2021年8月29日日曜日

テキスト版 K H271225志田原信三判決書 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺

テキスト版 K H271225志田原信三判決書 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

 

〇 画像版 K H271225志田原信三判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

 

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平成271225日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小島千栄子

平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件

口頭弁論終結日 平成27年11月6日

              判決

埼玉県越谷市

原告 上原マリウス

 

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目21号  

被告 越谷市 

同代表者市長 高橋努

同指定代理人 高橋克之

同      濱野直樹

同      黒田秀和

同      濱野直樹

同      大塚善太

 

東京都千代田区二番町8番地8 

被告        株式会社セブン&アイ・ホールディングス

同代表取締役    村田紀敏  (鈴木敏文 会長を告訴したはず)

同訴訟代理人弁護士 飯塚俊則  (荘美奈子 弁護士の名前が消えた)

 

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目41号 

被告        株式会社 埼玉りそな銀行

同代表者代表取締役 池田 一義 

同訴訟代理人弁護士 木村一郎

同         藤井公明  

 

東京都千代田霞が関1丁目11号    

被控訴人     国 

同代表者法務大臣 岩城光秀

同指定代理人   八木浩之  (上席訴務官 横山正司の名前が消えている)

同        石井隆寛

 

              主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

              事実及び理由

第1 請求

被告らは、原告に対して、1万8500円を支払え。

 

第2 当時者の主張

1 請求原因

(1)当時者等

ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。

マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。

イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。

 

(2)不当利得の発生

ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成191019日午後1157分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。

 

イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成1910月分

の納付書と取り違えて、処理した。

 

ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成1911月分から平成203月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計18500円の国民健康保険税を重ねて納付した。

 

(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。

(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。

 

2 請求原因に対する認否及び被告等の主張

(1)被告銀行

全て否認又は争う。

 

(2)被告市

ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。

同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。

(イ) 同(2)アは否認する。

    同(2)イは知らない。

 

(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成1911月分から平成203月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。

(エ) 同(4)は争う。

 

イ 被告が確認しているのは、平成191019日午前1157分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。

 

しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。

 

なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。

 

(3) 被告国

ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。

 (イ) 同(3)は争う。

イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。

 

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)

ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。

 (イ) 同(3)は争う。

 

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。

 

また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。

したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。

 

3 当裁判所の判断

1 原告の主張は、要するに、原告が、原告の母であるマリに代わって、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖において、平成191019日午後1157分頃、マリに係る平成19年度の国民健康保険税全6期分(同年10月分から平成203月分まで)を納付したにもかかわらず、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の店員が、全6期分の納付書を同年10月分の納付書と取り違えたため、被告市に対し、同年11月分から平成203月分までの国民健康保険税合計18500円を重ねて納付したとして、被告等に対し、不当利得請求権を根拠として、同額の支払いを求めると言うものである。

しかし、原告の主張によっては、被告国及び被告埼玉りそな銀行が、なぜ上記18500円を不当利得したといえるのかがおよそ明らかではなく、主張自体失当である。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、原告の同被告等に対する請求は理由がない。

 

2 進んで、原告の被告市及び被告セブン&アイに対する請求について判断する。

(1) 被告市に対する請求について

ア 原告と被告市との間では、原告の母であるマリが、平成19年度当時、越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であったこと、マリが、平成26年○月○日に死亡したこと、被告越谷市が、NTTデータとの間で、本件契約を締結していること、本件契約に基づき、NTTデータが、セブンイレブンと提携していること、被告越谷市が、被告埼玉りそな銀行に口座を有していることについては争いがない。

 

イ 原告は、被告越谷市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、本件セブンイレブン大間野店舗において、同年1019日午後1157分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付したと主張する。

 

しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、マリに係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、マリに係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる。

ウ 以上によれば、原告の被告越谷市に対する請求は理由がない。

 

 

(2) 被告セブン&アイに対する請求について

原告は、セブンイレブン大間野店舗において、18500円の不当利得が発生したかのような主張をしているようにも見受けられる。

しかし、上記認定のとおり、平成191019日に、セブンイレブン大間野店舗において、国民健康保険税の納付がされたことは一件もなかったことが認められるばかりか、仮に、セブンイレブン大間野店舗において上記18500円の不当利得が発生したとしても、そのことから直ちに、持ち株会社である被告セブン&アイが、原告に対し、上記18500円について不当利得返還義務を負うこととならないことは明らかである。

以上によれば、原告の被告セブン&アイに対する請求も理由がない。

 

3 その他、原告がるる主張しているところを考慮に入れても、被告らが、原告の請求に係る18500円を支払うべき義務があることを根拠付ける主張立証はない。

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないことから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

さいたま地方裁判所第4民事部

裁判官 志田原 信三

 

 

 

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