と事故現場の状況とが、重要な箇所で一致していない。
高嶋由子裁判官に対して、現場検証を速やかに実施し、明らかにすることを求める。

3 原告準備書面<2p>20行目からの記載の認否等
北村大樹弁護士は、信義則違反を2年以上に渡り行い、被告に応答の負担を強要している。
ア 現在までに、現場を見ていないとの主張をしている事実がある。
北村大樹弁護士は見ていないかもしれないが、北村大樹弁護士が提出した写真は、事故直後に写した写真である。
高嶋由子裁判官は、デジタルデータの書証提出を指示したが、200529証拠説明書には記載されていない。

北村大樹弁護士は、本件訴訟の帰路は新越谷駅経由を使っている。
見に行く気があれば、見に行けた。被告は自宅から新越谷までは散歩コースであり、事故現場から新越谷駅までの距離は更に短い。

XXX 期日調書

第3 原告準備書面<2p>25行目からの記載の認否等
1 原告の訴訟能力については疑義がある。
北村大樹弁護士は、1年以上に渡り証明を懈怠している。
のらりくらりと主張のみ行い、証明を回避している。

2 「草加市内の公立小学校及び公立中学校、埼玉県内の公立強盗学校を卒業」について
障害児学級は、公立である。中学校の教員をしていた時、小学校は障害児学級、中学校は健常児学級に代わった生徒の担任をした。都立の定時制高校に進学した。別のボーダーの生徒は、倍率が低くて、都立校に入学している。

「私立の工業大学を修了している」について、校名が不明なため、反論できない。
ボーダーであった生徒の場合、普通自動車の免許証を取得している。

3 中学校の通知票を書証提出し証明すれば、終わることである。
閲覧制限を掛ければ、当事者以外は見ることはできない。

第4 原告準備書面<3p>12行目からの記載の認否等
1 原告は進行方向が赤信号であることを確認した。
=> 駐停車禁止区域内に侵入せずに、駐停車禁止区域外で停車すべきであったが、赤信号を無視して侵入した。

2 佐藤一彦巡査部長の実況見分調書を、表現を変えて、繰り返しているに過ぎない。

「 原告自転車の速度は時速15~20㎞程度の感覚である。 」との記載は、本件訴訟とは関係ない。
「 被告自転車の速度は分からない。」と呼応させるための記載としたら、ひっかけ問題の類である。

長年自転車走行しているが、数値で表現することなぞできない。数値を出した根拠は何であるか求釈明する。
オーバースペックな記載であり、赤進行を発見した時の速度は本件訴訟とは関係ない。

前方が赤信号であるならば、交差点内に進行せずに②の草加寄りで停車すべきであった。
②の位置では、被告自転車を見ることはできない。
理由は、被告自転車を②の位置では、確認できない。
また、原告自転車が、スピードを落として、下り坂の凸面の頂上を進行するために、原告は自転車前輪の先を見ながら進行していた。

「 被告の自転車が近づいてくる状況が見えたため、原告は衝突の危機を察知し、自転車をさらに減速させた。 」について。
=> 原告は、「減速させて自転車の後輪に衝突」と主張している。
衝突を避けるならば、減速ではなく加速と主張すべきである。

「 なお、原告は、上記②地点から被告が走行してきた歩道上の状況を見ることが出来たものの、上記②地点に到達するまで被告の存在に気付いていない 」について
=> 被告自転車を発見した時、被告自転車はどこの位置にいたかについて求釈明する。
=> 「 被告が走行してきた歩道上の状況 」とあるが、小型バイクは走行している。路面標識にバイク用のものが描かれている。
歩道と車道が分離されていない道路である。

3 「 原告の自転車は現場見取図③地点で停止したところ、停止すると同時に被告の自転車の前輪が原告自転車の後輪の左側部分に衝突して・・ 」について
=> ③地点は虚偽である。もっと春日部よりである。
被告自転車の進行位置は、ポール左側を通過する予定であり、③は通過しない。

=> 「停止すると同時に」は虚偽である。
原告自転車が急停車したので、被告は急ブレーキをかけた。
=> 「原告自転車の後輪の左側部分に衝突」は虚偽である。衝突はしていない。
原告提出の事故証明書では、「 出合い頭衝突 」となっている。このことから、佐藤巡査部長は自動車運転安全センターに、出合い頭衝突と報告している。

=> 「被告速度」は、原告自転車をやり過ごしてから、後方を通過するつもりであった。原告自転車は減速していたことから、それれと同程度の速度である。

〇 主張根拠 道路勾配の感じ方
「 なお、自転車は坂に敏感で、視覚では感じられない坂でも、ペダルがやや重くなったり(上り坂)、やや軽くなったりする(下り坂)ことで、とてもゆるやかな坂の存在を知ることがある。

一方、勾配5度の坂は分度器を見ると大した坂でないように思われますが、自転車には大変きつい坂です。勾配5度の坂が20mあると、もはや坂の向こうは見えない。
  道路構造令の第20条によれば、道路の縦断勾配は道路の区分および設計速度に応じて、2~12%以下でなければならない。 」

○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について
=> 傾斜角度ではなく、道路標識の表示に従い。勾配何%で表示する
傾斜3度とは、勾配5.2% 
傾斜5度とは、勾配8.7%

○ 勾配を示す標識には、平坦でないことから、注意喚起を起こすために勾配を示す勾配標識が設置されている。
勾配9%(傾斜角度5度)は、急勾配である。
=> このことから、「 勾配 なし 」との記載のある佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は虚偽記載がある。

4 北村大樹弁護士は、虚偽有印公文書作成罪に該当する佐藤一彦巡査部長の実況見分調書を、表現を変えて、主張しているに過ぎない。
表現を変えることで、新たな主張をしているように装っているが、繰り返し同じ主張をしている。

その度に、被告は応訴をしなければならず、負担が大きい。
応訴をしなければ、佐藤一彦巡査部長が書いた実況見分調書の虚偽を認めたことになってしまう。

そうなると、高嶋由子裁判官が、志田原信三裁判官がしたと同一の不意打ち弁論打切りをすると思われる。
そのため、被告は同じ主張を繰り返さなくてはならず、反論の見落としを最小とするように努めなければならず、被告負担は大きく、日常生活に与える影響は、青天井の大きさである。

被告主張は、事故当日から不変である。
しかしながら、訴訟が長期になっている事実がある。
高嶋由子裁判官が現場検証を拒否している事実が原因である。
民訴法2条所定の裁判所の責務を果たすことを要求する。

第5 原告準備書面<4p>5行目からの記載の認否等
「 平成30年7月1日付け文書送付嘱託申出書について 」
=> 必要性は記載済である。

以下については、同意で良いか、求釈明。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長


第6 原告準備書面<4p>7行目からの記載の認否等
=> 「 300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長 」については、すぐに意見書を出して、「必要ない」とした事実がある。
佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書は、虚偽記載の疑いが濃厚である。

告訴調書の信頼性に疑義があることから、必要であること。
原告提出の甲1号証から甲3号証までは、虚偽記載の疑いが存在する。
告訴調書の虚偽記載の疑いが存在する。

告訴調書が虚偽記載であることが明らかになれば、佐藤一彦巡査部長作成の有印公文書は信用できないことになる。
原告提出の甲1号証から甲2号証までについて、虚偽記載を明らかにすることで、甲3号証の虚偽記載が明らかになる。

さいたま地方検察庁越谷支部長から告訴調書を入手することは、被告に取り本件訴訟に必要である。

ア あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が書証提出する目的で提出した申立書に対して、「必要ない」と主張している事実がある。
この行為は、証明妨害に該当し、証拠隠滅の違法である。

「必要ない」と主張している行為は、清水知恵子裁判官が「必要なし」を理由に却下するために理由付けが目的の行為であると判断できる。

イ 高木伸一郎県警本部長の証言の必要性について
200529原告第5準備書面では、「 300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長 」に対して、「必要ない」と主張している。
しかしながら、事故現場については、歩道か道路かの区別、小型バイクの通行の適否が争点である。

埼玉県警本部長に対して公文書の開示請求をしたが、正当が得られなかったこと。
高木伸一郎県警本部長に対して、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と現場の状況とについて、不一致事項の存否について質問をしているが、未対応の状態である事実。

不一致が存在することが明らかになれば、高木伸一郎県警本部長が未対応であることは、犯人隠避罪、証拠隠滅罪に該当する犯行である。
情報公開請求では対応できないことから、証人喚問は必要である。
証人喚問は、争点を決着するのに必要である。

ウ 佐藤巡査部長の証言の必要性について
① 事故当日の251230実況見分調書は、原告分は存在するが、被告分は存在しない事実がある。
被告の251230実況見分調書の存否を明らかにすること。
=> 存在するならば、控訴準備のために、提出させる。
=> 不存在ならば、不存在の理由を明らかにする。

② 251230被告実況見分調書を作成するために、聞き取りはどのようにして行われたのか明らかにする必要がある。

佐藤一彦巡査部長作成は、被告がした事故状況の説明を聞いて、「 なんだ、ぶつかってない。 」と発言した。この発言を聞いて、被告は説明が伝わったと判断した。
このことについての証言である。

③ 甲第3号証を作成するまでの経緯を知るために必要である。
佐藤一彦巡査部長は電話をしてきた。普段は、電話対応はしていないが、母が施設入所しているし、症状も悪いために電話を取った。
電話内容は、「 当事者立会いで聞き取り調査をしたいが、双方忙しそうなので、相手はすでに聞き取りを済ませた。いつならば良いか。」という内容であった。
被告は、埼玉県警本部にメールで、251230の対応に疑惑を持っていることを伝えていた。
一方で、原告とは、橋の上で聞き取りをした。
一方で、被告とは対応しての聞き取りをしていないので、位置決めの時に、「そのマークは何の意味か。原告自転車のサドル位置か、後輪の後部位置か」と。回答がないので「 もっと春日部寄りだ」と発言しても、「大体でいいんだ」と回答。
何故、251230事故当日に双方立会いで、位置決めをしなかったかについての証言は必要である。
事故後の聞き取りは、双方立会いで行わなかったのかについての証言は必要である。
251230事故当日に双方立会いで、位置決めをしていれば、虚偽記載はできなかった。

④佐藤一彦巡査部長の現在の地位・身分を明らかにする必要性がある。
佐藤一彦巡査部長は、現在も警官であることの認否は必要である。

現在も警官であるならば、実況見分調書に恣意的に虚偽記載をした行為は、違法である。
さらに、被告の母は、被告が付き添っていないと不安を覚える状況にあったこと。そのような状況の者を、呼び出して長時間拘束し、その上で虚偽記載をしていることが明らかになれば、懲戒免職することが必要である。

警察官でない場合、退職理由を明らかにするために、証言は必要である。

ウ「300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長」に対しては、言及がないが、同意で良いかを求釈明

第7 原告準備書面<4p>19行目からの記載の認否等
「 令和2年3月2日付け文書提出命令申し立てについて 」
「・・原告とあいおいニッセイ同和損害保険会社との間には契約関係がなく・・」について
=> 200204第3回口頭弁論調書<5p>8行目から
「 8 保険会社との契約は、原告本人が締結しており、この点、主張の補充を検討する 」との記載がある。
整合性について求釈明する。

=> 1 原告母は、保険に入っているのでそれで支払うと電話で答えた。
2 原告の父親の保険で原告は自転車事故に対応できるようになっていると北村大樹弁護士は証言している。

中学部の通知表の提出義務について
「 原告には原告としての当事者能力があること 」については、原告の主張である。
中学部の通知票は、原告の主張根拠である。当然、提出義務がある。
状況判断の不適切さを証明できる証拠である。

第8 原告証拠説明書(4)の認否及び甲9号証の認否等
1 甲9号証の立証趣旨は、「被告の症状、治療状況及び診断内容等」とあること。
(書証の申出等・法219条)民訴規則137条第1項によれば、証拠の立証趣旨を明らかにしなければならないとされているが、具体的に何を明らかにしているかについて、不明である。

甲9号証提出の目的は、高嶋由子裁判官が、原告のために裁判書きに使用する事項が記載されていると思料するので、説明する。
2 甲9号証( 医師診療録 )について、以下説明をする。

ア H25/12/31の分
「 自転車同士の接触事故にて転倒し、警察に届出をしてある 」について
医師に対して詳細な説明をしておらず、接触事故と記載したものと思料する。
甲1号証の交通事故証明書には、「 出合い頭衝突 」となっており、「 接触 」とはなっていない。

佐藤一彦巡査部長は、何を根拠に、「 出合い頭衝突 」としたのか不明である。
事故現場を見れば、接触事故も出合い頭衝突も起こりえない場所である。
高嶋由子裁判官は、現場検証を速やかに実施して、実況見分調書の真偽判断をしてほしい。

「 既往歴 通風 」について。
採血をすると貧血を起こし起きられないことがあるため、採血の目的を聞いた。
右足首が腫れているため、痛風発作でないことを確認するために必要であると説明があった。

在職中の健康診断で服薬を薦められたことにより、飲んでいる。
父親が定年前から服薬していたので、安全と判断した。
痛風発作を起こしたことは現在までない。

イ H26//6の分
「 相手は障害者かもしれないとのこと。 」については、以下の事項による。
① 赤信号で侵入したこと。② 普通なら信号無視をする場合は左右の安全確認をするがしていない。③ 停車位置も横断歩道侵入口である。

④ 事故直後に原告は、自分の自転車を片したので、動かないように言ったが、フェンス側に移動した。
原告自転車の位置を確認している間に、被告自転車も移動してしまった。
「何故、移動するのか」と聞くと、「邪魔になるから」と回答した。
現場保存を知らないようだ。

⑤ 佐藤一彦巡査部長からの聞き取りは橋の上で行われ、被告の位置からは声は聞こえなかった。
終了後にフェンスのところにいる佐藤一彦巡査部長に近づき(たぶん、自転車の確認をしていたらしい。)、「 保護者を呼びましょうか。 」、「いい、そんなことしなくていい。 」との声が聞こえた。

「 松葉杖返却 」は、足首の腫れが引いたためである。

ウ H26//27の分
「 MRI検査を勧めたが、もう少し処方で経過を見たいと 」について。
保健証を使っていないため、医療費が高額にならないようにするためである。
以上




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