2019年9月23日月曜日

ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停
島田幸男調停主任裁判官 
 
#鈴木裕治 さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官
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ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #大間野1丁目交差点
 
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Z 290418 調停申立書 01島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 02島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 03島田幸男裁判官
 
Z 290418 調停申立書 04島田幸男裁判官
 
以上
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▼▼▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<2p>18行目からの主張の認否。
下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。
 
▼ 「 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
 
原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。
=>「 被告を発見した②の地点 」と「 原告が停車した③地点 」との長さは、どの位の長さであるかについて、求釈明する。
 
これに対し、相手方自転車はは進行してきて、☒地点において、原告自転車に衝突した
(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。
 
▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張にたいして。
「 過失割合 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」
 
ア 「 (原告は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。
イ 「 ( 被告自転車が)、右側を走行しており 」については否認する。
=> 否認根拠は、既に主張済みである。
高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。
 
以上
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