2019年9月6日金曜日

画像版 Z 190903 甲第6号証 凸面と勾配 #株式会社アチーブメント


画像版 Z 190903 甲第6号証 凸面と勾配 #株式会社アチーブメント

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #thk6481

#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官

 

#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #株式会社アチーブメント

 

○ Z 190904_1745 受領書送信 アイオイに


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○ 高嶋由子裁判官の手口

志田原信三裁判官は、高橋努等が準備書面を出さないことを理由に、不意打ち弁論打切りを強行した。

 

高嶋由子裁判官は、甲6号証を出させて、これを証拠採用するつもりだ。

目視確認できる事項を、計測結果と権威づけている。

あいおいニッセイ同和損害保険会社による恫喝だ。

 

計測結果を直前に郵送させて、反論する時間を無くしておいて、打ち切るつもりだ。

想定内の手口で良かった。忌避申立てを提出しておいてよかった。

 

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○ 甲第6号証の立証趣旨

証拠説明書


 

『 路面が「平坦」であり、凹凸がないことであること 』

=> 

否認する。路面は凸面である。

 

ア 立証趣旨は、具体的に何を証明する資料であるか特定しなければならないとされている。

  」では分からない。

このことは、高嶋由子裁判官に別の事項で流用させることを目的としている。

具体的には、「 坂道勾配がないこと 」である。

 

イ 原告に都合の良い地点を選んで測定していること。

統計詐欺である。選定ポイントが、全体を代表できることの証明がない。

 

ウ 甲第6号証2枚目から7枚目までは、合成図であること。

「 上下の図は、対応していること 」については、あいおいニッセイの主張である。この主張を、被告は否認する。

証明を求める。高嶋由子裁判官による現場検証時に証明を行うことを求める。

 

エ 甲第6号証1枚目の「 上の図のポイントⒶからⒻまでと、下の図のⒶからⒻまでとが対応関係にあること 」については、あいおいニッセイの主張である。この主張を、被告は否認する。

証明を求める。高嶋由子裁判官による現場検証時に証明を行うことを求める。

 

オ 事故現場の路面が平坦であり、「 凹 凸」がないこと

=> 否認する。

否認理由は、甲6号証と立証趣旨との間には、因果関係が存在しないこと。

目視点検で確認できる事項である。

殊更に「 (勾配の計測位置・計測結果)と題する書面及び写真 」と大袈裟に事を構えていることは、明らかに騙す目的をもっての行為である。

 

測定位置の選定方法について、求釈明する。

測定器の方向の決め方については、十字方向にせずに、―字方向のみにした理由について、求釈明する。

 

カ 「 急勾配でないこと 」。

原告の走行軌跡には、急勾配がある。

 

キ 原告主張は、被告が右側を通行し、出会い頭の衝突であること、。

原告主張通りに、被告が右側通行をしたのならば、登り坂急勾配であるし、凸面越である。

登坂の勾配について、釈明がない。

 

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▼ 争点は、以下の認否である。

 

あいおいニッセイ主張=「 勾配 なし 」「 路面 平坦 」であること

( 言い換えると、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書は真である。 )

 

被告主張=「 勾配 あり 」「 路面 凹凸在り  」であること

( 言い換えると、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書は偽である。 )

 

=> 株式会社アチーブメントの証人喚問を求める。

ウ 目視で分かる事項である。計測機器を利用した理由について、求釈明。

エ 計測結果と目視結果とでは、齟齬があること。原因は何か、求釈明。

 

オ 原告主張と被告主張とでは、食い違いがること。

事故現場という直接証拠がある以上、高嶋由子裁判官に現場検証という証拠調べを行ってもらう必要がある。

直接証拠がある以上、証拠調べは職権義務である。

 

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アメブロ版 Z 190903 甲第6号証 凸面と勾配 #株式会社アチーブメント


以上

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Z 190903 甲第6号証 01計測 計測場所


 


 

Z 190903 甲第6号証 02計測 


Ⓐポイント=>争点ではない。凹凸と無関係である。

 

Z 190903 甲第6号証 03計測 


Ⓑポイント=> 争点である。

否認する。

事故後に、埼玉県警により、勾配が修正されている。現場の改ざんが行われている。埼玉県警による犯人隠避罪に該当する行為である

 

勾配を、1つのポイントで代表するためには、前提条件として、屋根勾配の様に、全面一様に同一勾配である様に施行したことの証明が必要である。

この部分は、現場施工任せにより、取り合いが行われている部分であり、複雑である。

上記理由から、高嶋由子裁判官による現場検証を必要とする。

 

瀧山さやか検事から、争いが在るならば、裁判官に検証申立てを行い対応するようにと案内された。

○ 291101 瀧山さやか検事 簡易書留 #告訴調書偽装


 

Z 190903 甲第6号証 04計測 


Ⓒポイント=> 争点である。凸面と関係ない。

否認する。

ア 勾配を、1つのポイントで代表するためには、前提条件として、屋根勾配の様に、全面一様に同一勾配である様に施行したことの証明が必要である。

原告走行軌跡の勾配計測と主張しているが、勾配は、1ポイントでは特定できない。

 

イ 1ポイント測定対応しようとしていること。

あいおいニッセイ主張は、「 被告は右側走行した 」と主張。

被告主張は、「 右側走行すれば凸面越えをしなければならない。坂を上り終えて、更に凸面越えは危険である。 」と主張。

凸面確認方向の測定は行っていない

勾配測定方向が恣意的である。

 

Z 190903 甲第6号証 05計測


Ⓓポイント=> あいおいニッセイは、被告の走行路の勾配であると主張。

否認する。このポイントの勾配は争点ではない。凸面と関係ない。

 

ア 前提条件である、「 このポイントが、被告走行軌跡上のポイントである。 」ことが証明できていない。

イ 坂の勾配は、平均勾配を計算するためには、2ポイントを定め、高低差と底辺の長さが必要である。

具体的には、坂下ポールと坂上ポールとの高低差はどのくらいあったのか、求釈明する。

 

Z 190903 甲第6号証 06計測


Ⓔポイント=>被告自転車走行路の勾配と主張

否認する。凸面とは無関係である。

 

ア 被告の自転車の走行軌跡上のポイントではない。

イ 1ポイント測定による勾配は、全体が屋根勾配の様に、一様に勾配施行された場合に有効である。床面の陸勾配を確認するために多ポイント測定して、確認するためである。

 

ウ 全体を目視確認すれば、分かる事項である。

あいおいニッセイが敢えて、ポイント測定結果を証拠提出した行為は、騙す目的を持って行った行為である。

佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする行為であり、犯人隠避罪に該当する行為である。

 

Z 190903 甲第6号証 07計測


Ⓕポイント=>接触地点の勾配と主張

否認する。凸面測定ならば、測定方向が90度異なる。

接触の存否と接触地点とは、争点である。

 

ア 接触の存否 被告主張は、「 倒れたときに、あいおいニッセイの自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。 」と主張

 

イ 接触地点 被告主張は、「 実況見分調書は佐藤一彦巡査部長による虚偽記載である。証明するために、高嶋由子裁判官に対して、以下の文書の取り寄せを依頼している。

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

 

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

 

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」

 

ウ 勾配の測定方向について

計器方向は、あいおいニッセイの自転車の走行方向のみである。

被告自転車の走行方向は計測していない。

 

オ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、原告に都合の良いポイントを選んで証拠として計測結果を提出している。

その上で、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、目視確認した結果と齟齬が生じている。

 

カ 被告は、「 300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」に提出。

1906202回口頭弁論でも、現場検証を行い、さっさと裁判を進めるように申立てを行っている。申入れに対して、回答せずに話題を逸らしている。

高嶋由子裁判官に対して、現場検証を行えない理由があるならば、釈明を求める。

瀧山さやか検事は、裁判官の申立てをするようにと案内した。

以上

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▼ 坂の勾配 

ア 坂上ポールの高さー坂下ポールの高さ=高低差(H

イ 坂上ポールと坂下ポールのとの距離(L

 

 

 

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