2019年9月4日水曜日

画像版 Z 190903 甲第7号証 進行方向と走行軌跡とは別の内容である


画像版 Z 190903 甲第7号証 進行方向と走行軌跡とは別の内容である

#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #thk6481

#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官

 

#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #株式会社アチーブメント

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▼ 被告の走行軌跡は、虚偽である。直線状には走行していない。

被告が直線状に走行したことの証明を求める。

 

▼ 甲第7号証の原本(デジタル画像)の提出を求める。

写真が不鮮明であること。

デジタル画像(原本)のプロパティにより保存日を特定するためであること。

 

○ 甲第7号証の立証趣旨

ア 双方に取り「 見通し 」悪くないこと。

イ 原告が走行した歩道は、急勾配でないこと。


 

=> ア 「 見通しは悪くないこと 」

写真の位置における双方の位置関係を特定していない。

=> イ 「 急勾配でないこと 」。

原告主張の様に、被告が右側を通行すれば、登り坂急勾配であし、凸面越である。

「 勾配があること 」は認めたのか。

=> その他 争点は、「 勾配 なし 」「 路面 平坦 」であること

株式会社アチーブメントの証人喚問を求める。

 

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アメブロ版 Z 190903 甲第7号証 進行方向と走行軌跡とは別の内容である


 

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Z 190903 甲第7号証 01進行方向について


=> 上と下の写真のビューポイント時は、被告は坂下を走行中である。

 

Z 190903 甲第7号証 02進行方向について


=> 上の写真では、被告は坂下ポールを曲がろうとした位置である。

=> 下の写真の⇒先端は、「へ」の字でダブルラインンが引かれている。

この先は、急勾配であることの認否を求める。

 

Z 190903 甲第7号証 03進行方向について


=> 上の写真では、佐藤一彦巡査部長の虚偽記載を基にして作図している。従って、被告の走行軌跡に齟齬がある

=> 下の写真では、登り自転車は、左側を走行している。

入手先について釈明すること。原本(デジタル画像)の提出を求める。

 

Z 190903 甲第7号証 04進行方向について


=> 原告から被告の自転車は見えない。このビューポイントでは、原告は木に隠れて見えない。

 

Z 190903 甲第7号証 05進行方向について


=> 被告の走行軌跡に齟齬がある。

 

Z 190903 甲第7号証 06進行方向について


=> 被告の走行軌跡に齟齬がある。

 

Z 190903 甲第7号証 07進行方向について


=> 下の写真は、撮影日時が不明である。ポールがないことから、当時の写真ではない。

 

Z 190903 甲第7号証 08進行方向について


=> 被告の走行軌跡に齟齬がある。

=> デジタル画像の提出を求める

 

以上

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