2019年9月27日金曜日

190925 #裁判の秘密 最高裁の門前払いマニュアル 直接証拠は出させない


190925 #裁判の秘密 私が知った裁判所の秘密 行政が保有している直接証拠は出させない。不意打ち弁論打ち切りを堂々と行う。期日調書はすり替え、書換えを堂々と行う。裁判官が準備書面を下書きし行政から出させる。

 

190925 #裁判の秘密 民事訴訟で出発すれば、最高裁は民事訴訟で請求すること自体不適法であるとの理由で、請求を却下。

行政訴訟で出発すれば、最高裁は「処分が存在しない」という理由で、請求を却下。 
最高裁の門前払いマニュアル。

 

190925 #裁判の秘密 例示があったが、飽きたのでメモせず。行政訴訟で出発して、最高裁まで、長々と裁判を行う。1審2審では、本件は民事訴訟か行政訴訟かについては、争点ならなかった。最高裁判決で、本件は、「処分が存在しない」という理由で、請求を却下。

 

190925 #裁判の秘密 大阪空港騒音公害訴訟 最高裁判例 昭和56年12月16日の例 民事訴訟で出発して、最高裁まで、長々と裁判を行なう。判決が出るまで、民事訴訟か行政訴訟かでの争いは無かった。飛行差し止め請求については、民事訴訟で請求すること自体不適法であるとして請求を却下。

 

190925 #裁判の秘密 門前払いの理由は2つ。1つは「訴えの利益がないこと」、もう一つは、「 処分性の存否 」。

○ 行政相手の訴訟の場合は、

処分が存在する場合=>行政訴訟。

処分が存在しない場合=>民事訴訟

○ 行政訴訟の場合、前提条件は、処分が存在することである。。

 

190925 #裁判の秘密 #志田原裁判官 は、不意打ち弁論打切りを強行した。私は、素人だから対応策を知らなかった。この時は、忌避申立てを行うべきだった。 #川神裕裁判官 は、控訴審第1回弁論で、終局。私は、素人だから対応策を知らなかった。忌避申立てを行うべきだった。

 

190925 #裁判の秘密 行政事件は、「 訴えの利益がない 」ということを理由にして終局。特に、行政側が本当に危なくなると、「訴え自体が不適法 」ということを理由にして、訴えを却下する。 #門前払い という。訴えの中身ついて、判断しながらければならない状況を作らないようにする。

 

190925 #裁判の秘密 処分は行われたが、現在では効力が存在しない場合は、裁判所は、「 訴えの利益がない 」ことを理由に却下する。

年金機構は #清水千恵子裁判官 に対して、厚労省が済通を既に開示しているから、「 訴えの利益がない 」と主張してきた。開示したのは偽造済通であると。

 

190925 #裁判の秘密 国を相手にした訴訟の場合、「 行政訴訟になる場合 」と「 行政訴訟に該当しない場合 」とがある。該当しなければ民事訴訟。

「 行政処分が行われたこと。次に、処分の効力が現在も存続していること。 」

 

190925 #裁判の秘密 を立ち読み 行政訴訟はやるだけムダ! 

裁判所の基本方針=「 裁判所は、行政の言うことについては、判断しない 」。 

行政訴訟とは、『公共機関が行った「 処分 」と名のつくものの「 効力 」を争って国民が提起する訴訟 』

 


190925 #岡口基一裁判官 の本を拾い読み もう一つのキーワードは、「 不意打ち 」というフレイズ。あいおいニッセイ同和損害保険会社からの190902準備書面(2)は、高嶋由子裁判官が書いた文書の気がする。直前に出させて、不意対弁論打切りの強行だ。

 

190925 #岡口基一裁判官 の本を拾い読み 最高裁の判決書き「 明らかに・・該当しない。 」と。小貫芳信最高裁判事の調書(決定)にも書いてあった。

理由不備だ。上告状に、該当する事項が書いてあったら、「明らかに(読みもせず、審議もせずに)書いた判決文だ。

 

190925 #判決書の読み方 人間ドックの結果を聞くまでの時間立ち読み

1原告が求める判決の主文

2求める法的根拠

3裁判官の事実認定

4判決の主文

5事実認定=>理由付け=>判決の主文

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