2020年12月31日木曜日

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事 #北村大樹弁護士 #野澤拓哉氏 #虚偽有印公文書行使罪 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #高嶋由子裁判官 

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テキスト版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に #植松秀治検事

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/71284e81a6307bd916760dfa06f3ed5c

 

画像版 KS  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3634fc390341885f959f9ef91ca35381

 

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KS  201231 審査申立書 01植松秀治検事の件

https://pin.it/7vPH3Sy

https://note.com/thk6481/n/n62c7a0ada77a

 

KS  201231 審査申立書 02植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/n7a9ae9a9860b

 

KS  201231 審査申立書 03植松秀治検事の件

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KS  201231 審査申立書 04植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/nbb673cc22619

 

KS  201231 審査申立書 05植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/ncc7c22f5490d

 

KS  201231 審査申立書 06植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/n06ef09734bf9

 

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KS  201231 審査申立書 07植松秀治検事の件

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https://note.com/thk6481/n/na2d7d3a9d201

 

KS  201231 審査申立書 08植松秀治検事の件

https://pin.it/H5nXYos

https://note.com/thk6481/n/n738181e823db

 

KS  201231 審査申立書 09植松秀治検事の件

https://pin.it/3qjLTlo

https://note.com/thk6481/n/n3cca140d15ed

 

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KS  201231 審査申立書 10植松秀治検事の件

https://pin.it/4IhpYtQ

https://note.com/thk6481/n/na341c82e8440

 

KS  201231 審査申立書 11植松秀治検事の件

https://pin.it/5IOuQpW

https://note.com/thk6481/n/nb38cd68aa869

 

KS  201231 審査申立書 12植松秀治検事の件

https://pin.it/2oPJ9hE

https://note.com/thk6481/n/n49954fc2601d

 

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KS  201231 審査申立書 13植松秀治検事の件

https://pin.it/1ZOtjuq

https://note.com/thk6481/n/n9d1aa541ff54

 

KS  201231 審査申立書 14植松秀治検事の件

https://pin.it/2AwvRP1

https://note.com/thk6481/n/n17498e15a0b2

 

以上

 

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審査申立書(201222植松秀治不起訴処分の件)

                   受付印

検察審査会 御中

 

申立年月日 令和2年12月31日

 

(1)申立人

資格 告訴人

住居 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

ふりがな

氏名            ㊞

職業 不動産業

生年月日 昭和  年  月  日生

(2) 申立代理人 当人による申立

 

(3)罪名 虚偽有印公文書行使罪

(4) 不起訴処分月日 検察庁事件番号

1 不起訴処分月日 令和2年12月22日 

2 検察庁事件番号 

(1)R02-008256 (2)R02-008257 

 

(5) 不起訴処分をした検察官

所属 さいたま地方検察庁

官職 検察官 検事 植松秀治

 

(6) 被疑者

被疑者    住居 埼玉県草加市弁天一丁目26番40号

         氏名 野澤拓哉

         性別 男性

職業 会社員

         年齢 30前半

 

被疑者    住居 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4

ニチモビル浦和3F 栄総合法律事務所

         氏名 北村大樹

         性別 男性

職業 弁護士

         年齢 不明   

 

(7) 被疑事実の要旨 

〇 被疑事実については、以下の通り。

1 北村大樹弁護士等が、書証提出した佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽有印公文書であること。

 

2 野沢拓哉被疑者、北村大樹被疑者は、上記の文書が虚偽有印公文書であることを認識した上で、『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』及び『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』に書証提出し、裁判において、上記の文書を主張根拠として行使した事実がある。

 

3 虚偽有印公文書を書証提出して、主張根拠として行使した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。

 

4 虚偽有印公文書であることを認識していたと判断する理由は以下の通りであり、(故意)刑法第38に該当する行為であること。

 

ア 甲第2号証が虚偽有印公文書であることとする理由は、以下の通り。

甲第2号証に記載された道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっていること。

しかしながら、申立人は、道路状況=「 勾配あり 路面凹凸あり 」である事実を現認している。

 

イ 「勾配の存否」、「路面凹凸の存否」については、目視点検で行える事項である。

申立人は、事故当初より、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、現場を見た上で主張するようにと、繰り返し申し入れてきた。

しかしながら、北村大樹弁護士は、「令和2年6月又は7月」になって、初めて事故現場を見たと陳述した。

 

しかしながら、その後も道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を主張根拠とした主張を維持している事実がある。

言い換えると、北村大樹弁護士は、事故現場の検証結果については、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であると事実認定したことになる。

 

ウ 北村大樹弁護士がした書証提出は、(推定)民訴法第228条第2項の規定の悪意の利用であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645670594.html

被告が、素人による本人訴訟であることに付け込み、優越的な地位を利用した卑劣な行為である。

しかも、事故現場の道路状況は、今なお現存すること、公開の場所であることを考えれば、大胆かつ世間を馬鹿にした態度である。

 

エ 野沢拓哉被疑者の場合は、事故現場をかなりの頻度で日常的に通行しており、「勾配の存否」、「路面凹凸の存否」については、熟知していること。

 

しかも、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 」を開始するに当たり、北村大樹弁護士所属の栄総合法律事務所で、甲第1号証から甲第3号証までを見ていると、当事者尋問において陳述している事実がある。

 

オ 201222植松秀治不起訴処分は、違法であること。

植松秀治検事が事故現場を検証しさえすれば、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については、虚偽記載であることを認識できた。

しかしながら、不起訴処分書が交付された事実から、植松秀治検事は事故現場の捜査を懈怠したことが明らかである。

 

201222植松秀治不起訴処分は、植松秀治検事が、原始資料である事故現場の捜査懈怠した結果、作成された不起訴処分書であること。

201222植松秀治不起訴処分は、植松秀治検事がした捜査義務違反という違法行為の上で、作成された不当な不起訴処分書である。

 

カ 検察審査会委員に対して求めること

検察審査会委員には、被疑事実の確認のため、原始資料である事故現場の捜査をすることを求める。

捜査の結果、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と事故現場の道路状況との関係は、不一致関係であることの確認を求める。

 

なお、植松秀治検事が不起訴処分にした理由は、以下の場合も考えられる。

この場合は、植松秀治検事による犯人隠避であり、北村大樹弁護士等の行為は虚偽有印公文書行使罪であることから、犯人隠避罪に該当する。

https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1448/

 

植松秀治検事には、201009北村大樹告訴状への対応方法は3つ存在した。

㋐ 告訴状返戻する方法。 ㋑ 北村大樹弁護士等を起訴する方法。 ㋒ 不起訴処分にする方法。

 

㋐の1 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、民事訴訟を提起されることになると考えた。

=> YH 201111 訴状 山上秀明訴訟 告訴状返戻裁判 山上秀明東京地検検事正を民事訴訟提起

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201111_89.html

 

告訴状の3要件を満たしている事実が存するからである。

① 処罰を求める意思が明示されていること。

② 犯罪事実が存在すること。

③ 証拠( 事故現場の道路状況が保存されていること。事故現場の道路状況と不一致である実況見分調書が存在すること。) が、存在すること。

 

㋐の2 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、林真琴検事総長に刑事告訴されることになる。

=> YH 201114 刑事告訴 山上秀明検事正を 林真琴検事総長に 理由は「201030山上秀明告訴状返戻」である。

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201114201030.html

 

㋐の3 201009北村大樹告訴状を返戻すれば、検察官適格審査会に審査請求が出される。

=> YH 201113 検察官適格審査会 山上秀明検事を 理由は告訴状の返戻である。 山上秀明東京地検検事正 

https://thk6481.blogspot.com/2020/11/yh201113.html

 

㋑ 北村大樹弁護士等を起訴する方法を選択した場合

植松秀治検事が、北村大樹弁護士の虚偽有印公文書作成罪を認めれば、連動して、植松秀治検事は、佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成を認めることになる。

 

一方で、申立人は、佐藤一彦巡査部長を、さいたま地方検察庁に刑事告訴した。

告訴事実は。佐藤一彦巡査部長がした虚偽有印公文書作成罪である。

しかしながら、さいたま地方検察庁検事正は、H291017佐藤一彦告訴状を返戻した。

 

〇 H291017 告訴状郵送 さいたま検察庁 検察官 殿

https://thk6581.blogspot.com/2017/10/291017.html

 

H291017佐藤一彦告訴状には、告訴事実を証明する証拠として、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書( 甲第1号証乃至甲第3号証 )を添付した。

しかしながら、さいたま地方検察庁は、H291017佐藤一彦告訴状を返戻した。

 

㋒ 上記により、植松秀治検事は、①及び②よりも不起訴処分を選んだ。

不服審査申立てをされても、検察審査会ならば、手の平の上で、躍らせることができると判断したからである。

 

虚偽有印公文書作成罪・虚偽有印公文書行使罪は、執行猶予のない懲役刑である。

申立人は、佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書が虚偽有印公文書であることの証明をすることで、2年以上に渡り経済的、時間的、精神的負荷を強要されている。

 

北村大樹弁護士は、(文書の成立)民事訴訟法第228条第2項を利用すべく裁判では、のらりくらりと対応している。

申立人は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」ではないことを現認している。

 

検察審査会委員に、小学校高学年程度の認識力があるなら、現場検証すれば、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」ではないことを現認できる。

植松秀治検事の手の平で、踊らされないよう求める。

 

(8) 不起訴処分を不当とする理由(審査申立て理由)

A) 高嶋由子裁判官がした訴訟の経緯は以下の通り。

 

1 野沢拓哉被疑者は、栄総合法律事務所において、平成29年4月18日付けの「 越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 」を提起するために、甲第1号証乃至甲第3号証を閲覧した。(野澤拓哉氏の陳述)

 

2 申立人は、訴状と甲第1号証乃至甲第3号証とを読んで、甲号証に記載されている事項は虚偽記載であると認識した。

 

特に、甲第2号証<1p>に記載されている道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については、明らかな虚偽記載であると認識した。

野沢拓哉被疑者の主張は、上記の道路状況を前提として整合性が図られていることに気づいた。

 

上記の道路状況は、間違い様がなく、目視にて一目瞭然となる事項である。

争点は、佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証乃甲第3号証の実質的証拠力の存否であると判断した。

このことを、記載した答弁書を、島田幸男調停主任裁判官と栄総合法律事務所とに提出した。

 

3 申立人は、佐藤一彦巡査部長作成の文書は、イカサマであることを証明する必要が発生した。

そこで、H260404に返されて手元にある250325野澤拓哉告訴状とさいたま地方検察庁に提出された260404佐藤一彦調書を照合することにした。

 

申立人は、島田幸男調停主任裁判官に対して、H290525送付嘱託申立をした。

島田幸男調停主任裁判官は、この申立てを採用した。

〇 H290525 送付嘱託申立て 告訴調書

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/20/104237

 

〇 H290530 送付嘱託(回答) 鈴木裕治検事から冨田隆夫書記官に対して、下記の文言による回答があった。

Imgur: The magic of the Internet

「 記録の送付については、貴意に応じかねます。 」と拒否された。

結果、250325野澤拓哉告訴状と佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書との照合により、佐藤一彦巡査部長作成の文書について、イカサマ文書であることの証明はできなかった。

 

4 島田幸男調停主任裁判官による損害賠償債務額確定調停は、第2回において調停終了となった。

終了の理由は、申立人には知らされなかった。

一方で、北村大樹弁護士には知らされていた。

知らされていた根拠は以下の文書である。

 

〇 201106北村大樹弁明書 大沢一司弁護士から #埼玉弁護士会 綱紀事案 2020年(綱)第25号事案

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/22/075830

201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目から

『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』

 

5 野澤拓哉被疑者は、H300305野澤拓哉訴状を提出した。

https://thk6581.blogspot.com/2020/10/zh300305.html

『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』を提起した。

その後、H300312訴状訂正申立書を提出した。

 

H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載にある様に、当初からの争点である。

https://note.com/thk6481/n/ncffb844f009c

『 被告からは、警察官作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証)の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』

 

この記載から、高島由子裁判官は、H300305北村大樹訴状の当初から、「事故現場の道路状況」と『甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』とは、争点であることを認識していた事実がある。

 

6 甲第2号証は、警察官作成の文書であることから、(文書の成立)民訴法第22号第2項所定の推定により真正成立した公文書である。

しかしながら、上記推定は、形式的証拠力の存在を認める規定にすぎない。

一方、甲第2号証については、実質的証拠力の存在を推認してはいない。

 

申立人は、事故現場の道路状況については、日々4回通行している場所であること。道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」であることを熟知していること。

道路状況に対応した自転車走行をしていること。

このことから、甲第2号証記載の道路状況について、現認を理由として否認した。

 

高島由子裁判官に対して、『甲第2号証には実質的証拠力が存在しないこと』を証明する目的で、以下の現場検証申立てを2回した。

〇 H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

=> 上記の申立について、北村大樹弁護士は、200204北村大樹意見書を出して、現場検証については反対をしている事実がある。

〇 200204北村大樹意見書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12572574432.html

しかしながら、甲第2号証については、北村大樹弁護士が提出した文書であること。

 

申立人は、民訴規則第145条所定に従い、否認理由を明らかにして、否認している事実がある。

この事実から、(文書の成立)民訴法第228条第1項により、実質的証拠力が存することの証明責任は、北村大樹弁護士にある。

 

北村大樹弁護士は、現場検証申立てに反対できる立場にはない。

むしろ、現場検証申立ては、北村大樹弁護士が出すべき文書である。

 

〇 190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

 

しかしながら、高島由子裁判官は、申立を留保する懈怠を続けた。

 

7 申立人は、仕方なく、高島由子裁判官に対する忌避申立てをした・

高嶋由子裁判官に対する忌避申立て(4回)

 

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

8 申立人は、本件の争点は、甲第2号証記載の道路状況の真否であると判断したこと。

このことについて、異議申立てを10回以上した事実がある。

また、被告準備書面においても、提出するたびに、「 本件は、現場検証を実施すれば即時に終局判決する事案である。 」と申し入れた。

 

9 北村大樹弁護士は甲第6号証・甲第7号証を書証提出して、現場検証の代わりにしようと画策したこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643351160.html#_=_

 

〇 190905北村大樹証拠説明書(2)

https://imgur.com/xkhNuyV

上記の証拠説明書によれば、甲第6号証の立証趣旨は、『 事故現場の路面が「平坦」であって「凹凸」がない状況であること等 」である。

 

しかしながら、「甲第6号証の書証」と「その立証趣旨」との関係は、「齟齬があること」。

申立人は、北村大樹弁護士に対して、否認理由を明らかにして、証明を求めた。

北村大樹弁護士は証明を拒否し、高島由子裁判官は証明をさせることを拒否した。

 

北村大樹弁護士が、「齟齬がないこと」を証明するためには、現場検証をすることが唯一の方法である。

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を証明する方法は、直接証拠である現場検証をすることである。

 

北村大樹弁護士は、現場検証を回避する目的を持ち、甲第6号証を書証提出した。

甲第6号証の書証は、間接証拠であり、直接証拠である事故現場は現存している事実がある。

北村大樹弁護士がした甲第6号証の書証提出自体が、詐欺行為であり、「齟齬がないこと」を証明できなければ、虚偽有印私文書作成である。

 

10 申立人は、訴訟当初より、高島由子裁判官は「現場の証拠調べ」を飛ばして、終局判決を画策していると判断していた。

判断理由は、H300510第1回口頭弁論において、高島由子裁判官は北村大樹弁護士に対し、原告第1準備書面の提出を指示していないことである。

https://thk6481.blogspot.com/2018/05/z300510-1_11.html

 

加えて、H300510第1回口頭弁論調書を読むに至り、確信した。

当日指示していない事項が記載されていたからである。

申立人は、高嶋由子裁判官の不当な訴訟指揮に対抗する目的で、以下の文書を提出した。

 

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

H300726岡部純子却下決定

 

〇 H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

 

 

11 高嶋由子裁判官に対する忌避申立は、4回提出し、4回目は忌避申立却下に対して、201221即時抗告をした。

 

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

H310226石垣陽介却下決定

 

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

R元年1015岡部純子却下決定

 

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html

 

〇 201217_1048FAX受信 201216高嶋由子忌避却下(4回目)決定

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644823766.html

201216高嶋由子却下決定

 

〇 201221 抗告状 高島由子忌避申立(4回目)却下決定に対する即時抗告申立書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html

事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号

 

申立人は、忌避申立て以外にも、被告準備書面、異議申立書の書面を通して、現場検証をすれば即時終局判決に至る案件であることを理由に、現場検証を求めた。

しかしながら、高嶋由子裁判官、拒否を続けた。

 

申立人は、現場検証と並行して、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申し出た。

〇 200730  証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎埼玉県警本部長 

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/07/29/174444

 

高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求めた理由は、以下の通り。

申立人は、令和元年9月30日付け高木紳一郎埼玉県警本部長宛てに、『 実況見分調書の訂正版の送付について(督促) 』を出した。

 

〇 200930高木紳一郎訂正版督促について

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/06/122531

しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、訂正版の作成を拒否した事実が存する。

このような輩は、(偽証)刑法169条の規定が適用される状況下でないと、真実を証言しないからである。

 

12 しかしながら、高島由子裁判官は、201217口頭弁論において、終局判決を強要した。

強要の結果、現場検証を拒否し、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べも拒否したこととなった。

 

甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 についての真否についは、証拠裁判ではなく、高島由子裁判官による自由心証主義による判断になった。

 

B) 高木紳一郎埼玉県警本部長に係る経緯は以下の通り

1 251230事故当日、野澤拓哉被告訴人は、佐藤一彦巡査部長から橋のところに呼び出されて事情聴取を受けた。

一方、告発者は、佐藤一彦巡査部長から橋のところに呼び出されることはなく、事情聴取を受けていない。

 

野澤拓哉被告訴人からの事情聴取をおえた佐藤一彦巡査部長は、橋のところから移動して、事故のマーキングを始めた。

告発者はその場に行き、マーキングの意味を聞いた。

 

「そのマーキング地点は何の位置か」、「(野沢拓哉被疑者の)自転車の位置だ。」、「自転車の位置ならばサドルの位置か、後輪の後尾か」、「(質問に答えないで)大体でいいんだ、大体で。」と言って、邪険な対応をした。

 

更に質問をすると、「 警察は民事不介入だから、事故の補償は当事者同士で話すよう」と言われ、マーキング場所から離された。

 

2 佐藤一彦巡査部長の当日に対して、怒りを感じていた告発者は、埼玉県警のHPから苦情のメールを送信した。

=> 埼玉県警から「 私の管票 」を取得した。枚数が多いいこと、多忙であることから、読むに至っていない。

埼玉県警の「私の管理票」は、虚偽記載が多いので点検が必要である。

 

3 佐藤一彦巡査部長から、電話が来て以下の連絡があった。

「現場検証をしたい。お互い忙しいので日時を合わせるのは難しい。相手の野沢拓哉は既に済ませた。 」

 

4 事故当初から、野澤拓哉被告訴人の出鱈目な運転には、腹が立っていたので、事故当初から刑事告訴したいと、佐藤一彦巡査部長に伝えていた。

〇 H260325野澤拓哉告発状  越谷警察署長 殿

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201711220002/

 

5 佐藤一彦巡査部長から電話があり、以下を伝えられた。

『 押印がないので、実印を持ってきてほしい。』

〇 H260404返戻告訴状と告訴調書とについて

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3667.html

実印を持って越谷警察署に行くと、佐藤一彦巡査部長から「  H260325野澤拓哉告発状 」を返された。

告発状ではなく、告訴調書にすると言われ、聴取を受けた。

質問された多くの時間は、私の収入、母の施設入所の費用等の金関係なので、「そんなことは、事故とは関係ないでしょう。 」と言ったことを覚えている。

 

6 H26年9月(メモ資料で確認していないので記憶)頃、さいたま地方検察庁に行き、H260404佐藤一彦告訴調書の結果について、問い合わせたところ、まだ届いていないと言われた。

 

7 島田幸男調停主任裁判官が担当するH290418訴状が届いた。

佐藤一彦巡査部長が作成したH260131実況見分調書(甲第2号証)等が届いた。

答弁書を書くために、訴状・証拠説明書、甲号証を読んで、驚愕した。

 

野澤拓哉原告の主張根拠は、甲第1号証乃至甲第3号証を基に主張していること。

主張根拠となる核心部分は、甲第2号証記載の道路状況==「 勾配なし 路面平坦 」であることが認識できた。

しかしながら、上記の道路状況は、虚偽であること。

 

『 野沢拓哉原告は、虚偽の道路状況を前提として、論理展開、主張をしていること。』を認識した。=>訴訟の争点は野沢拓哉原告の主張の前提である道路状況の真否であると判断した。

 

〇 H291030佐藤一彦告訴状を佐伯保忠監察官室長に提出した。

申立人は、平成29年10月30日付け県警監察官 #あいおいニッセイ

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3883de16acf5d237fd7a696b5ebb5503

しかしながら、佐伯保忠監察官室長( 鈴木三男県警本部長 )から、告訴状は返戻された。

 

8 H300305日付け野澤拓哉訴状が出された。

『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』において、H260130佐藤一彦実況見分調書の実質的証拠力が争点であること。

しかしながら、高島由子裁判官は事故現場の証拠調べは、一貫して拒否的である。

その為、他の方法で、道路状況=「 「 勾配なし 路面平坦 」は、虚偽記載であることを証明する必要に迫られた。

 

▼ 以下は、西暦で表示する

〇 高木紳一郎埼玉県警本部長に対して、実況見分調書の改訂版の送付を要求。

〇 190917_1521 警察相談、公安委員会に対し、実況見分調書の訂正版及び送付を要求した。

 

〇 190930高木紳一郎訂正版督促について

申立人は、令和元年9月30日付け高木紳一郎埼玉県警本部長宛てに、『 実況見分調書の訂正版の送付について(督促) 』を出した。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/06/122531

しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、訂正版の作成を拒否。

 

〇 190930 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 に対して

https://imgur.com/QDQtiCM

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201909290001/

倉林修身越谷警察署長に実況見分調書の改訂版の交付依頼をした

 

〇 200408高木紳一郎刑事告訴をした。上冨敏伸検事正宛てで。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/08/122928

高木紳一郎埼玉県警本部長をさいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正に対して刑事告訴をした。

告訴理由は、『 被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。 』 

 

〇 200421高木紳一郎告訴状返戻について。 

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/22/111342

しかしながら、200408高木紳一郎告訴状は、さいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正から返戻された。

 

〇 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3536.html

 

〇 200730  証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎埼玉県警本部長

https://thk6581.blogspot.com/2020/07/z200730.html

しかしながら、201217口頭弁論期日において、高島由子裁判官は拒否した。

拒否した結果、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真否については、証拠による事実認定は出来ていない。

 

〇 200930高嶋由子文書提出命令 

北村大樹弁護士は、令和2年6月または7月に現場検証をしたと陳述した。

そこで、高島由子裁判官に対して、北村大樹弁護士がした検証記録の文書提出命令申立てをした。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/?PageId=10

しかしながら、高島由子裁判官は拒否した。

 

(9) まとめ、

1 以下の因果関係図が成り立つ。

甲第2号証記載の道路状況が虚偽記載=>甲第2号証は虚偽有印公文書作成文書=>甲第2号証を書証提出した北村大樹弁護士等の行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する。

検察審査会委員には、現場検証をすることで、真否を明らかにすることを求める。

 

2 その他関係者名簿

上冨敏伸検事正(当時 さいたま地方検察庁) 

布川賢二監察官(当時 埼玉県警) 高木紳一郎埼玉県警本部長 

倉林修身越谷警察署長 佐伯保忠監察官室長 

鈴木三埼玉県県警本部長

 

(10) 添付資料

201222不起訴処分通知書 植松秀治検事作成

https://tmblr.co/ZWpz2wZSpsnLmW00

 

以上

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