SS 志田原信三訴訟用 H270619高橋努証拠説明書 H270619乙イ号証3つの真偽
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官
#横山正司上席訟務官 #八木浩之上席訟務官 #越石徹訟務官
#竹内克之越谷市職員 #濱野直樹越谷市職員 #黒田秀和越谷市職員
#大塚善太越谷市職員 #高橋努越谷市長
アメブロ版 S 志田原信三訴訟用 H270619高橋努証拠説明書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html#_=_
********
〇 K H271225志田原信三判決書 #志田原信三裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html
*******
note版 K 30丁 H270619高橋努証拠説明書 H270619乙イ号証
https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4
*************
K 30丁<1p> H270619正本高橋努証拠説明書
K 30丁<2p> H270619正本高橋努証拠説明書
*****
K 30丁<1p> H270619副本高橋努証拠説明書
K 30丁<2p> H270619副本高橋努証拠説明書
*****
〇 「勝敗の分岐点となる事実」=「H191019済通の納付場所」
「勝敗の分岐点となる事実」を証明するための証拠で、虚偽文書であることが明白である乙イ号証は、以下の3文書である。
① 乙イ2号証(写し)=原本照合が必要。納付履歴の書式が異なる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619051203.html
納付履歴の書式が異なる。収納システムでは、越谷市の端末は、ビューア機能と印刷機能がある。画面のハードコピーを印刷した文書の書証提出が必要である。
(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定が必要である。
② 乙イ4号証(原本)=第5期領収済通知書と立証趣旨との間で齟齬がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694692460.html
「0017-001」が、「コンビニ店舗納付」でなく、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と(1-1対応)することが必要だ。
③ 乙イ11号証(写し)=原本照合が必要。又は、担当した(株)NTTデータの職員の証拠調べは必要だ。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694743694.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694744834.html
④ 上記3文書の証拠調べをし、間接証拠から推認する必要はないこと。
理由は、直接証拠である「コンビニ店舗納付が明らかな済通」が存在するからである。
コンビニ納付した済通を、高橋努越谷市長に書証提出させて、裏面印字の管理コードを確認すれば、即刻、解決する。
************
〇 志田原信三裁判官の悪意
H271225志田原信三判決書を読んでも、当否は分からない。
何故なら、証拠文書は、例えば、乙イ第4号証と明示するだけである。
解読するためには、暗号表が必要である。
判決書の場合、証拠説明書と証拠とが必要である。
****************
0 件のコメント:
コメントを投稿