画像版 TR 210823 武田良太返戻 送付請求書 #武田良太総務大臣 #300514山名学答申書 #総務省情報公開・個人情報保護審査会
〇山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649370992.html
〇 TR 210818武田良太宛て送付請求書 #設置法13条 #契約書の送付請求 #武田良太議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692683545.html
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アメブロ版 TR 210823 武田良太返戻 送付請求書 #武田良太総務大臣
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694419711.html#_=_
note版 TR 210823 武田良太返戻 送付請求書 #武田良太総務大臣
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TR 210823 武田良太返戻 送付請求書
TR 210823 武田良太返戻 210818請求書
TR 210823 武田良太返戻 レターパック
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〇 210823武田良太返戻理由文言
貴殿が送付した、平成30年(独個)諮問8号に係る令和3年8月18日付け武田良太総務大臣宛て「 (提出資料の写しの送付等)設置法第十三条第1項による契約書等の送付請求 」(以下「本件文書」という。)と題する書面が、当審査会に回付されました。
しかしながら、上記諮問番号に係る諮問事件については、平成30年5月14日付けですでに答申がされており( 平成30年度(独個)答申第7号。以下「本件答申」という。)、当該諮問事件についての当審査会における全ての手続きは終了しておりますので、本件文書については、返戻させていただきます。
なお、本件文書の内容から、貴殿は本件答申に記載のある「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」も送付を求めているものと解されますが、これらの文書については本件答申の諮問庁である日本年金機構から提示を受けたものであって当審査会として取得していないことは、貴殿に対し令和2年7月8日付け情個審第1889号によりその謄本が送付された裁決書記載のとおりであることを申し添えます。
以上
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〇 NN 300816開示請求 契約書 年金機構
請求対象文書=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」
https://note.com/thk6481/n/nea9f751fabf6
● NN 301011 不開示決定 年金機構から 第22号 契約書
不開示理由文言=「 対象の法人文書(契約書)は、保有していないため不開示とした。 」
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〇 NN 310404 開示請求 01機構に 契約書
請求対象文書=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」
https://note.com/thk6481/n/n217e403049d9
● 不開示決定通知書 見つからず
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〇 200708情個審第1889号
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契約書について、
総務省は、「 日本年金機構から提示を受けた 」と主張。
年員機構は、「 対象の法人文書(契約書)は、保有していない。」と主張。
どちらかが、嘘を言っていることは、明白。
告訴をしたが、不受理だった。
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