2019年9月29日日曜日

画像版 Z 190930 #野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


画像版 Z 190930 #野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 


 

#高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社    
#大間野1丁目交差点 #佐藤一彦巡査部長 
#実況見分調書虚偽記載

 

*********

令和元年9月30日

野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿

 

343-0844 越谷市大間野町

            印

 

倉林修身越谷警察署長に対しての伝達について(確認・依頼)

 


 

原告である、あいおいニッセイ同和損害保険は、実況見分調書等を書証提出し、それを基にして、虚偽主張を繰り返しています。

 

事故現場の状況と佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書との間では、齟齬が多々あります。

齟齬があることについて、190917_1521 警察相談、公安委員会に対し、実況見分調書の訂正版及び送付を要求しました。

 

警察相談で内田義行職員は、直して欲しい箇所を、倉林修身越谷警察署長に伝えると確約。

公安委員会の井上純平職員は、実況見分調書分調書の訂正を求めたところ、

倉林修身越谷警察署長に伝えると確約。

 

しかしながら、訂正版の実況見分調書は、未だ入手できていません。

野瀬清喜埼玉県公安委員長に対して、以下について確認及び再伝達の依頼をお願いします。

ア 井上純平職員は、倉林修身越谷警察署長に、伝達していることの確認。

イ 伝達していない場合は、伝達するように指示をすることを依頼します。

以上

添付書類

1 Z 190930 高木紳一郎埼玉県警本部長に督促


1 Z 190930 高木紳一郎埼玉県警本部長に 02別紙 

( 訂正を求めている実況見分調書 )


 

草々

 

画像版 Z 190930 #高木紳一郎埼玉県警本部長 に督促 #高嶋由子裁判官



画像版 Z 190930 #高木紳一郎埼玉県警本部長 に督促 #高嶋由子裁判官


 

ア 改訂版実況見分調書

イ 事故現場の改修工事について

 

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載 

#高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点 

 

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令和元年9月30日

高木紳一郎埼玉県警本部長 殿

 
                                              343-0844 越谷市大間野町      
            印

 

実況見分調書の訂正版の送付について(督促)

 


 

原告である、あいおいニッセイ同和損害保険は、別紙 実況見分調書等を書証提出し、それを基にして、虚偽主張を繰り返しています。

 

事故現場の状況と佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書との間では、齟齬が多々あります。

齟齬があることについて、190917_1521 警察相談、公安委員会に対し、実況見分調書の訂正版及び送付を要求しました。

 

警察相談で内田義行職員は、直して欲しい箇所を、倉林修身越谷警察署長に伝えると確約。

公安委員会の井上純平職員は、実況見分調書分調書の訂正を求めたところ、

倉林修身越谷警察署長に伝えると確約。

 

しかしながら、訂正版の実況見分調書は、未だ入手できていません。

早急に、進捗状況を調査し、改訂版の送付を希望します。

 

加えて、事故現場は、越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官の開始以来、埼玉県警により、3回以上に渡り、事故現場の改修工事が行われています。

 

事故現場の改修工事については、改修工事回数、工事日ごとの改修工事の目的、改修工事内容等の調査の報告を求めます。

 

上記2件の回答期限は、1ヶ月以内とします。

理由は、高嶋由子裁判官が現場検証を行う前には、必要な文書であること。

開示請求なら、2週間で出てくる文書であることによる。

草々

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Z 190930 高木紳一郎埼玉県警本部長に 督促 01別紙  


 

Z 190930 高木紳一郎埼玉県警本部長に 督促 02別紙   


 

以上

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2019年9月28日土曜日

画像版 Z 事故現場は、公道であり、歩道ではないこと。バイクが走行


画像版 Z 事故現場は、公道であり、歩道ではないこと。バイクが走行 
#高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#大間野1丁目交差点 #佐藤一彦巡査部長
 
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「 交差点 十字路 」について。
=>「 六差路である。被告が進行してきた場所は、四輪車は通行できないが、バイクは通行できる公道である。」
Z 300324 バイクがおりてくる
 
Z 190909バイク走行中
 
坂下ポールが2
▼ バイクは走行中。坂下ポールの先は、四輪車が往来しています。
 

画像版 Z 段差解消前 #高嶋由子裁判官 #現場検証懈怠


画像版 Z 段差解消前 #高嶋由子裁判官 #現場検証懈怠 
#埼玉県警事故現場改竄 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #佐藤一彦巡査部長
 
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1 Z 2014_0121勾配IMG_0020段差解消前
 
○ 未提出 Z 2016_1215 段差解消前
 
 
4 Z 2019_0910段差解消後  IMG_1058
 
以上
 

2019年9月27日金曜日

190925 #裁判の秘密 最高裁の門前払いマニュアル 直接証拠は出させない


190925 #裁判の秘密 私が知った裁判所の秘密 行政が保有している直接証拠は出させない。不意打ち弁論打ち切りを堂々と行う。期日調書はすり替え、書換えを堂々と行う。裁判官が準備書面を下書きし行政から出させる。

 

190925 #裁判の秘密 民事訴訟で出発すれば、最高裁は民事訴訟で請求すること自体不適法であるとの理由で、請求を却下。

行政訴訟で出発すれば、最高裁は「処分が存在しない」という理由で、請求を却下。 
最高裁の門前払いマニュアル。

 

190925 #裁判の秘密 例示があったが、飽きたのでメモせず。行政訴訟で出発して、最高裁まで、長々と裁判を行う。1審2審では、本件は民事訴訟か行政訴訟かについては、争点ならなかった。最高裁判決で、本件は、「処分が存在しない」という理由で、請求を却下。

 

190925 #裁判の秘密 大阪空港騒音公害訴訟 最高裁判例 昭和56年12月16日の例 民事訴訟で出発して、最高裁まで、長々と裁判を行なう。判決が出るまで、民事訴訟か行政訴訟かでの争いは無かった。飛行差し止め請求については、民事訴訟で請求すること自体不適法であるとして請求を却下。

 

190925 #裁判の秘密 門前払いの理由は2つ。1つは「訴えの利益がないこと」、もう一つは、「 処分性の存否 」。

○ 行政相手の訴訟の場合は、

処分が存在する場合=>行政訴訟。

処分が存在しない場合=>民事訴訟

○ 行政訴訟の場合、前提条件は、処分が存在することである。。

 

190925 #裁判の秘密 #志田原裁判官 は、不意打ち弁論打切りを強行した。私は、素人だから対応策を知らなかった。この時は、忌避申立てを行うべきだった。 #川神裕裁判官 は、控訴審第1回弁論で、終局。私は、素人だから対応策を知らなかった。忌避申立てを行うべきだった。

 

190925 #裁判の秘密 行政事件は、「 訴えの利益がない 」ということを理由にして終局。特に、行政側が本当に危なくなると、「訴え自体が不適法 」ということを理由にして、訴えを却下する。 #門前払い という。訴えの中身ついて、判断しながらければならない状況を作らないようにする。

 

190925 #裁判の秘密 処分は行われたが、現在では効力が存在しない場合は、裁判所は、「 訴えの利益がない 」ことを理由に却下する。

年金機構は #清水千恵子裁判官 に対して、厚労省が済通を既に開示しているから、「 訴えの利益がない 」と主張してきた。開示したのは偽造済通であると。

 

190925 #裁判の秘密 国を相手にした訴訟の場合、「 行政訴訟になる場合 」と「 行政訴訟に該当しない場合 」とがある。該当しなければ民事訴訟。

「 行政処分が行われたこと。次に、処分の効力が現在も存続していること。 」

 

190925 #裁判の秘密 を立ち読み 行政訴訟はやるだけムダ! 

裁判所の基本方針=「 裁判所は、行政の言うことについては、判断しない 」。 

行政訴訟とは、『公共機関が行った「 処分 」と名のつくものの「 効力 」を争って国民が提起する訴訟 』

 


190925 #岡口基一裁判官 の本を拾い読み もう一つのキーワードは、「 不意打ち 」というフレイズ。あいおいニッセイ同和損害保険会社からの190902準備書面(2)は、高嶋由子裁判官が書いた文書の気がする。直前に出させて、不意対弁論打切りの強行だ。

 

190925 #岡口基一裁判官 の本を拾い読み 最高裁の判決書き「 明らかに・・該当しない。 」と。小貫芳信最高裁判事の調書(決定)にも書いてあった。

理由不備だ。上告状に、該当する事項が書いてあったら、「明らかに(読みもせず、審議もせずに)書いた判決文だ。

 

190925 #判決書の読み方 人間ドックの結果を聞くまでの時間立ち読み

1原告が求める判決の主文

2求める法的根拠

3裁判官の事実認定

4判決の主文

5事実認定=>理由付け=>判決の主文

2019年9月26日木曜日

証拠提出用 Z 反論写真 段差解消は、埼玉県警による証拠隠滅である。


Z 反論写真 段差解消は、埼玉県警による証拠隠滅である。

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載、

 

▼ 証明する事項

ア 事故当日は段差が存在したこと。

イ 原告は前輪先端下を見る必要があったこと。

ウ 坂上ポールは、事故当日は3本=>1本=>なし。写真は1

 

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反論写真 原告準備書面(2)に対して 事故当日は段差が存在したこと

原告は前輪先端下を見る必要があったこと。

1 Z 2014_0121勾配IMG_0020段差解消前 事故等当日直近


 

2 Z 2018_0325 左側通行 横断歩道01 段差解消済01 停止線で停車


 

坂上ポールは、事故当日は3本=>1本=>なし

3 Z 2018_0325 停車位置 草加側02段差解消済02


 

4 Z 2019_0618 段差解消済  IMG_1058


▼ コンクリート製信号取付機が写っていることから、190703以前である。

以上

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2019年9月23日月曜日

Z 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張に対して #3度にわたって主張を変えた


Z 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張に対して

あいおいニッセイ同和損害保険会社 は、3度にわたって主張を変えたとする根拠 

#高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載

 

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○ 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張について

「 被告は、原告が3度にわたって主張を変えたと主張するが、そのような事実はなく、原告は同内容の主張を繰り返している。 」

=> 被告の主張根拠は以下の通り。すでに、根拠を示しているが、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、認めない。

 

▼ 乙第2号証 2014_0116メール あいおいニッセイ同和損害保険会社から被告に対して。


「 ・・自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触した。 」

=> 上記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 接触 」であると主張している。

 

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、平成27年6月9日交通事故証明書等を入手した。

以後は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に沿った主張を行いは始めた。

 

▼▼ 乙第5号証 29年2月1日付け ご連絡書

ア 290201ご連絡書<1p>15行目から


「 本件事故様態について ・・本件交差点において、草加市方面から春日部市方面に向けて進行していた原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時位に、貴殿自転車が、原告の自転車左側後部に衝突した事故です。

 

=>「 交差道路を 」と主張し、歩道とは主張していない。

=>「 停止したが、停止するのと同時位に 」と主張。

原告自転車が停止し、停止した自転車に被告自転車が衝突したと主張。

 

=>「 自転車左側後部に衝突し 」と主張し、「 自転車の後輪に接触した 」と主張変更。

「 自転車左側後部 」が不明である。具体的には、何処の部分かを明確にすべきることを求める。

 

=>「 290201ご連絡書<1p>15行目からの主張は、停止した原告自転車左側後部に衝突 」との主張は、裏読みすれば、衝突の原因は、原告自転車が停止したことであると認めている。

 

イ 290201ご連絡書<1p>22行目から


「 過失割合 ・・原告の自転車は、交差点手前で減速、停止したのに対し、貴殿自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び。衝突した箇所が貴殿自転車の前方と原告の自転車の左方後部であるため、原告の自転車は貴殿自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば・・ 」

 

=>あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、出会い頭衝突ではなく、「側面衝突」であると主張している。

 



 

下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。

 

▼ 「 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

 

原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。

=>「 被告を発見した②の地点 」と「 原告が停車した③地点 」との長さは、どの位の長さであるかについて、求釈明する。

 

これに対し、相手方自転車はは進行してきて、☒地点において、原告自転車に衝突した

(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。

 

▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張


「 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」

 

ア 「 (原告は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。

イ 「 ( 被告自転車が)、右側を走行しており 」については否認する。

=> 否認根拠は、既に主張済みである。

高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。

 

==>ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #大間野1丁目交差点


 

以上

*****

アメブロ版 Z 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張に対して #実況見分調書虚偽記載


以上

*******

 

ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停
島田幸男調停主任裁判官 
 
#鈴木裕治 さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官
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ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #大間野1丁目交差点
 
****************
Z 290418 調停申立書 01島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 02島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 03島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 04島田幸男裁判官
 
以上
*******
▼▼▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<2p>18行目からの主張の認否。
下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。
 
▼ 「 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
 
原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。
=>「 被告を発見した②の地点 」と「 原告が停車した③地点 」との長さは、どの位の長さであるかについて、求釈明する。
 
これに対し、相手方自転車はは進行してきて、☒地点において、原告自転車に衝突した
(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。
 
▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張にたいして。
「 過失割合 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」
 
ア 「 (原告は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。
イ 「 ( 被告自転車が)、右側を走行しており 」については否認する。
=> 否認根拠は、既に主張済みである。
高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。
 
以上
******

2019年9月18日水曜日

ピンタ版 Z 190917 開示請求 実況見分調書関係 #埼玉県警


ピンタ版 Z 190917 開示請求 実況見分調書関係 #埼玉県警

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点

#倉林修身越谷警察署長

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○ Z 190917 開示請求 №446 交通事故事件受理簿の私の記録


「 交通事故事件受理簿に記録された私の個人情報 平成25年12月30日のもの(越谷警察) 」

 

○ Z 190917 開示請求 №95 五差路


「 大間野1丁目交差点の路線が五差路でなく十字路になったことが分かる文書及び情報提供 」

 

○ Z 190917 開示請求 №96 交通規制データ


「 越谷市大間野四丁目20番地先の交通規制データ 」

 

○ Z 190917 開示請求 №97 自動車安全センターに送付した文書


「 交通事故証明書を作成するに当たって、埼玉県警が自動車安全センターに送った情報の公文書名及び書式 」

 

○ 「 衝突と接触との違い」 、「 側面衝突と出会い頭衝突 」との違いについては、自動車安全センターに聞いて欲しい。

 

*********

○ Z 190917_1430 埼玉県警で開示請求


 

○ Z 190917_1521 警察相談=>公安委員会


 

▼ 警察相談 内田義行職員 

直して欲しい箇所を、倉林修身越谷警察署長に伝える。

監理官宛の告訴状と同じ処理。

 

▽ 内田義行職員から井上純平職員に概要が伝えられたようだ。

 

▼ 公安委員会 井上純平職員

実況見分調書分調書の訂正を求める。

倉林修身越谷警察署長に伝える。

刑事告訴したことを伝える。

大間野1丁目交差点は、十字路ではなく、5差路と説明。

「 バイクが走れるなら歩道ではなく、道路だ。 」と井上純平職員が発言。

以上

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アメブロ版 Z 190917 開示請求 実況見分調書関係 埼玉県警


 

以上

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