2020年5月27日水曜日

Tumblr版 HS 200529 不作為審査 #加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙 #後藤裕治厚労省職員 


Tumblr版 HS 200529 不作為審査 #加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙
#後藤裕治厚労省職員 
#清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官 #山名学名古屋高裁長官

▼ imgur画像が取得できないようになった。
#onedrive から書式集のフォルダーが蒸発してしまった。
昨日、evernote をダウンロードしたことが原因か
*************
HS 200529 不作為審査 01加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

HS 200529 不作為審査 02加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

HS 200529 不作為審査 03加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙

▼ 文中の「開示請求書 会計検査院に」が表示できない場合がるので、再度取得を3回試みるが、失敗。

************

以上
************
不作為審査請求書(開示決定 厚生労働省発年0518 第1号及び第2号に対して)

令和2年5月29日

加藤信夫厚生労働大臣 殿

審査請求人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
          氏名                  印
電話 048-985-

第1 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

1 審査請求人は、加藤勝信厚生労働大臣に対して、令和2年2月27日付けで開示請求をした。

200227開示請求文言=『 国民年金保険料の納付に係る、「 作成文書(全て)及び取得文書(全て) (様式すべても含む) 」である。

2 加藤勝信厚生労働大臣は、令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分をした。

総務省が特定した文書名=「 契約書・取扱要領・実施要領 」

3 審査請求人は、令和2年5月25日(月)に、開示決定のされた契約書等の原本閲覧・謄写のために厚労省に行った。
開示の実施方法等申出書は、令和2年5月19日付けで郵送した。

実施方法については、以下の通り。
ア 閲覧は全部。
イ 複写機により白黒で複写したものの交付は全部。
開示の実施を希望する日は、令和2年5月25日(月)午前11時頃とした。

4 審査請求人は、令和2年5月25日(月)13時に、厚労省に原本閲覧・交付のために行った。
佐々木裕佳職員が対応した。
コピーを渡したので、原本閲覧のために来たと伝える。

5 審査請求人は、「 原本の閲覧も申請している 」と繰り返すと、担当を呼ぶと返答した。
年金局の後藤裕治職員が出てくる。

6 後藤裕治職員は以下の説明をした。
「 契約書原本は、会計検査院に出している。厚労省は、コピーを持っているだけだ。 」

では、「交付した文書の原本(原本から直接謄写した文書)」の閲覧を求めたが、「原本を見たければ、会計検査院に行くように」と発言した。

7 後藤裕治職員の説明 「要領については、原本は媒体である。」
では、原本が媒体であることの証拠を見せるように求メタが、証明できる文書を見せない。

8 結局、原本閲覧をすることはできなかった。

9 13時46分会計検査院に到着。
福島健作職員と女性との2名が対応し、以下の説明を受けた。

ア 契約書は、計算証明規則により提出した各省が開示決定することになっている。何条か聞くが、そこまでは分からないと回答。

イ 開示請求をする。
〇 200525開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成28年度分) 」

ウ 開示請求書を提出すると、福島健作職員は、(事案の移送)情報公開法12条をすると発言し、「 開示決定は、厚労省になる場合がある。」と発言した。

10 (事案の移送)情報公開法12条によれば、後藤裕治厚労省職員は、契約書原本の取寄せができる立場にあること。

11 契約書原本の閲覧と厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書とを、謄写申請したにも拘わらず、申請者に閲覧させていない事実がある。

第2 審査請求の趣旨
「 第1記載の令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び第2号行政文書開示決定処分どおりに、契約書の原本閲覧処分をせよ。 」との裁決を求める。

第3 審査請求の理由
1  審査請求人は、令和2年5月25日に、厚労省に行った。
開示の実施方法等申出書は、令和2年5月19日付けで郵送した。
実施方法については、以下の通り。
ア 閲覧は全部。
イ 複写機により白黒で複写したものの交付は全部。

2 契約書原本の閲覧と厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書とを、閲覧申請したにも拘わらず、申請者に閲覧させていない事実がある。

3 開示の実施方法等申出書の通りにしていないことは、後藤裕治職員の不作為である。

4 契約書原本を取り寄せない行為が、正当である理由を求釈明する。
5 「 厚労省が持っている契約書から直接謄写した文書 」を閲覧させなかった行為が、正当である理由を求釈明する

第4 添付書類 なし。

*****************


0 件のコメント:

コメントを投稿