2020年12月31日木曜日

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事 #北村大樹弁護士 #野澤拓哉氏 #虚偽有印公文書行使罪 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #高嶋由子裁判官 

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テキスト版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/71284e81a6307bd916760dfa06f3ed5c

 

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3634fc390341885f959f9ef91ca35381

 

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KS  201231 審査申立書 01植松秀治検事の件

https://pin.it/7vPH3Sy

https://note.com/thk6481/n/n62c7a0ada77a

 

KS  201231 審査申立書 02植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/n7a9ae9a9860b

 

KS  201231 審査申立書 03植松秀治検事の件

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KS  201231 審査申立書 04植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/nbb673cc22619

 

KS  201231 審査申立書 05植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/ncc7c22f5490d

 

KS  201231 審査申立書 06植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/n06ef09734bf9

 

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KS  201231 審査申立書 07植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/na2d7d3a9d201

 

KS  201231 審査申立書 08植松秀治検事の件

https://pin.it/H5nXYos

https://note.com/thk6481/n/n738181e823db

 

KS  201231 審査申立書 09植松秀治検事の件

https://pin.it/3qjLTlo

https://note.com/thk6481/n/n3cca140d15ed

 

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KS  201231 審査申立書 10植松秀治検事の件

https://pin.it/4IhpYtQ

https://note.com/thk6481/n/na341c82e8440

 

KS  201231 審査申立書 11植松秀治検事の件

https://pin.it/5IOuQpW

https://note.com/thk6481/n/nb38cd68aa869

 

KS  201231 審査申立書 12植松秀治検事の件

https://pin.it/2oPJ9hE

https://note.com/thk6481/n/n49954fc2601d

 

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KS  201231 審査申立書 13植松秀治検事の件

https://pin.it/1ZOtjuq

https://note.com/thk6481/n/n9d1aa541ff54

 

KS  201231 審査申立書 14植松秀治検事の件

https://pin.it/2AwvRP1

https://note.com/thk6481/n/n17498e15a0b2

 

以上

 

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審査申立書(201222植松秀治不起訴処分の件)

                   受付印

検察審査会 御中

 

申立年月日 令和2年12月31日

 

(1)申立人

資格 告訴人

住居 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

ふりがな

氏名            ㊞

職業 不動産業

生年月日 昭和  年  月  日生

(2) 申立代理人 当人による申立

 

(3)罪名 虚偽有印公文書行使罪

(4) 不起訴処分月日 検察庁事件番号

1 不起訴処分月日 令和2年12月22日 

2 検察庁事件番号 

(1)R02-008256 (2)R02-008257 

 

(5) 不起訴処分をした検察官

所属 さいたま地方検察庁

官職 検察官 検事 植松秀治

 

(6) 被疑者

被疑者    住居 埼玉県草加市弁天一丁目26番40号

         氏名 野澤拓哉

         性別 男性

職業 会社員

         年齢 30前半

 

被疑者    住居 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4

ニチモビル浦和3F 栄総合法律事務所

         氏名 北村大樹

         性別 男性

職業 弁護士

         年齢 不明   

 

(7) 被疑事実の要旨 

〇 被疑事実については、以下の通り。

1 北村大樹弁護士等が、書証提出した佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽有印公文書であること。

 

2 野沢拓哉被疑者、北村大樹被疑者は、上記の文書が虚偽有印公文書であることを認識した上で、『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』及び『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』に書証提出し、裁判において、上記の文書を主張根拠として行使した事実がある。

 

3 虚偽有印公文書を書証提出して、主張根拠として行使した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。

 

4 虚偽有印公文書であることを認識していたと判断する理由は以下の通りであり、(故意)刑法第38に該当する行為であること。

 

ア 甲第2号証が虚偽有印公文書であることとする理由は、以下の通り。

甲第2号証に記載された道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっていること。

しかしながら、申立人は、道路状況=「 勾配あり 路面凹凸あり 」である事実を現認している。

 

イ 「勾配の存否」、「路面凹凸の存否」については、目視点検で行える事項である。

申立人は、事故当初より、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、現場を見た上で主張するようにと、繰り返し申し入れてきた。

しかしながら、北村大樹弁護士は、「令和2年6月又は7月」になって、初めて事故現場を見たと陳述した。

 

しかしながら、その後も道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を主張根拠とした主張を維持している事実がある。

言い換えると、北村大樹弁護士は、事故現場の検証結果については、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であると事実認定したことになる。

 

ウ 北村大樹弁護士がした書証提出は、(推定)民訴法第228条第2項の規定の悪意の利用であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645670594.html

被告が、素人による本人訴訟であることに付け込み、優越的な地位を利用した卑劣な行為である。

しかも、事故現場の道路状況は、今なお現存すること、公開の場所であることを考えれば、大胆かつ世間を馬鹿にした態度である。

 

エ 野沢拓哉被疑者の場合は、事故現場をかなりの頻度で日常的に通行しており、「勾配の存否」、「路面凹凸の存否」については、熟知していること。

 

しかも、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 」を開始するに当たり、北村大樹弁護士所属の栄総合法律事務所で、甲第1号証から甲第3号証までを見ていると、当事者尋問において陳述している事実がある。

 

オ 201222植松秀治不起訴処分は、違法であること。

植松秀治検事が事故現場を検証しさえすれば、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については、虚偽記載であることを認識できた。

しかしながら、不起訴処分書が交付された事実から、植松秀治検事は事故現場の捜査を懈怠したことが明らかである。

 

201222植松秀治不起訴処分は、植松秀治検事が、原始資料である事故現場の捜査懈怠した結果、作成された不起訴処分書であること。

201222植松秀治不起訴処分は、植松秀治検事がした捜査義務違反という違法行為の上で、作成された不当な不起訴処分書である。

 

カ 検察審査会委員に対して求めること

検察審査会委員には、被疑事実の確認のため、原始資料である事故現場の捜査をすることを求める。

捜査の結果、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と事故現場の道路状況との関係は、不一致関係であることの確認を求める。

 

なお、植松秀治検事が不起訴処分にした理由は、以下の場合も考えられる。

この場合は、植松秀治検事による犯人隠避であり、北村大樹弁護士等の行為は虚偽有印公文書行使罪であることから、犯人隠避罪に該当する。

https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1448/

 

植松秀治検事には、201009北村大樹告訴状への対応方法は3つ存在した。

㋐ 告訴状返戻する方法。 ㋑ 北村大樹弁護士等を起訴する方法。 ㋒ 不起訴処分にする方法。

 

㋐の1 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、民事訴訟を提起されることになると考えた。

=> YH 201111 訴状 山上秀明訴訟 告訴状返戻裁判 山上秀明東京地検検事正を民事訴訟提起

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201111_89.html

 

告訴状の3要件を満たしている事実が存するからである。

① 処罰を求める意思が明示されていること。

② 犯罪事実が存在すること。

③ 証拠( 事故現場の道路状況が保存されていること。事故現場の道路状況と不一致である実況見分調書が存在すること。) が、存在すること。

 

㋐の2 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、林真琴検事総長に刑事告訴されることになる。

=> YH 201114 刑事告訴 山上秀明検事正を 林真琴検事総長に 理由は「201030山上秀明告訴状返戻」である。

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201114201030.html

 

㋐の3 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、検察官適格審査会に審査請求が出される。

=> YH 201113 検察官適格審査会 山上秀明検事を 理由は告訴状の返戻である。 山上秀明東京地検検事正 

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201113.html

 

㋑ 北村大樹弁護士等を起訴する方法を選択した場合

植松秀治検事が、北村大樹弁護士の虚偽有印公文書作成罪を認めれば、連動して、植松秀治検事は、佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成を認めることになる。

 

一方で、申立人は、佐藤一彦巡査部長を、さいたま地方検察庁に刑事告訴した。

告訴事実は。佐藤一彦巡査部長がした虚偽有印公文書作成罪である。

しかしながら、さいたま地方検察庁検事正は、H291017佐藤一彦告訴状を返戻した。

 

〇 H291017 告訴状郵送 さいたま検察庁 検察官 殿

https://thk6581.blogspot.com/2017/10/291017.html

 

H291017佐藤一彦告訴状には、告訴事実を証明する証拠として、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書( 甲第1号証乃至甲第3号証 )を添付した。

しかしながら、さいたま地方検察庁は、H291017佐藤一彦告訴状を返戻した。

 

㋒ 上記により、植松秀治検事は、①及び②よりも不起訴処分を選んだ。

不服審査申立てをされても、検察審査会ならば、手の平の上で、躍らせることができると判断したからである。

 

虚偽有印公文書作成罪・虚偽有印公文書行使罪は、執行猶予のない懲役刑である。

申立人は、佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書が虚偽有印公文書であることの証明をすることで、2年以上に渡り経済的、時間的、精神的負荷を強要されている。

 

北村大樹弁護士は、(文書の成立)民事訴訟法第228条第2項を利用すべく裁判では、のらりくらりと対応している。

申立人は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」ではないことを現認している。

 

検察審査会委員に、小学校高学年程度の認識力があるなら、現場検証すれば、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」ではないことを現認できる。

植松秀治検事の手の平で、踊らされないよう求める。

 

(8) 不起訴処分を不当とする理由(審査申立て理由)

A) 高嶋由子裁判官がした訴訟の経緯は以下の通り。

 

1 野沢拓哉被疑者は、栄総合法律事務所において、平成29年4月18日付けの「 越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 」を提起するために、甲第1号証乃至甲第3号証を閲覧した。(野澤拓哉氏の陳述)

 

2 申立人は、訴状と甲第1号証乃至甲第3号証とを読んで、甲号証に記載されている事項は虚偽記載であると認識した。

 

特に、甲第2号証<1p>に記載されている道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については、明らかな虚偽記載であると認識した。

野沢拓哉被疑者の主張は、上記の道路状況を前提として整合性が図られていることに気づいた。

 

上記の道路状況は、間違い様がなく、目視にて一目瞭然となる事項である。

争点は、佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証乃甲第3号証の実質的証拠力の存否であると判断した。

このことを、記載した答弁書を、島田幸男調停主任裁判官と栄総合法律事務所とに提出した。

 

3 申立人は、佐藤一彦巡査部長作成の文書は、イカサマであることを証明する必要が発生した。

そこで、H260404に返されて手元にある250325野澤拓哉告訴状とさいたま地方検察庁に提出された260404佐藤一彦調書を照合することにした。

 

申立人は、島田幸男調停主任裁判官に対して、H290525送付嘱託申立をした。

島田幸男調停主任裁判官は、この申立てを採用した。

〇 H290525 送付嘱託申立て 告訴調書

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/20/104237

 

〇 H290530 送付嘱託(回答) 鈴木裕治検事から冨田隆夫書記官に対して、下記の文言による回答があった。

Imgur: The magic of the Internet

「 記録の送付については、貴意に応じかねます。 」と拒否された。

結果、250325野澤拓哉告訴状と佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書との照合により、佐藤一彦巡査部長作成の文書について、イカサマ文書であることの証明はできなかった。

 

4 島田幸男調停主任裁判官による損害賠償債務額確定調停は、第2回において調停終了となった。

終了の理由は、申立人には知らされなかった。

一方で、北村大樹弁護士には知らされていた。

知らされていた根拠は以下の文書である。

 

〇 201106北村大樹弁明書 大沢一司弁護士から #埼玉弁護士会 綱紀事案 2020年(綱)第25号事案

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/22/075830

201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目から

『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』

 

5 野澤拓哉被疑者は、H300305野澤拓哉訴状を提出した。

https://thk6581.blogspot.com/2020/10/zh300305.html

『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』を提起した。

その後、H300312訴状訂正申立書を提出した。

 

H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載にある様に、当初からの争点である。

https://note.com/thk6481/n/ncffb844f009c

『 被告からは、警察官作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証)の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』

 

この記載から、高島由子裁判官は、H300305北村大樹訴状の当初から、「事故現場の道路状況」と『甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』とは、争点であることを認識していた事実がある。

 

6 甲第2号証は、警察官作成の文書であることから、(文書の成立)民訴法第22号第2項所定の推定により真正成立した公文書である。

しかしながら、上記推定は、形式的証拠力の存在を認める規定にすぎない。

一方、甲第2号証については、実質的証拠力の存在を推認してはいない。

 

申立人は、事故現場の道路状況については、日々4回通行している場所であること。道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」であることを熟知していること。

道路状況に対応した自転車走行をしていること。

このことから、甲第2号証記載の道路状況について、現認を理由として否認した。

 

高島由子裁判官に対して、『甲第2号証には実質的証拠力が存在しないこと』を証明する目的で、以下の現場検証申立てを2回した。

〇 H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

=> 上記の申立について、北村大樹弁護士は、200204北村大樹意見書を出して、現場検証については反対をしている事実がある。

〇 200204北村大樹意見書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12572574432.html

しかしながら、甲第2号証については、北村大樹弁護士が提出した文書であること。

 

申立人は、民訴規則第145条所定に従い、否認理由を明らかにして、否認している事実がある。

この事実から、(文書の成立)民訴法第228条第1項により、実質的証拠力が存することの証明責任は、北村大樹弁護士にある。

 

北村大樹弁護士は、現場検証申立てに反対できる立場にはない。

むしろ、現場検証申立ては、北村大樹弁護士が出すべき文書である。

 

〇 190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

しかしながら、高島由子裁判官は、申立を留保する懈怠を続けた。

 

7 申立人は、仕方なく、高島由子裁判官に対する忌避申立てをした・

高嶋由子裁判官に対する忌避申立て(4回)

 

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

8 申立人は、本件の争点は、甲第2号証記載の道路状況の真否であると判断したこと。

このことについて、異議申立てを10回以上した事実がある。

また、被告準備書面においても、提出するたびに、「 本件は、現場検証を実施すれば即時に終局判決する事案である。 」と申し入れた。

 

9 北村大樹弁護士は甲第6号証・甲第7号証を書証提出して、現場検証の代わりにしようと画策したこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643351160.html#_=_

 

〇 190905北村大樹証拠説明書(2)

https://imgur.com/xkhNuyV

上記の証拠説明書によれば、甲第6号証の立証趣旨は、『 事故現場の路面が「平坦」であって「凹凸」がない状況であること等 」である。

 

しかしながら、「甲第6号証の書証」と「その立証趣旨」との関係は、「齟齬があること」。

申立人は、北村大樹弁護士に対して、否認理由を明らかにして、証明を求めた。

北村大樹弁護士は証明を拒否し、高島由子裁判官は証明をさせることを拒否した。

 

北村大樹弁護士が、「齟齬がないこと」を証明するためには、現場検証をすることが唯一の方法である。

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を証明する方法は、直接証拠である現場検証をすることである。

 

北村大樹弁護士は、現場検証を回避する目的を持ち、甲第6号証を書証提出した。

甲第6号証の書証は、間接証拠であり、直接証拠である事故現場は現存している事実がある。

北村大樹弁護士がした甲第6号証の書証提出自体が、詐欺行為であり、「齟齬がないこと」を証明できなければ、虚偽有印私文書作成である。

 

10 申立人は、訴訟当初より、高島由子裁判官は「現場の証拠調べ」を飛ばして、終局判決を画策していると判断していた。

判断理由は、H300510第1回口頭弁論において、高島由子裁判官は北村大樹弁護士に対し、原告第1準備書面の提出を指示していないことである。

https://thk6481.blogspot.com/2018/05/z300510-1_11.html

 

加えて、H300510第1回口頭弁論調書を読むに至り、確信した。

当日指示していない事項が記載されていたからである。

申立人は、高嶋由子裁判官の不当な訴訟指揮に対抗する目的で、以下の文書を提出した。

 

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

 

11 高嶋由子裁判官に対する忌避申立は、4回提出し、4回目は忌避申立却下に対して、201221即時抗告をした。

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

〇 201217_1048FAX受信 201216高嶋由子忌避却下(4回目)決定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644823766.html

201216高嶋由子却下決定

 

〇 201221 抗告状 高島由子忌避申立(4回目)却下決定に対する即時抗告申立書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号

 

申立人は、忌避申立て以外にも、被告準備書面、異議申立書の書面を通して、現場検証をすれば即時終局判決に至る案件であることを理由に、現場検証を求めた。

しかしながら、高嶋由子裁判官、拒否を続けた。

 

申立人は、現場検証と並行して、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申し出た。

〇 200730  証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎埼玉県警本部長 

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/07/29/174444

 

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求めた理由は、以下の通り。

申立人は、令和元年9月30日付け高木紳一郎埼玉県警本部長宛てに、『 実況見分調書の訂正版の送付について(督促) 』を出した。

 

〇 200930高木紳一郎訂正版督促について

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/06/122531

しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、訂正版の作成を拒否した事実が存する。

このような輩は、(偽証)刑法169条の規定が適用される状況下でないと、真実を証言しないからである。

 

12 しかしながら、高島由子裁判官は、201217口頭弁論において、終局判決を強要した。

強要の結果、現場検証を拒否し、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べも拒否したこととなった。

 

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 についての真否についは、証拠裁判ではなく、高島由子裁判官による自由心証主義による判断になった。

 

B) 高木紳一郎埼玉県警本部長に係る経緯は以下の通り

1 251230事故当日、野澤拓哉被告訴人は、佐藤一彦巡査部長から橋のところに呼び出されて事情聴取を受けた。

一方、告発者は、佐藤一彦巡査部長から橋のところに呼び出されることはなく、事情聴取を受けていない。

 

野澤拓哉被告訴人からの事情聴取をおえた佐藤一彦巡査部長は、橋のところから移動して、事故のマーキングを始めた。

告発者はその場に行き、マーキングの意味を聞いた。

 

「そのマーキング地点は何の位置か」、「(野沢拓哉被疑者の)自転車の位置だ。」、「自転車の位置ならばサドルの位置か、後輪の後尾か」、「(質問に答えないで)大体でいいんだ、大体で。」と言って、邪険な対応をした。

 

更に質問をすると、「 警察は民事不介入だから、事故の補償は当事者同士で話すよう」と言われ、マーキング場所から離された。

 

2 佐藤一彦巡査部長の当日に対して、怒りを感じていた告発者は、埼玉県警のHPから苦情のメールを送信した。

=> 埼玉県警から「 私の管票 」を取得した。枚数が多いいこと、多忙であることから、読むに至っていない。

埼玉県警の「私の管理票」は、虚偽記載が多いので点検が必要である。

 

3 佐藤一彦巡査部長から、電話が来て以下の連絡があった。

「現場検証をしたい。お互い忙しいので日時を合わせるのは難しい。相手の野沢拓哉は既に済ませた。 」

 

4 事故当初から、野澤拓哉被告訴人の出鱈目な運転には、腹が立っていたので、事故当初から刑事告訴したいと、佐藤一彦巡査部長に伝えていた。

〇 H260325野澤拓哉告発状  越谷警察署長 殿

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201711220002/

 

5 佐藤一彦巡査部長から電話があり、以下を伝えられた。

『 押印がないので、実印を持ってきてほしい。』

〇 H260404返戻告訴状と告訴調書とについて

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3667.html

実印を持って越谷警察署に行くと、佐藤一彦巡査部長から「  H260325野澤拓哉告発状 」を返された。

告発状ではなく、告訴調書にすると言われ、聴取を受けた。

質問された多くの時間は、私の収入、母の施設入所の費用等の金関係なので、「そんなことは、事故とは関係ないでしょう。 」と言ったことを覚えている。

 

6 H26年9月(メモ資料で確認していないので記憶)頃、さいたま地方検察庁に行き、H260404佐藤一彦告訴調書の結果について、問い合わせたところ、まだ届いていないと言われた。

 

7 島田幸男調停主任裁判官が担当するH290418訴状が届いた。

佐藤一彦巡査部長が作成したH260131実況見分調書(甲第2号証)等が届いた。

答弁書を書くために、訴状・証拠説明書、甲号証を読んで、驚愕した。

 

野澤拓哉原告の主張根拠は、甲第1号証乃至甲第3号証を基に主張していること。

主張根拠となる核心部分は、甲第2号証記載の道路状況==「 勾配なし 路面平坦 」であることが認識できた。

しかしながら、上記の道路状況は、虚偽であること。

 

『 野沢拓哉原告は、虚偽の道路状況を前提として、論理展開、主張をしていること。』を認識した。=>訴訟の争点は野沢拓哉原告の主張の前提である道路状況の真否であると判断した。

 

〇 H291030佐藤一彦告訴状を佐伯保忠監察官室長に提出した。

申立人は、平成29年10月30日付け県警監察官 #あいおいニッセイ

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3883de16acf5d237fd7a696b5ebb5503

しかしながら、佐伯保忠監察官室長( 鈴木三男県警本部長 )から、告訴状は返戻された。

 

8 H300305日付け野澤拓哉訴状が出された。

『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』において、H260130佐藤一彦実況見分調書の実質的証拠力が争点であること。

しかしながら、高島由子裁判官は事故現場の証拠調べは、一貫して拒否的である。

その為、他の方法で、道路状況=「 「 勾配なし 路面平坦 」は、虚偽記載であることを証明する必要に迫られた。

 

▼ 以下は、西暦で表示する

〇 高木紳一郎埼玉県警本部長に対して、実況見分調書の改訂版の送付を要求。

〇 190917_1521 警察相談、公安委員会に対し、実況見分調書の訂正版及び送付を要求した。

 

〇 190930高木紳一郎訂正版督促について

申立人は、令和元年9月30日付け高木紳一郎埼玉県警本部長宛てに、『 実況見分調書の訂正版の送付について(督促) 』を出した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/06/122531

しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、訂正版の作成を拒否。

 

〇 190930 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 に対して

https://imgur.com/QDQtiCM

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201909290001/

倉林修身越谷警察署長に実況見分調書の改訂版の交付依頼をした

 

〇 200408高木紳一郎刑事告訴をした。上冨敏伸検事正宛てで。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/08/122928

高木紳一郎埼玉県警本部長をさいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正に対して刑事告訴をした。

告訴理由は、『 被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。 』 

 

〇 200421高木紳一郎告訴状返戻について。 

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/22/111342

しかしながら、200408高木紳一郎告訴状は、さいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正から返戻された。

 

〇 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3536.html

 

〇 200730  証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎埼玉県警本部長

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/z200730.html

しかしながら、201217口頭弁論期日において、高島由子裁判官は拒否した。

拒否した結果、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真否については、証拠による事実認定は出来ていない。

 

〇 200930高嶋由子文書提出命令 

北村大樹弁護士は、令和2年6月または7月に現場検証をしたと陳述した。

そこで、高島由子裁判官に対して、北村大樹弁護士がした検証記録の文書提出命令申立てをした。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/?PageId=10

しかしながら、高島由子裁判官は拒否した。

 

(9) まとめ、

1 以下の因果関係図が成り立つ。

甲第2号証記載の道路状況が虚偽記載=>甲第2号証は虚偽有印公文書作成文書=>甲第2号証を書証提出した北村大樹弁護士等の行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する。

検察審査会委員には、現場検証をすることで、真否を明らかにすることを求める。

 

2 その他関係者名簿

上冨敏伸検事正(当時 さいたま地方検察庁) 

布川賢二監察官(当時 埼玉県警) 高木紳一郎埼玉県警本部長 

倉林修身越谷警察署長 佐伯保忠監察官室長 

鈴木三埼玉県県警本部長

 

(10) 添付資料

201222不起訴処分通知書 植松秀治検事作成

https://tmblr.co/ZWpz2wZSpsnLmW00

 

以上

2020年12月26日土曜日

画像版 HK 201222植松秀治不起訴処分 北村大樹の件 #植松秀治検事 さいたま地検 #野沢拓哉の件

画像版 HK 201222植松秀治不起訴処分 北村大樹の件 #植松秀治検事 さいたま地検 #野沢拓哉の件 #虚偽有印公文書行使罪 

▼ 文書番号の表示なし

 

*************

アメブロ版 HK 201222植松秀治不起訴処分 北村大樹の件 #植松秀治検事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html#_=_

 

**************

HK 201222 不起訴処分 北村大樹の件 植松秀治検事

https://pin.it/2q3skqY

https://note.com/thk6481/n/na55e86e3ec40

 

***

〇 201009告訴状 #吉田誠治検事正 #北村大樹弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630228629.html

 

*************

以上

 

画像版 Z 201221 記録閲覧 書証目録 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #佐藤一彦巡査部長

画像版 Z 201221 記録閲覧 書証目録 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

北村大樹弁護士 あいおいニッセイ同和損害保険会社 平成30年(ワ)第122号 さいたま地方裁判所越谷支部

 

******

アメブロ版 Z 201221 記録閲覧 書証目録 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646247383.html#_=_

 

************

〇 Z 201221記録閲覧申請書 高嶋由子裁判官

https://pin.it/2tHcRLM

https://note.com/thk6481/n/nc82a52c8532b

令和2年12月17日の録音テープ=>拒否

尋問調書については、虚偽記載されても分からない。

第8回口頭弁論調書は決済が降りていない。

 

********

Z 書証目録 01野沢拓哉氏分 高嶋由子裁判官

https://pin.it/3g3GsZF

https://note.com/thk6481/n/n3c54a6bf5f01

 

Z 書証目録 02被告分 高嶋由子裁判官

https://pin.it/1tGXtKW

https://note.com/thk6481/n/n7306cdf0d207

 

Z 書証目録 03被告分 高嶋由子裁判官

https://pin.it/5D83gZb

https://note.com/thk6481/n/n20a627fd77d5

 

Z 書証目録 04被告分 高嶋由子裁判官

https://pin.it/65yhfxF

https://note.com/thk6481/n/na0cda27087b6

 

 

************

2020年12月22日火曜日

画像版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書 #高嶋由子裁判官

画像版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士

〇 201221 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号

https://pin.it/5h8b6kY

忌避申立事件 令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件

( 基本事件 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 )

 

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goo版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/52add72ca1ac5287a2c6e142537739bf

 

テキスト版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d3a6850796134554ceaf305f9ebabb4f

 

************

Z 201221 抗告状 01高嶋良子裁判官

https://pin.it/5h8b6kY

https://note.com/thk6481/n/n7042be67cf9f

 

Z 201221 抗告状 02高嶋良子裁判官

https://pin.it/5GwIrrk

https://note.com/thk6481/n/n26968f6bec64

 

Z 201221 抗告状 03高嶋良子裁判官

https://pin.it/hA7r3SK

https://note.com/thk6481/n/n406816e7f757

 

***

Z 201221 抗告状 04高嶋良子裁判官

https://pin.it/6VJdXak

https://note.com/thk6481/n/n54692d3f6251

 

Z 201221 抗告状 05高嶋良子裁判官

https://pin.it/7t0tqi2

https://note.com/thk6481/n/nb5db4859a022

 

Z 201221 抗告状 06高嶋良子裁判官

https://pin.it/Pno85ma

https://note.com/thk6481/n/n05557adf33ee

 

***

Z 201221 抗告状 07高嶋良子裁判官

https://pin.it/F9UQC5w

https://note.com/thk6481/n/n93896afe0e45

 

Z 201221 抗告状 08高嶋良子裁判官

https://pin.it/rotXQD7

https://note.com/thk6481/n/nea5244ab3b92

 

Z 201221 抗告状 09高嶋良子裁判官

https://pin.it/4iMqAow

https://note.com/thk6481/n/n4af11194badf

 

***

Z 201221 抗告状 10高嶋良子裁判官

https://pin.it/73N852S

https://note.com/thk6481/n/ndc8eb92c3b4f

 

************

忌避申立事件 令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件

( 基本事件 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 )

 

抗告状 

 

2020年12月21日

 

東京高等裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件被告)           ㊞

 

忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書

 

上記抗告人を被告とするさいたま地方裁判所越谷支部「(基本事件)平成30年()第122号 債務不存在確認請求事件 」の同裁判所「令和2年()第42号 裁判官に対する忌避の申立て事件」について、同裁判所の高嶋由子裁判官は、令和2年12月16日、上記申立てを「却下」とする決定をしたが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

事件番号  令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件

主  文  本件忌避の申立てを却下する。

 

第2 抗告の趣旨

1 (忌避の裁判)民訴法第25条第1項所定の「 高嶋由子裁判官が所属する裁判所が裁判すること 」に違反していることを認める。

 

2 (忌避の裁判)民訴法第25条第2項所定の合議体ですることに違反していることを認める。

 

3 (忌避の裁判)民訴法第25条第3項所定の「忌避を申立てられた裁判官は、忌避についての裁判に関与することができないこと」に違反していることを認める。

 

4 (訴訟手続きの停止)民訴法第26条所定の「決定が確定するまで訴訟手続きを停止しなければならないこと」に違反していることを認める。

 

5 経緯から、高嶋由子裁判官がした一連の行為は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」の悪用であることを認める。

 

6 高嶋由子裁判官した忌避却下の文書は、効力を有しないことを認める。

7 本件忌避の申立てを却下した原決定文書は、虚偽有印公文書であることを認める。

 

8 高嶋由子忌避却下決定書が有効である場合、却下理由が不当であることを認め、原決定を取消す。

 

9 高嶋由子 裁判官に対する忌避は理由あるものと認める。

との裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(ア) 経緯 

▼ 経過から、高嶋由子裁判官がした令和2年12月17日の証人尋問の強行は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」の悪用の証明をする。

 

1 平成20年10月12日第7回口頭弁論が行われた。

坂本大樹書記官に対して、201012弁論調書を早急に入手したいと申入れたところ、高嶋由子裁判官の決済が得られたら連絡すると回答を得た。

 

2 第7回弁論調書の記録閲覧請求をしたが、決済が済んでいないことを理由に、2回拒否された

 

3 北村大樹弁護士からの弁明書に対する反論書を作成中に、『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』との一文を発見した。

高嶋由子裁判官から上記の「証人調べをする」との指示は行われなかった。

北村大樹弁護士から、証人調べの申立書は提出されていない事実があった。

 

4 確認のため、翌12月1日に、さいたま地方裁判所越谷支部に行き、201012第7回口頭弁論調書の記録閲覧を申し込んだ。

坂本大樹書記官から、30分待てば、決済が降りるので、待ってほしいとの回答があった。

 

昼食をたべ、13時過ぎに行ったところ、記録閲覧ができた。

記録閲覧し、第7回口頭弁論調書を閲覧した。 

https://note.com/thk6481/n/n754d81ceaef1

 

『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』ことが記載されていた。

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては欠落していた。

 

5 令和2年12月2日15時31分FAXにて、証拠申出書の送信があった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641615529.html

 

6 「 201207 異議申立て 証拠調べについて 」を提出した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/06/181712

理由は、201012弁論調書によると、申立人が求めた高木紳一郎埼玉県警本部長が拒否されていることによる。

一方で、201012当時、原告側の証拠申出書は提出されていなかったにも拘らず、認められていたことによる。

 

7 令和2年12月9日付けで、高嶋由子裁判官に対する忌避申立書(4回目)を提出した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

忌避の理由は、現場検証の拒否、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反しているからである。

 

8 坂本大樹書記官から、事務連絡の201216_1754FAX文書が届いていた。「 201216_1754FAX 坂本大樹書記官から 12月17日実施 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/16/184850

 

9 「 201216_2223FAXにて異議申立書 」を送信した。

https://note.com/thk6481/n/n4a3434a3675d

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べをするようにとの内容を送信した。

 

10 「 201217_1048FAX受信 忌避却下 高嶋由子決定 」の送信があった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644823766.html

さいたま地方裁判所越谷支部に行く直前であった。

枚数が多く受信が終わったのは、11時08分あった。

見逃す可能性があった。

 

11 「 201217_1242FAX送信 異議申立 忌避却下の違法について 」を送信した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644825830.html

内容は、「令和2年12月17日の口頭弁論の実施は取り消すことを求める。」文書である。

 

12 高嶋由子裁判官は、令和2年12月17日15時30分に第8回口頭弁論を強行した。

申立人は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てたが、却下された。

高嶋由子裁判官は、終局判決をし、令和3年2月25日判決期日と強要した。

 

13 経緯から明らかになることは、以下の通り。

高嶋由子裁判官は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」を利用して、現場検証の拒否、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否を、正当化する目的で、機会を作ろうと画策いた。

 

14 高嶋由子裁判官は、201012口頭弁論調書を決済することを、ぎりぎりまで延ばし、申立人に対して、以下の記載を隠していた。

 

『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』ことである。

この記載は、虚偽記載であり、201012口頭弁論において、次回に証人調べを行うとの指示はなったからである。

 

15 高嶋由子裁判官は、忌避申立書を、さいたま地方裁判所に送付することを拒否した。

拒否した行為は、忌避の対象である高嶋由子裁判官が、忌避の裁判に関与して証拠である。

高嶋由子裁判官が裁判に関与した行為は、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項の規定に違反している。

 

16 第8回口頭弁論期日の前日である201216に、坂本大樹書記官に、事務連絡201216_1754FAX文書送信させた。

 

事務連絡内容は、『 頭書事件について、裁判官忌避申立書(4回目)が提出されていますが、令和2年12月17日午後3時30分の口頭弁論期日は取り消されていませんので、同期日に御出頭ください。 』である。

 

事務連絡の内容は、高嶋由子裁判官が201217第8回口頭弁論を取り消さなかった証拠である。

高嶋由子裁判官が、201217第8回口頭弁論を停止しなかった行為は、(訴訟手続きの停止)民訴法第26条に違反している。

 

第26条の但し書き、「急速を要する行為については、この限りでない。」には、該当していないことから、明らかに違反である。

 

17 申立人は、上記違法行為に対し、201216_2223FAXにて異議申立書を送信した。

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求める内容である。

 

18 坂本大樹書記官から、201217_1530第8回口頭弁論のある当日の10時48分から11時8分にかけて、以下の送信があった。

送信内容は、「 201217_1048FAX受信 201216高嶋由子忌避却下決定 」のであった。

 

19 申立人は、「 201217_1242FAX送信 異議申立 忌避却下の違法について 」を送信した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644825830.html

異議申立内容は、「令和2年12月17日の口頭弁論の実施は取り消すことを求める。」文書である。

 

20 申立人は、201217_1310記録閲覧申請をした結果、本件訴訟に係る記録総てが閲覧できた。

つまり、記録はさいたま地方裁判所に送付されていないことが明らかになった。

 

201216_2223FAX送信文書と201217_1242FAX送信文書2通の送信文書の原本文書を提出した。

編綴されていなかったが、上記のFAX文書が坂本大樹書記官から提示され、着信が確認できた。

 

21 高嶋由子裁判官は、2012178回口頭弁論を、15時30分に強行した。

高嶋由子裁判官は、201012第7回口頭弁論で持参を指示した返された告訴状(原本)の証拠調べは忘れていた。

異議申立て文書については、触れようとしなかった。

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、「必要ない、却下」と明瞭に発言した。

令和3年2月25日判決期日とした。

 

22 高嶋由子裁判官は、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項の規定に違反して、高嶋由子裁判官自らが裁判に関与した。

忌避の対象である高嶋由子裁判官が、忌避の裁判に関与して、201216高嶋由子忌避却下決定をした。

上記行為は、法的根拠がなく、いかなる理由を付けようとも、違法行為である。

 

23 2012178回口頭弁論前後に、坂本大樹書記官からのFAX送信は、不意打ちであり、申立者の弁論権を侵害するものである。

侵害行為の目的は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否を、合法的に処理するためと思料する。

素人の本人訴訟に付け込んだ、恣意的な違法行為である。

 

(イ) 抗告の趣旨について、高嶋由子裁判官がした「違法の証拠」及び不当主張について

1 「 高嶋由子裁判官が所属する裁判所が裁判すること 」に違反している

違反の証拠は、さいたま地方裁判所の裁判官が裁判をすべきである。しかしながら、裁判に関与することができない高嶋由子裁判官が裁判をしている。

 

2 合議体ですることに違反している

違反の証拠は、201216高嶋由子判決書は、高嶋由子裁判官単独で行われている事実がある。

 

3 「忌避を申立てられた裁判官は、忌避についての裁判に関与することができないこと」に違反している

違反の証拠は、本件は高嶋由子裁判官に対する忌避の申立てである。

同時に、判決書は高嶋由子裁判官が書いている事実がある。

 

4 「訴訟手続きの停止」に違反している。

違反の証拠は、「 201216_1754FAX 坂本大樹書記官からの事務連絡 201217口頭弁論の実施 」である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644405371.html

記載内容は、以下の通り。

 

『 頭書事件について、裁判官忌避申立書(4回目)が提出されていますが、令和2年12月17日午後3時30分の口頭弁論期日は取り消されていませんので、同期日に御出頭ください。 』

 

5 「 避却下の理由が不当 」であること。

〇 201216高嶋由子忌避却下の理由(主張)の不当について

▼ 201216高嶋由子忌避却下<1p>19行目から

まず、忌避権濫用とする主張根拠を列挙して、201209高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て(4回目)は、忌避権濫用である主張している。

 

次に、忌避権濫用であるから、民訴法第25条の手続きを飛ばして、高嶋由子裁判官自身が201216高嶋由子忌避却下の決定書を書く資格が存ずると主張し、実行した。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官への4回目の忌避申立ては、忌避権濫用ではなく、忌避権の正当な行使である。

 

何故ならば、高嶋由子裁判官が、事故現場の証拠調べを、長期に渡り拒否し続けるという違法行為をしたこと。

この違法行為が、過去3回の忌避申立・10回以上に及ぶ異議申立の原因である。

 

ア 高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを3回し、いずれの申立ても却下され確定していることを理由に、忌避権濫用と主張している。

 

=> 今までの3回の忌避申立が却下・確定したことが理由となって、4回目の忌避申立をすることが忌避権濫用に該当することにはならない。

忌避申立の理由があれば、その都度、忌避権を行使できる。

忌避申立てが3回までという法規定は存在しない。

 

201209高嶋由子忌避申立(4回目)の理由は、違法行為である唯一の証拠調べの拒否を長期に渡り拒否した行為である。

 

イ 本件と同一又は類似の理由を主張し、高嶋由子裁判官の忌避を求めていることを理由に、忌避権濫用と主張している。

 

=> 上記の一文を記載するには、前提条件として、201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読むことが必要である。

しかしながら、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項では、高嶋由子裁判官は裁判に関与することができないとされている。

 

高嶋由子裁判官は、201209高嶋由子忌避申立(4回目)に対する決定書が送付されるまでは、読むことが許されていない。

 

高嶋由子裁判官は、読むことが許されていない201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読んで、忌避権濫用と主張している。

事前に、201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読むという違法行為をした上で、抗告人に対して忌避権濫用と主張している。

 

ウ 訴訟指揮や証拠の裁決に対する不服は上訴により是正されるべきであることを理由にして、忌避権濫用と主張している。

 

=> 201216高嶋由子忌避却下<1p>17行目からの主張について

『 (申立人は、)「高嶋由子裁判官は極端に偏頗な訴訟指揮をしている 」ことを理由として忌避申立てをしている。しかし、3回とも忌避却下され、確定している 』ことを取り上げて、4回目も忌避却下されると類推している。

 

しかしながら、偏頗な訴訟指揮は、繰り返されれば、極端な偏頗と成長し、忌避の理由になり得る。

 

=> 201209高嶋由子忌避申立(4回目)は、証拠裁判の違法を理由として忌避申立てをしている。具体的記載は、以下の通りいる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)<9p>22行目から

『 ▶ 今回は、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の証拠裁判に係る違法行為を中心に忌避事由を記載する。

高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否した上で、終局判決をしようとしていることが、証拠裁判に違反している核心である。 』

 

=> 偏頗な指揮の存否については、判断基準が曖昧であること。

曖昧なため、同僚裁判官である岡部純子裁判官及び石垣陽介裁判官は認定を回避したと思料する。

その為、201209高嶋由子忌避申立(4回目)は、判断基準が明確である証拠裁判の違法を、忌避の理由にした。

したがって、先の3回の忌避却下を理由に、4回目の忌避申立てを却下することは不当である。

 

エ 『 本件忌避の申立ては、審理の遅延のみを目的としてされたものというべきである。 』について。

=> 裁判長期化の原因は、高嶋由子裁判官に存する。

基本事件は、訴状の段階から、『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』についての真偽が争点であったこと。

 

甲第2号証は、警察官作成の実況見分調書であることから、(文書の成立)民訴法第228条第2項が適用され真正成立が推定される文書である。

しかしながら、申立人は、『道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』でないことを現認している。

 

甲2号証について、否認理由を明らかにして、否認した事実がある。

否認した結果、甲第2号証の実質的証拠力の存否が争点となった。

実質的証拠力の存否については、原始資料である事故現場について、証拠調べをすることが唯一の方法であること。

 

そこで申立人は、300728日付け現場検証申立書(1回目) を出している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

現場検証申立ては、高速対応をすべき事案であること。

しかしながら、高嶋由子裁判官は留保を続けた。

そのため、申立人は、190919日付け現場検証申立書(2回目) を提出した。

異議申立てを10回以上出して、現場検証を求めた。

今現在(201221)現場検証は行われていない。

 

現場検証を拒否し続けたため、申立人は、『道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』が虚偽であることを証明するため、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを、繰り返し求めた。

令和2年12月17日の口頭弁論においても、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求めた。

 

しかしながら、高嶋由子裁判官は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを、声を荒げて却下した。

 

オ 高嶋由子裁判官は、「忌避権を濫用する不適法なものであり、民訴法第25条の手続きに拠らず直ちに却下できる」と主張していること。

 

=> 高嶋由子裁判官には、「 民訴法第25条の手続きに拠らず忌避却下できることを判断する立場 」にはないこと。

忌避申立てを、「 民訴法第25条の手続きに拠らず忌避却下できる 」ことを示す法的根拠は存在しない。

 

カ 高嶋由子裁判官は、忌避権濫用を理由にして、(忌避の裁判)民訴法第25条を適用しなくて良いと主張している。

主張根拠となる法規定を明らかにすることを求める。

 

第4 まとめ

1 本件は、高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て事件であり、高嶋由子裁判官が忌避却下の決定をできる立場にはないこと。

しかしながら、高嶋由子裁判官が、忌避却下の決定をしている事実がある。

 

この事実は、(裁判官の忌避)民訴法第25条第3項に違反している。

高嶋由子裁判官の忌避却下決定は、無効であることを認めることを求める。

 

2 本件忌避の申立てを却下した原決定文書は、虚偽有印公文書であることを認めること。

3 忌避権濫用があれば、(裁判官の忌避)民訴法第25条の手続きを飛ばして、忌避申立の対象裁判官が裁判に関わって、忌避却下することができること。このことを明示している法規定を明らかにすることを求める。

 

4 高嶋由子判官に対する忌避は理由あるものと認めること。

以上

 

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参考

http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/kekkan/contents/kakunin/_sokuji_koukoku.html

 

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2020年12月21日月曜日

画像版 Z 201217_1530 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 

画像版 Z 201217_1530 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #野澤拓哉原告 

 

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アメブロ版 Z 201217_1530 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645396884.html#_=_

 

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Z 201217_1310 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官

https://pin.it/9KGwEMe

https://note.com/thk6481/n/n7d3df7acbe4f

 

Z 201217_1536 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官

https://pin.it/6YJr6gN

https://note.com/thk6481/n/n04ca06fff59d

 

Z 201217_1602 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官

https://pin.it/1HCgxC7

https://note.com/thk6481/n/nbcb7f7291c18

 

Z 201217_1655 当事者尋問メモ #高嶋由子裁判官

https://pin.it/5tIjMMI

https://note.com/thk6481/n/nf7aae8fa076f

 

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原告側は、父親が付き添いで来ていた。

時間が来た。野澤氏が一人で法廷に入る。

少しして、北村大樹弁護士、父親が入る。

私も入る。

傍聴席の最後部に野澤氏は座っていた。

その前の席に、二人は並んで座っていた。

前の裁判が伸びている。

 

始まる。

高嶋由子裁判官は、提出文書の陳述確認を飛ばす。

返戻された告訴状原本の取扱いを聞くが要領を得ない。

 

原告の証拠調べ(20分やった)

甲第10号証に、1つ間違いがある、事故の調停をする前に、弁護士事務所で見た。

 

時速20Km前後だった。(陳述書は、10から20だった。自転車は、普通16Kmだ。4倍の法則だ。歩く速度は4Km、自転車は16Km、自動車は60Kmだ。)

 

㋐の位置の私を発見したと虚偽発言。

 

「横を見たら、被告が倒れていた。」

=> 「後ろを振り返ると。」が正解だ。

 

高嶋由子裁判官は、核心は聞かない。「道路状況を聞け」

 

既に、高嶋由子裁判官の判決書きは出来ている。

判決書きに、必要な根拠を発言させているだけだ。

行政訴訟のいつもの手口だ。

判決書を見て確認するしかない。

 

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