2021年8月31日火曜日

画像版 IY 210830今崎幸彦延長通知 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

画像版 IY 210830今崎幸彦延長通知 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

 

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アメブロ版 IY 210830今崎幸彦延長通知 #今崎幸彦東京高等裁判所長官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695336180.html#_=_

 

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IY 210830今崎幸彦延長通知

https://pin.it/5V5uvyy

https://note.com/thk6481/n/nf5c713257ef7

 

〇 210528開示請求(東京高裁総第1869号

開示請求文言=「 不明 」

 

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以上

画像版 GH 210830 後藤博延長通知 監督要求書すべて #後藤博裁判官 

画像版 GH 210830 後藤博延長通知 監督要求書すべて #後藤博裁判官 

 

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アメブロ版 GH 210830 後藤博延長通知 監督要求書すべて #後藤博裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695326310.html#_=_

 

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GH 210830 後藤博延長通知 監督要求書すべて

https://pin.it/66TRxwS

https://note.com/thk6481/n/n586cfc811fec

 

〇 210528開示請求文言

「 私が後藤博東京地裁所長に出したかんとく要求書すべてと、それの進行状況が分かる文書 」

 

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以上

 

画像版 K 210816理由説明書 東京都公安委員会から #告訴状コピー預かり #北井久美子弁護士

画像版 K 210816理由説明書 東京都公安委員会から #告訴状コピー預かり

#和田包向島警察署長 #樋渡利秋検事総長 #東京都個情保審査会

#北井久美子中央労働委員会事務局長 #北井久美子弁護士

 

#告訴状コピー預かり と 受理とは、大違い。

受理は捜査するが、コピー預かりは捜査をせずに、放置しておいて、時期が来たら破棄処分 

これは、開示請求の時は存在したが、理由書の提出を遅らせることで存在しないとしたようだ。

 

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アメブロ版 K 210816理由説明書 東京都公安委員会から #告訴状コピー預かり

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695298755.html#_=_

 

note版 K 210816理由説明書 東京都公安委員会から #告訴状コピー預かり

https://note.com/thk6481/n/n8b65e280a9db

 

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K 210816理由説明書 01東京都公安委員会から

https://pin.it/2oah1Ig

 

K 210816理由説明書 02東京都公安委員会から

https://pin.it/5T2PKGL

 

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K 210830理由説明書の送付 01樋渡利秋会長 東京都個情保審査会  

https://pin.it/2TcJloB

 

K 210830理由説明書の送付 02樋渡利秋会長 東京都個情保審査会

https://pin.it/49CPGL5

 

K 210830理由説明書の送付 03樋渡利秋会長 東京都個情保審査会

https://pin.it/4ldXcKH

 

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▼ H271006 #刑事告発 和田包 向島警察署署長 殿 #izak

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201609160001/

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償事件 #岡崎克彦裁判長 #要録偽造

 

▼ 画像版 SS 200210 審査請求 東京都公安委員会 #北井久美子委員長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202002090000/

 

▼ 画像版 KH 200211 告発状 #曽根徹也検事正 #和田包向島警察署長

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/98dff79278587fddf3dc3712e18fe860

#犯人隠避罪(刑103)不作為犯 #東京地検 #要録偽造

 

▼ 画像版 KK 200212 刑事告発 #和田包向島警察署長 を #警視庁監察官室 に

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202002110001/

#犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 #証拠隠滅 #要録偽造

 

▼ 画像版 HR 200417 反論書 #北井久美子東京都公安委員長 #斉藤実警視総監

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/0e747d1fb3081da8ce6cd5461ee89b99

#和田包向島警察署長 #要録偽造

○ 斉藤実警視総監からの200406弁明書 監...企1第1837号に対しての反論書

 

▼ 画像版 ST 200609 諮問通知 第3363号都公委(総、文、個)東京都公安委員会 #北井久美子委員長 #和田包向島警察署長 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12603709692.html

#要録偽造 #石澤泰彦都職員 #小池百合子都知事

〇 開示請求文言=「 私が平成27年に向島警察署に送付した告訴告発状が不受理となったことについて理由が分かる文書(作成された決裁書を含む)

 

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2021年8月30日月曜日

画像版 TT 200830 保個情開示請求 地裁の記録 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺

画像版 TT 200830 保個情開示請求 地裁の記録 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

#横山正司上席訟務官 #八木浩之上席訟務官 #越石徹訟務官

#コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

 

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アメブロ版 TT 200830 保個情開示請求 地裁の記録 #志田原信三裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695112499.html#_=_

 

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TT 200830 保個情開示請求 地裁の記録 #志田原信三裁判官

https://pin.it/16q62d7

https://note.com/thk6481/n/neadfb8475d77

 

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200830 #H191019国保税詐欺 志田原信三訴訟の訴状を書いていると、270918原告第一準備書面(被告乙号証に対する反論)という文書が必要になった。地裁分の記録を入れたフォルダー内のファイルが蒸発・1日遅れて高裁の記録を入れたフォルダー内もファイルが蒸発してしまってみられない。仕方なく、明日、さいたま地裁に記録謄写に行くので、出し置くように依頼した。

 

200830 #H191019国保税詐欺 高橋努被告等は、答弁書しか出していない。高橋努被告以外は、1枚程度の答弁書なので、司法協会に謄写依頼しても大した金額にはならない。しかしながら、フォルダー内のファイルが消されてしまうと、司法協会に謄写依頼すると、万を超える金額になる。

 

200830 #H191019国保税詐欺 記録の殆どは原告が出した文書である。ワードファイルで保存しているから、いつでも印刷できると思っていた。原告が出した文書を謄写すると、地裁分だけで2日は要する。謄写しにくいこと、破れないように気を遣うことで、時間が掛かるからだ。

 

200830 #H191019国保税詐欺 越谷市役所が訴訟記録を持っていることを思い出した。途中、ヤマダ電機によって、セキュリティについて相談した。保存しているファイルが消えてしまうと伝える。ファイルが開かない、ファイルが蒸発という相談は時々あるので対応できると。買ってから6年経つならば、ハードディスクの部品の不具合かもしれないと。

 

200830 #H191019国保税詐欺  #Onedrive に保存していると説明する。それならば、部品の不具合ではないと。ピンホールが空いている。終了時に必ず、××が読めませんでしたと表示されてから、終了する説明すると。持ち込まれても、対応困難とも。

それでも、ウエブルートは、そのまま使っていた方が良いと言われた。

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210830_1914 #H191019国保税詐欺 最高裁上告状・受理申立て書のフォルダー内のファイルも全て蒸発した。

脅迫としか言いようがない。

 

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2021年8月29日日曜日

画像版 IK 210830 あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官

画像版 IK  210830  あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 令和3年(ワ)第14431号 損害賠償請求事件 #蓮舫裁判関連 #H300514山名学答申書

 

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アメブロ版 IK  210830  あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694951520.html#_=_

 

note版 IK  210830  あべ松晴子宛て証拠申出書 当事者尋問

https://note.com/thk6481/n/na9523e161135

 

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IK  210830  証拠申出書 01当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/63fswvQ

 

IK  210830  証拠申出書 02当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/2KSNPth

 

IK  210830  証拠申出書 03当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/5IrRWug

 

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IK  210830  証拠申出書 04当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/6XDE6UV

 

IK  210830  証拠申出書 05当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/6MblIKv

 

IK  210830  証拠申出書 06当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/68hsua0

 

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IK  210830  証拠申出書 07当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/194H2dU

 

IK  210830  証拠申出書 08当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/1yiAcZa

 

IK  210830  証拠申出書 09当事者尋問 #あべ松晴子裁判官

https://pin.it/idI2gd5

 

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令和3年(ワ)第14431号 損害賠償事件

原告 

被告 飯塚謙

 

        証拠申出書(当事者尋問の申出 飯塚謙被告)

                                                  令和3年8月30日

 

東京地方裁判所民事第6部甲F係 御中

あべ松晴子裁判官 様

 

                申立人(控訴人)         ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

 

第1 証人の表示

100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4

証人 飯塚謙裁判官( 主尋問の予定時間40分 

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令である事実

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反である事実。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害である事実

 

4 甲第4号証=「 210516後藤博裁判官宛て監督要求 」については、放置されている事実

 

5 甲第5号証=「 210518徳岡治最高裁人事局長宛て監督要求 」については、放置されている事実

 

6 甲第6号証=「 210518上川陽子法務大臣宛て監督要求 」については、放置されている事実。

 

7 210706飯塚謙答弁書の主張等の確認

 

第3 尋問事項 

▼ あべ松晴子裁判官に対しての申入れ事項。

以下の尋問事項については、事前に飯塚謙被告に送付をして下さい。

当事者尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、飯塚謙被告が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

 

□ 尋問事項

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>23行目からの答弁内容について

「その余は否認ないし争う。」と答弁している事実がある。

 

『 原告は、「飯塚謙被告は何も答えていない」 』と判断したが、この判断の正否を答えさせる。

=> 正の場合

「何も答えなくて良い」と判断した理由について、答えさせる。

例えば、国賠法一条1項に拠り、裁判官の場合、故意に誤った訴訟指揮をしても、責任を問われることがないからである。

 

=> 否の場合 

否とした理由について答えさせる。

 

□ 210511飯塚謙補正命令が内容真実であることに関して

( 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令である事実)

補正命令文言=「 請求の趣旨を明らかにすること 」

 

〇 「 210511飯塚謙補正命令が内容真実であること 」は、「勝敗の分岐点となる事実」であり、証明責任は飯塚謙補正命令を派出した飯塚謙被告にある。

しかしながら、飯塚謙被告は一貫して説明拒否をしている事実がある。

飯塚謙説明拒否を妥当であるとすることにつて、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実)。

 

〇 前提事実の確認 『 210507蓮舫訴状の「請求の趣旨」 』とは、以下の通り。

『 以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

 

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

 

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

 

4 慰謝料として金20万円を支払うこと。

5 訴訟費用は被告の負担とすること。』と、210507蓮舫訴状「請求の趣旨」に記載した。

 

〇 210604飯塚謙訴状<4p>11行目からの「 原告の主張及び求釈明 1原告主張 」は以下の通りであり、それに対して210706飯塚謙答弁書の回答、及び、回答の違法性。

 

(1) 『 「原告が補正をしていないこと 」についての責任は、原告にはないこと。(原告主張

責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。(原告主張) 』について

 

=> 飯塚謙被告がした回答拒否について、適法行為であることを証明できる法規定について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実)。

 

=> 210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した事実があり、また、否認理由が書かれていない事実もある。

否認事実を欠落させた理由について、答えさせる

 

=> 被告は、210531蓮舫宛訴状却下した事実がある。

この事実から、補正命令に対応しなかった行為については、「 原告に責任が有る 」と飯塚謙判断したからである。

 

飯塚謙被告が、原告に責任が有るとした判断の根拠について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(2) 『 責任がある飯塚謙裁判官には、訴状却下をできる理由がない。(原告主張

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

一方で、否認理由が書かれていない事実もある。

飯塚謙被告が、210531蓮舫訴状却下したことから、飯塚謙被告は、「 原告が210511飯塚謙補正命令に対応しなかった事実 」を理由に、責任は飯塚謙被告にないと主張していること。

 

原告は、原告がした補正の問合せについて説明回答があれば、補正命令に対応できたこと。

このことを理由として、責任は、説明拒否した飯塚謙被告に有ると主張する。

Ⓢ 210513補正の問合 蓮舫の件 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674270632.html

『 問合せに事項 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について釈明を求める。

 

飯塚謙被告に、「原告がした補正の問合せ」について、説明義務が無いことを証明できる法規定について、答えさせる(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

□ 210604飯塚謙訴状<5p>6行目からの飯塚謙被告に対してした求釈明について、答えさせる。

 

飯塚謙被告が原告に対してした210511補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにするよう 』に係る内容についての求釈明である。

本人ならば、答えられる。

 

(1) 「原告の問合せに対して、未だ、回答が行われていない事実があること。

このことについて、回答拒否できる理由について、法規定を明示した内容での釈明を求める。(求釈明)

=> 答えさせる。

 

(2)  「請求の趣旨」の文言について1

「 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(3)  「請求の趣旨」の文言について2 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(4)  「請求の趣旨」の文言について3 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

=> 答えさせる。

 

(5) その他「請求の趣旨」に関して不明とする点について、求釈明する。

 

=> 答えさせる。

 

□ 210604飯塚謙訴状<5p>25行目からの「  予想される争点 」についての尋問をする。

争点とは、「 勝敗の分岐点となる事実 」のことである。

 

1 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容真実の補正命令であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

Ⓢ 説明責任は、飯塚謙被告に有ることの認否をさせる。

=> 否認 では、誰にあるのか答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

 

2 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は妥当性であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

 

Ⓢ 説明責任は、飯塚謙被告に有ることの認否をさせる。

=> 否認 では、誰にあるのか答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

 

 

3 『令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告が補正をできなかった原因は、飯塚謙被告が「原告がした問合せに回答をしなかった」からであり、責任は原告には無く、責任は飯塚謙被告に有ること。』の真否。(証明責任 原告)

Ⓢ 上記について、「飯塚謙被告には、説明責任があること」について、認否を答えさせる。

=> 認諾 次の質問に異動する。

=> 否認 説明責任がないことの理由を説明させる。 

 

4 『令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であること』の真否。(証明責任 原告)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

 

Ⓢ 上記について真否を答えさせる。

=> 真 次の質問に異動する。

=> 否 その理由を答えさせる。

 

□ 甲第3号証=「 210516飯塚謙裁判官宛て補正の問合 」に対して、回答をしなかった行為は、説明義務違反である事実に関して。

問合せ事項の文言=「 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。至急回答して下さい。 」

 

Ⓢ 「 補正命令文言が不明な場合、原告が説明を求めても、回答せず放置する行為が妥当であること」。

このことについて、真偽判断の根拠となる法規定は、何であるか答えさせる。

 

□ 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害である事実。

Ⓢ 「 210511飯塚謙補正命令文言が不明であり、原告が文言の説明を求めても、回答せず放置しておいて、補正期間14日が過ぎれば、訴状却下できること」の真偽について。

 

Ⓢ やくざ様が、原告に因縁をつけてきた。因縁の理由を明らかにすることを求めると、いきなりナイフで刺してきた。

この場合と、210531飯塚謙訴状却下とは同じと考えている。

 

やくざ様は暴力で、飯塚謙裁判官は権力で、実力行使した。

飯塚謙被告に、「原告に責任が有る」とする根拠について答えさせる。

説明してもらえば、原告は対応できた。

 

□ 甲第4号証=「 210516後藤博裁判官宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

Ⓢ 上記の監督要求について、飯塚謙被告が認識した原因は何であるか。

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、答えさせる。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/06/03/173544

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合

「 210706飯塚謙答弁書 」でも回答拒否している事実がある。

回答拒否の理由を答えさせる。

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□ 甲第5号証=「 210518徳岡治最高裁人事局長宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

 

Ⓢ 上記の監督要求について、飯塚謙被告が認識した原因は何であるかについて、答えさせる。

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、徳岡治最高裁人事局長からであるとか、答えさせる。

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合 次の尋問に移動する

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

まず、「徳岡治最高裁人事局長=>後藤博東京地裁所長」という指示経路を認識したか否かについて答えさせる。

 

次に、後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□ 甲第6号証=「 210518上川陽子法務大臣宛て監督要求 」については、放置されている事実に関して

例えば、210604飯塚謙訴状を受理したことが原因であるとか、後藤博東京地裁所長を通してであるとか、上川陽子法務大臣からであるとか、答えさせる。

 

=> 「210604飯塚謙訴状を受理したことが原因」と回答した場合 次の尋問に移動する

 

=> 「後藤博東京地裁所長を通してである」と答えた場合

まず、「上川陽子法務大臣=>後藤博東京地裁所長」という指示経路を認識したか否かについて答えさせる。

 

次に、後藤博東京地裁所長からの指示はどのような内容であったか答えさせる。

例えば、「回答しろ」とか、「回答しなくてよい」とか、可能な限り指示文言を再現させて、答えさせる。

 

==> 「回答しろ」との指示がなかった場合 次の尋問に移動する

==> 「回答しろ」との指示があった場合 

回答しなかった理由を説明させる。

 

□  210706飯塚謙答弁書<1p>14行目から

『 第2 本案前の答弁に係る理由

 

本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。 』との飯塚謙主張について

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>23行目からの答弁文言

Ⓢ 「・・その余は、否認ないし争う。」と答弁している事実。

裁判官の立場からの判断を答えさせる。

 

1 本件訴訟は、行政事件訴訟法による訴訟であることについて認否させる。

=> 否認 否認理由を答えさせる。

 

=> 認諾 

飯塚謙被告には、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、説明責任があることについて、認否させる。

==> 否認 否認理由を答えさせる。

 

==> 認諾 

「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張について、以下の事項の当否について、答えさせる。

◎1 「否認理由が明示されていない事実がある。この事実について、答弁として妥当であること」の当否について答えさせる。

=> 不当 何故不当であるかについて、答えさせる。

 

=> 妥当 答弁書で答えられる事項であるにも拘らず、飯塚謙被告は答えていない事実がある。

この事実は、民訴法2条所定の信義誠実な訴訟追行に適合していることについて、認否をさせる。

==> 不合 次に進む

==> 適合 「 では、訴状で回答を求められた、個々別々の事項は、どの段階で回答するか。 」について答えさせる。

 

◎2 個々別々に取り扱うべき論点であり、否認理由が異なる論点であるにも拘わらず、個別に否認理由を明らかにすることを拒否して、「十把一絡げ同一の扱い」にしている事実がある。

 

この事実については、『 十把一絡げの同一の扱いにすることの前提として、「 十把一絡げの同一の扱い 」にすることができることの証明が必要である。 』。

この証明を答えさせる。

 

以上

画像版 IK 210830 原告第1準備書面 あべ松晴子宛て #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官

画像版 IK 210830 原告第1準備書面 あべ松晴子宛て #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 

〇 210507蓮舫宛て訴状 #参議院行政監視委員会

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

 

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アメブロ版 IK 210830 原告第1準備書面 あべ松晴子宛て 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694878863.html#_=_

 

note版 IK 210830 原告第1準備書面 あべ松晴子宛て 

https://note.com/thk6481/n/n2644719d462d

 

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IK 210830 原告第1準備書面 01あべ松晴子宛て

https://pin.it/6lUOM9s

 

IK 210830 原告第1準備書面 02あべ松晴子宛て

https://pin.it/1pWAFUA

 

IK 210830 原告第1準備書面 03あべ松晴子宛て

https://pin.it/4YyxDCG

 

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IK 210830 原告第1準備書面 04あべ松晴子宛て

https://pin.it/66hUaem

 

IK 210830 原告第1準備書面 05あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 06あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 07あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 08あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 09あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 10あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 11あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 12あべ松晴子宛て

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IK 210830 原告第1準備書面 13あべ松晴子宛て

https://pin.it/awcg6WR

 

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令和3年(ワ)第14431号 損害賠償事件

原告 

被告 飯塚謙

 

令和3年8月30日

 

東京地方裁判所民事第6部甲F係 御中

あべ松晴子裁判官 様

 

原告第1準備書面(被告 飯塚謙)

 

第1 210706飯塚謙答弁書に対する認否反論求釈明等。

 

 210706飯塚謙答弁書<1p>14行目から

『 第2 本案前の答弁に係る理由

本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。 』との飯塚謙主張について

 

〇 原告がした請求の趣旨は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。 』である。

 

〇 飯塚謙主張を整理すると以下の通り。

原告がした「請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。

=> 飯塚謙被告には、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでないことを、理由にして、民訴法133条2項の規定に違反していると主張していること。

 

一方、民訴法133条2項の規定は以下の通り。

『 (訴え提起の方式)民訴法第百三十三条 

第1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

第2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因 』である。

 

又、『 (裁判長の訴状審査権)民訴法第百三十七条 

訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。 』とある。

 

このことから、訴状審査権は、あべ松晴子裁判官にあり、飯塚謙被告には訴状審査権がないことは明らかである。

あべ松晴子裁判官は、原告に対して、不備補正命令を派出していない事実がある。

したがって、飯塚謙被告の主張は失当である。(原告主張)

仮に、あべ松晴子裁判官が、飯塚謙被告の主張が妥当であることを認めた場合、それはそれで、訴訟の対象になる。

 

飯塚謙被告の主張は以下の通り。

『 「確認申請なのか、給付請求なのか明らかでない。」

だから、民訴法133条2項の規定に違反している。 』と主張している。

しかしながら、明らかでないと主張しているのは、飯塚謙被告であって、あべ松晴子裁判官ではない。

 

原告は、「210511飯塚謙補正命令」( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )に対して、内容が理解できないために、飯塚謙被告に対して、繰り返し説明を求めた事実がある。

 

Ⓢ 飯塚謙被告が担当した「 210507 蓮舫訴状 」の「請求の趣旨」は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 』である。

 

しかしながら、飯塚謙被告は一貫して説明拒否をし続けた事実がある。

飯塚謙被告は説明拒否した上で、「210531飯塚謙訴状却下」を強要した。

210531訴状却下理由文言は、「原告は相当の期間内に補正をしなかった。」であった。

飯塚謙被告は、原告には理解できない内容を理由(請求の趣旨を明らかにすること)として、「210511飯塚謙補正命令」を派出したこと。

原告は、理解できないから、説明を求めたが、飯塚謙被告は説明を拒否した。

 

飯塚謙被告が派出した補正命令であるから、飯塚謙被告が説明できないということは許されない。

飯塚謙被告は、説明拒否した上で、「210531飯塚謙訴状却下」を強要した。

素人の本人訴訟であることに付け込んだ、やくざまがいの行為だ。

 

再度、蓮舫訴訟を提起するために、飯塚謙被告が派出した補正命令( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )に対して、説明を求めるために本件訴訟に及んだ。

しかしながら、210706飯塚謙答弁書では、「210511飯塚謙補正命令」が、内容真実の補正命令であることの証明を行っていない。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>18行目から

『 第3 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。 』との飯塚謙主張について

 

〇 210604飯塚謙訴状でした原告の「請求の趣旨」は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。 』である。

 

 210706飯塚謙答弁書<1p>21行目から

『 第4 請求の原因に対する答弁

被告( 飯塚謙裁判官 )が原告に対し東京地方裁判所令和3年(ワ)第11651号につき補正命令を出したこと及び訴状却下命令を出したことは認め、その余は否認ないし争う。 』との飯塚謙主張について

 

〇 「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張について。

本件訴訟は、行政事件訴訟法による訴訟である。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、説明責任があること。

本件では、争うべき事項は、存在しない。(原告主張)

飯塚謙被告が、救済法である行政事件訴訟法に従って、説明責任を果たせば、終局となる事案である(原告主張)。

 

飯塚謙被告が説明責任を果すべき事項とは、以下の2つである。

まず、「 210511飯塚謙補正命令 」の命令文言が、内容真実であることを証明することである。

 

つぎに、『 原告が、「210511飯塚謙補正命令」の内容が不明であるとして、繰り返し説明を求めた事実がある。この事実に対して、裁判所は説明を拒否した事実がある。

「 飯塚謙被告等がした説明拒否が、妥当であること。 」の証明をすることである。

 

そして、上記の2つが証明できなければ、「飯塚謙被告等がした行為は、故意にした違法行為であること」が、導出される。

 

▼ 小括

上記の2つについて、210706飯塚謙答弁書では、証明を拒否している。

上記2つの証明は、「 勝敗の分岐点となる事実 」であること。

被告第1準備書面において、飯塚謙被告に証明させることを、求釈明する。

 

「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張は、以下の点で違法である。

1 否認理由が明示されていない事実がある。

2 個々別々に取り扱うべき論点であり、否認理由が異なる論点であるにも拘わらず、個別に否認理由を明らかにすることを拒否して、「十把一絡げ同一の扱い」にしていること。

 

十把一絡げの同一の扱いにしている行為は、飯塚謙被告が訴訟を自己都合で一方的に進めようとする行為であり、裁判官であることを考えれば、恣意的であり、極めて悪質である。

十把一絡げの同一の扱いにすることの前提として、「 十把一絡げの同一の扱い 」にすることができることの証明を、求釈明する。

 

「その余は否認ないし争う。」は、結論であること。

証明は以下の手順で行うことを求める。

① 個々別々の論点について、否認理由を明らかにさせること。

② それらすべての否認理由が、「十把一絡げ同一の扱い」にできることの証明をさせること。

 

飯塚謙被告が答弁書でした「その余は否認ないし争う。」という主張は、訴状の論点に何一つ答えていないこと(原告主張)。

この行為は、裁判の進行に非協力的行為であることに該当する。

この様な当事者に対しては、釈明権の行使が強く要請される。

 

あべ松晴子裁判官に対して、飯塚謙被告が、訴状の論点について、個別に否認理由を明らかにすることを求釈明する。

 

▼ 飯塚謙被告が答弁書でした「その余は否認ないし争う。」という主張は、訴状の論点に何一つ答えていないとの原告主張の証明は、以下の通り。

 

〇 210604飯塚謙訴状の「請求の原因」は、以下の通り。

原告が、令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言に対応できなかった原因は、意味不明の補正命令文言であったことに拠る。

 

『 以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

 

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

 

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

 

4 慰謝料として金20万円を支払うこと。

5 訴訟費用は被告の負担とすること。』と、請求の趣旨に記載した。

 

〇 210604飯塚謙訴状<4p>11行目からの「 原告の主張及び求釈明 」は以下の通りであり、それに対して210706飯塚謙答弁書の回答、及び、回答の違法性。

(1) 『 「原告が補正をしていないこと」についての責任は、原告にはないこと。(原告主張

責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。(原告主張) 』について

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

原告に責任が有ると主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(2) 『 責任がある飯塚謙裁判官には、訴状却下をできる理由がない。(原告主張

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

訴状却下できる理由が有ると主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

原告は、請求の趣旨を単文で表現しており、これ以上の簡素化は不可能である。(原告主張) 』

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

単文表現で分からないと主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(3) 【 『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令文言は不当であること。(原告主張

不当であると主張する根拠は、飯塚謙は、原告がした問合に答えていないこと。

「 答えないのではなく、答えられないから 」である。(原告主張

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令文言が妥当であることについて、求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(4) 『 問合せ事項 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。 』と繰り返し説明義務を果たすことを求めている事実。

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

前振りとして、「210511飯塚謙補正命令」( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )と「210531飯塚謙訴状却下」とを認め、誠実対応を装っている。

その上で、「その余は否認ないし争う。」と答弁していること。

 

この答弁から、飯塚謙被告は行間で、以下のステルス主張をしていること。

原告が繰り返し説明義務を果たすことを求めても回答拒否した行為について、妥当であると主張していることである。

 

しかしながら、妥当であることを証明していない行為は、信義則違反である。

『 飯塚謙被告がした回答拒否 』が妥当であることについて、求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

〇 210604飯塚謙訴状<5p>6行目からの飯塚謙被告に対しての求釈明は、以下の通りである。

【 飯塚謙被告がした210511補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにするよう 』に係る内容についての求釈明である。

(1) 「原告の問合せに対して、未だ、回答が行われていない事実があること。

このことについて、回答拒否できる理由について、法規定を明示した内容での釈明を求める。(求釈明)

 

(2)  「請求の趣旨」の文言について1

「 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(3)  「請求の趣旨」の文言について2 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(4)  「請求の趣旨」の文言について3 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(5) その他「請求の趣旨」に関して不明とする点について、求釈明する。 】である。

 

=> これ等(1)から(5)までの求釈明に対し、210706飯塚謙答弁書は、「 その余は否認ないし争う 」と答弁している事実がある。

求釈明に対して、上記の答弁文言は、常軌を逸した答弁文言であり、答弁文言として不当であること。

いずれの求釈明に対しても、釈明を拒否していることに他ならない。

 

しかしながら、本件訴訟は、救済法である行政事件訴訟法による訴訟であることから、「 飯塚謙被告は説明責任を果たせ 」。

 

釈明責任があるにも拘らず、釈明拒否を露骨に行なった原因は、国賠法第1条第1項の規定による、「 公務員個人はその責を負わない 」という規定を熟知していたからである。

上記の熟知により、釈明拒否をしても、国賠法第1条1項の規定により、責任は問われないと計算した上での釈明拒否であり、確信犯である。

 

〇 210604飯塚謙訴状<5p>25行目からの「  予想される争点 」について。

争点とは、「 勝敗の分岐点となる事実 」のことである。

 

【 1 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容真実の補正命令であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

2 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は妥当性であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

 

3 『令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告が補正をできなかった原因は、飯塚謙被告が「原告がした問合せに回答をしなかった」からであり、責任は原告には無く、責任は飯塚謙被告に有ること。』の真否。(証明責任 原告)

 

4 『令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であること』の真否。(証明責任 原告)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

】が予想される「勝敗の分岐点となる事実」である。

 

=> 上記の1及び2の真否は、飯塚謙被告に証明責任があること。

しかしながら、210706飯塚謙答弁書では、「 その余は否認ないし争う。 」で済ませ、説明責任がないことの理由を明らかにすることを拒否している。

 

拒否している行為は、民訴法2条所定の信義誠実に違反していること。

この様に、裁判進行に非協力的な相手に対しては、あべ松晴子裁判官には釈明権の行使が要請される。

 

上記の1及び2の真否は、「勝敗の分岐点となる事実」であることから、あべ松晴子裁判官には釈明権の行使が要請される。

つまり、釈明義務行為が発生する。

 

 210706飯塚謙答弁書<2p>2行目から

『 第5 原告の請求は、要するに、被告の裁判官としての職務行為を理由とする損害賠償の請求であると解される。

 

しかしながら、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わない( 最高裁昭和28年(オ)第625号 昭和30年4月19日第三小法定判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号 昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。

 

したがって、原告の請求は失当であり、速やかに棄却されるべきである。 』について

 

〇 「 210706飯塚謙答弁書 」の上記部分の内容を整理解釈すると、飯塚謙被告の自白及び主張は、以下の通り。

1 本件は、国賠法が適用される事案であることを主張。

2 国賠法適用を主張したことから、本件は行政事件訴訟法が適用される事案であることを自白したこと。

 

3 飯塚謙被告は、「 説明義務違反は、故意にした行為であること 」を言外で自白したこと。

 

4 公務員が職務上、故意にした犯罪は、公務員個人は責任を負う必要はない。

したがって、裁判官は、訴訟指揮において、故意に犯罪をしても、裁判官個人は責任を負う必要はない(飯塚謙被告の主張)。

 

5 職務上、公務員がした犯罪は、損害賠償請求の対象は国であり、公務員個人は損害賠償請求の対象ではないこと。

従って、飯塚謙裁判官が訴訟指揮においてした犯罪の事実認定をする必要はないこと。(飯塚謙被告の主張)

 

6 飯塚謙訴訟において、原告が求めた「請求の趣旨」については、飯塚謙を被告とすることは、失当であるから、裁判をすることはできない(飯塚謙被告の主張)。

 

「請求の趣旨」とは、以下の事項である。

『 1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

 』である。

 

6 本件の損害賠償請求の対象は、上川陽子法務大臣であること。

 

=> 上記の解釈が正しいことについて、認否を求める。(求釈明

 

=> 飯塚謙裁判官は、「違法な指揮を故意にしても、責任を問われることがない」という国賠法の不備を認識した上で、違法な訴訟指揮を露骨に行っている行為は、極めて悪質である。

 

飯塚謙被告は、昭和の判例を根拠として主張しているが、一般人である原告には入手困難である。

飯塚謙被告が主張根拠とした判例を書証提出して、本件に適用することが可能であることについては、証明責任は被告に存する。

 

飯塚謙被告は裁判官であること、裁判官による犯行であること、証拠を残すことを躊躇せずに露骨に犯行を行ったこと、確信犯であること、犯行の結果は、憲法が保障する(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であること。

判例が、上記の状況に適用できることについて、証明をすることを求める。(求釈明

 

本件は、国民を舐めきった前例のない裁判官による犯行であることから、昭和の判例は、本件の場合の如き、違法な訴訟指揮を露骨にする場合には、適用できないと思料する。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<2p>12行目から

『 第6 その他

210902第1回口頭弁論期日は不出頭の予定であり、陳述擬制とされたい。 』について。

 

裁判所は、当事者双方の出頭できる日時について、期日調整をした。

当初から、出席をする意思がなかったことの証拠である。

 

「 210706飯塚謙答弁書 」では、本件の「請求の趣旨」に係る事実については、「否認ないし争う」で済ませ、犯行の事実認定を回避しようとしている。

 

犯行の事実認定を回避した上で、「請求の趣旨」についての裁判の被告は、上川陽子法務大臣であると主張していること。

このことから、犯行の事実認定を回避して、あべ松晴子裁判官による終局判決の強要を期待しているものである(原告主張)。

 

 210706飯塚謙答弁書を要約すると、以下の通り。

あべ松晴子判決書で、「本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。」ことが認められたら、あべ松晴子裁判官を相手に訴訟提起しろと主張している。(飯塚謙被告の主張)

 

国賠法11項により、原告敗訴ならば、上川陽子法務大臣を相手に訴訟提起しろと主張している。(飯塚謙被告の主張)

 

第2 210706飯塚謙答弁書は、名前は答弁書であるが、実体は答弁していないこと。

何故ならば、210706飯塚謙答弁書では、以下の2つについて、証明拒否しているから。

1 「 210511飯塚謙補正命令 」の命令文言が、内容真実であることを証明することである。

 

2 『 原告が、「210511飯塚謙補正命令」の内容が不明であるとして、繰り返し説明を求めた事実がある。この事実に対して、裁判所は説明を拒否した事実がある。

「 飯塚謙被告等がした説明拒否が、妥当であること。 」の証明をすることである。

 

上記2つの証明は、「 勝敗の分岐点となる事実 」であること。

内容真実については、飯塚謙被告が派出した補正命令であること。

説明を拒否した行為は、飯塚謙被告を含む裁判所がした行為であること。

このことから、証明責任は飯塚謙被告にある。

 

(迅速裁判)民訴法2条により、被告第1準備書面において、飯塚謙被告に証明させることを、求釈明する。

 

以上