画像版 KR 210819 小泉博嗣の請求書返戻 #契約書の表紙 #小泉博嗣大阪高裁長官 #H300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #審査会設置法第13条 返戻理由=「 諮問番号の記載なく 」
〇 KR 210816 小泉博嗣宛て 閲覧・交付請求書 #設置法13条
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692481440.html
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アメブロ版 KR 210819 小泉博嗣の請求書返戻 #契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12693369708.html#_=_
note版 KR 210819 小泉博嗣の請求書返戻 #契約書の表紙
https://note.com/thk6481/n/n3425ba4e527d
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1 210819 小泉博嗣の請求書返戻 諮問番号の記載がないため
2 210819 小泉博嗣の請求書返戻 請求書(210816日付け)
3 210819 小泉博嗣の請求書返戻 レターパック
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〇 210819返戻理由文言
貴殿から、総務省情報公開・個人情報審査会及び小泉博嗣審査会会長宛て令和3年8月16日付け「 (提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条対象文書に係る文書の閲覧・交付請求書 」(以下「本件請求書」という。)が、8月17日に届きました。
本件請求書には、「 下記第1の審査請求に係る諮問事件に関して総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出された下記第2の主張書面等について、(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条第2項の規定に基づき、下記第3の通り閲覧・交付を請求する。 」と記載されているところ、諮問番号の記載がなく、貴殿が資料の閲覧を求める諮問事件を特定することができないことから、諮問番号をお知らせいただきたく、本件請求書を返戻します( なお、諮問番号は、諮問庁が当審査会に諮問を行った旨を貴殿に通知する文書や、当審査会から貴殿に対し、諮問庁から提出された理由説明書を送付する文書に記載されています。 )。
なお、情報公開・個人情報保護審査会設置法13条2項は審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる規定であり、これらの文書の写しを交付することはできません。
また、諮問庁が審査会に提出した意見書及び資料を審査会設置法13条1項の規定による送付をすることについて差し支えがない場合には、これらの文書は審査請求人等に対し、送付されている旨を申し添えます。
以上
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〇 「審査会設置法13条1項の規定」と「審査会設置法13条2項の規定 」との役割関係について。
第1項の規定により送付された文書が、第2項の規定を利用することで、原本照合(証拠調べ)ができる。
第2項の規定は、審査請求人に証拠調べをさせるための規定である。
提出された契約書が、「 製本契約書 」であることの確認をする。
製本契約書でない場合は、検証を申立てる。
第1の規定により、契約書が審査請求人に対して交付される。
契約書は、開示請求対象文書であることから、「 差し支え 」は存在しない。
契約書が、交付されない場合は、「 差し支え理由 」を説明させる。
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〇 請求書返戻理由
「 諮問番号の記載がないこと。 」
諮問番号の記載がないことから、諮問事件を特定できない。
=> 諮問番号については、諮問庁(厚生労働省)が当審査会に諮問を行った旨を貴殿に通知する文書や、当審査会から貴殿に対し、諮問庁から提出された理由説明書を送付する文書に記載されています
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