画像版 KG H300615 非公開 越収第43号 「 セブンーイレブン店舗が越谷市収納代理金融機関になるための資格があること 」を証明できる文書 #高橋努越谷市長 #H191019国保税詐欺 #高齢者詐欺 # #池田一義埼玉りそな銀行社長 #鈴木敏文セブンーイレブン会長
#相川大輔越谷市職員
***********
KG H300615 非公開 越収第43号 「 セブンーイレブン店舗が越谷市収納代理金融機関になるための資格があること 」
https://note.com/thk6481/n/nd71e3cffd6e9
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694303485.html#_=_
〇 H300601開示請求文言
『 セブンーイレブン店舗が、収納行為を行うことができる資格があることを説明できる文書 』
〇 文書不存在
非公開理由文言
『 当該公文書は、当初から作成又は取得していないため存在しない。 』
************
● 内容虚偽の非公開理由である。=>虚偽有印公文書作成・同文書行使
越谷市の収納代理金融機関となるためには、前提として、金融機関としての資格が必要である。
Ⓛ (収納代理金融機関)地方自治法施行令第百六十八条第4項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016
「 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。 」
******
ア (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第二百四十三条
イ 地方自治法 第235条第2項( 指定金融機関制度 )
ウ 地方自治法施行令 第168条第4項( 収納代理金融機関 )
エ 指定金融機関制度により、市町村税の収納事務は、私人である金融機関に事務委託できるようになった。
しかしながら、コンビニ本部は、金融機関ではないことから、市町村税の収納事務を取り扱うことはできない。
キ 銀行代理業制度の仕組みを利用して、コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となったこと。
(収納代理金融機関)地方自治法施行令第百六十八条第4項
=>詳細は、志田原信三宛て訴状 に記載。
******
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿