2019年9月15日日曜日

Z #あいおいニッセイ同和損害保険会社 提出の190905第2準備書面(2)に対する反論


Z #あいおいニッセイ同和損害保険会社 提出の190905第2準備書面(2)に対する反論

平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点

 

○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について

「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」について

=> 傾斜角度ではなく、道路標識の表示に従い。勾配何%で表示する

傾斜3度とは、勾配5.2% 

傾斜5度とは、勾配8.7%

 

○ 勾配を示す標識には、平坦でないことから、注意喚起を起こすために勾配を示す勾配標識が設置されている。

勾配9%(傾斜角度5度)は、急勾配である。

=> このことから、「 勾配 なし 」との記載のある佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書は虚偽記載がある。

 

#あいおいニッセイ同和損害保険会社は、反社会的企業である。

 

60 道路標識登り6%勾配01


 

61 道路標識下り6%勾配01


 

70 道路標識登り7%勾配01


 

71 道路標識下り7%勾配


 

80 道路標識8%勾配登り下り


 

90 道路標識登り9%勾配


 

○ 道路の勾配角度と「 %勾配 」との対応関係

▼ tan2度=0.034920769 =>3.4%勾配

勾配仰角度数は、約 2.86度=>5%勾配

 

▼ tan3度=0.05240777928 =>5.2%勾配

勾配仰角度数は、約3.43度=>6%勾配

 

▼ tan4度=0.06992681194 =>6.9%勾配

 

▼ tan5度=0.08748866352 =>8.7%勾配

 

 

アメブロ版 Z #あいおいニッセイ同和損害保険会社 提出の190905第2準備書面(2)に対する反論


 

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○ 道路標識設置基準 国土交通省<18p>


 

(3)道路の縦断形状の予告

走行上特に注意を要する急勾配の坂の手前、及びその途中で、特に慎重な運転を促

す必要がある場合には、それぞれ、「上り急勾配あり 212 3 )」又は「下り急勾配あ

り( 212 4 )」を設置するものとする。

・・・・省略・・・

 

(2)路面状況の予告

1)舗装された走行速度の高い道路において、特にすべりやすい箇所で注意を喚起する必要がある場合には、「すべりやすい( 209 )」を設置するものとする。

2)舗装された走行速度の高い道路において、路面の凹凸が大きい区間等で注意を喚起する必要がある場合には、「 路面凹凸あり( 209 3 )」を設置するものとする。

 

以上

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