画像版 Z 200730 証拠申出書 証人尋問 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書
〇 原本 Z 200729 記録閲覧 200602口頭弁論調書 #作成未了
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アメブロ版 Z 200730 証拠申出書 証人尋問 #高木紳一郎埼玉県警本部長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614220429.html#_=_
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Z 200730 証拠申出書 01高木紳一郎
Z 200730 証拠申出書 02高木紳一郎
Z 200730 証拠申出書 03高木紳一郎
Z 200730 証拠申出書 04高木紳一郎
Z 200730 証拠申出書 05高木紳一郎
Z 200730 証拠申出書 06高木紳一郎
以上
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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
証拠申出書(証人尋問の申出 高木紳一郎)
令和2年7月30日
さいたま地方裁判所越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15-1
証人 高木紳一郎埼玉県警本部長( 同行・主尋問の予定時間45分 )
第2 立証の趣旨(証すべき事実)
甲1号証・甲2号証・甲3号証には虚偽記載があること。
特に、高木紳一郎氏に証人尋問を求める理由以下の通り。
高木紳一郎氏は、文書での問合せに対して、不誠実極まりない態度で対応していること。
(宣誓)民訴法201条所定の宣誓をした上で、証言をさせることが必要であると思料する。
第3 尋問事項
別紙尋問事項記載のとおり。
尋問事項については、事前に高木紳一郎氏に送付をして下さい。
以上
□ 別紙尋問事項
〇 Z 甲2号証(原告分251230聞取り実況見分調書)の実質証拠能力について
Z 原告分251230実況見分調書01 現場の模様
Z 原告分251230実況見分調書02 原告の主張 事故発生の状況
Z 原告分251230実況見分調書03 越谷市地図
Z 原告分251230実況見分調書04 現場見取り図
「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」との齟齬について
被告は、高木紳一郎証人に対して、甲2号証について、事故現場確認の上で、訂正した実況見分書の交付を求めた。
この要望を知っているか ?
1 知らない。
=> 尋問事項を事前に送付してあるから、現在は齟齬を認識していると判断してよいか。
==> いいえと答えた場合、認識していない理由を求釈明する。
2 知っている。
「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」とについて調査をしたか?
ア 調査をしていない。
=> 知っているのに、調査をしなかった理由について回答を求める。
イ 調査をした。
=> 自分で調査をしたのか、それとも誰かに調査を命じたのか?
==>自分で調査をしたのならば、「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」とは一致していたか否か?
===> 一致していたと回答。
====> 確認する。①事故現場は凸面ではなく平坦であったこと。②原告自転車進路には坂は無かったこと。③被告自転車進路には坂は無かったこと。
===> 一致していない箇所があったと回答。
====> ①どの記載箇所であるかについて、具体的回答を求めること。②原告は実況見分調書について、「 一致していない箇所があった」場合、訂正実況見分調書の再発行を求めた。
しかしながら、再発行していない事実がある。理由は何か。
〇 事故現場の交通規制について。
ア 実況見分調書(甲2号証)には、駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可と記載されていることの当否確認。
(1)駐停車について
=> 記載内容妥当と回答。
① 駐停車禁止を妥当とする法的根拠はないか、具体的法規定をもとめる。
② 駐停車禁止とする対象は何か。以下について、対象か又は対象外かについて確認する。( 自転車 小型バイク )
③ 一般人に、事故現場が駐停車禁止であることが認識できる理由について求釈明。
=> 記載内容不当との回答。
==> 駐停車禁止の記載について当否確認をする。
① 不当と回答した場合、法的根拠を求めること。
② 一般人に、事故現場が駐停車可であることが認識できる理由について求釈明。
(2)転回禁止について
=> 記載内容妥当と回答。
① 転回禁止を妥当とする法的根拠はないか、具体的法規定をもとめる。
② 転回禁止とする対象は何か。以下について、対象か又は対象外かについて確認する。( 自転車 小型バイク )
③ 一般人に、事故現場が駐停車可であることが認識できる理由について求釈明。
=> 記載内容不当との回答。
==> 転回禁止の記載について当否確認をする。
① 不当と回答した場合、法的根拠を求めること。
② 一般人が駐停車可であることが認識できる理由について求釈明。
イ 甲は草加から春日部方面に向かって自転車を走行してきた。
橋の中央で前方信号が赤であることを認識して速度を緩めたと証言している。
この場合、甲の自転車は、どの位置で信号待ちをするべきであったについて、具体的に求釈明。
ウ 坂上ポールと坂下ポールとの間の交通規制について。
ポール間坂道を、小型バイクが走行していることを現認している。走行の適否確認。
=> 違法であると回答。
① 小型バイク通行禁止を示す道路標識について、存在するか否かについて確認する。
② 小型バイクの走行が違法であるとすることの根拠について求釈明。
〇 佐藤一彦巡査部長について
現在は、埼玉県警で勤務しているか否かの確認をする。
ア 埼玉県警で勤務している場合について、
どこで勤務しているか。階級は何であるか。
イ 埼玉県警で勤務していない場合。
退職理由は何か、求釈明。
現在の勤務先はどこであるか。
〇 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の作成履歴について
実況見分調書は原告聞取り分(甲2)と被告聞取り分(甲3)との2枚あるについて。
(1) 通常は、1通ではなく、2通作成されることについて、認否確認。
ア 実況見分調書は、通常2通作成する。当事者双方から聞き取りした分をそれぞれ作成する。
=> 2通作成するならば、事故当日、現場で被告から聞き取りした実況見分調書は作成したことになる。
① 現在、何処にあるのか求釈明。
② 開示請求すれば、開示するか否かについて求釈明。
③ 開示請求では不開示ならば、裁判所からの請求ならば交付するか否かについて求釈明。
④ 裁判所からの請求があっても交付しない場合、拒否できる根拠とする法規定は何であるか。
イ 実況見分調書の作成は、通常1通である。当事者双方の立会いの下で、確認した内容で作成する。
=> では、双方立会いの下で確認した内容で作成した実況見分調書は作成されたことになる。
① 双方確認した実況見分調書はどこにあるのか。
② 被告は、双方確認した実況見分調書を取得したいが、請求方法はどのようにすればよいかを求釈明
(2) 原告分は、事故当日の事故直後に聞取りをして、実況見分調書が作成されている。
しかしながら、被告分は、事故当日の事故直後に聞取りをした実況見分調書ではない。
=>被告から事故当日に聞取りした内容を元に作成した実況見分調書について作成したのか否かについて求釈明。
① 作成されていないならば、作成されていない理由は何か、求釈明。
〇 事故現場の改修履歴について。
事故後数年事故現場は改修が行われなかった。しかしながら、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男 調停主任裁判官 」が開始された直後に、改修工事が行われた
改
修工事箇所は、坂上ポールの撤去、橋の春日部側端からの段差改修工事、電柱の取替工事である。
ア 坂上ポールの撤去は2回に渡り行われている。
1回目の撤去工事の実施日、撤去工事の理由について求釈明
2回目の撤去工事の実施日、撤去工事の理由について求釈明
イ 橋の春日部側端からの段差改修工事が行われている。
段差改修工事の実施日、段差改修工事の理由について求釈明
ウ 電柱の取替工事をしている。
取替工事の実施日、取替工事の理由について求釈明
〇 甲1号証(交通事故証明書)の実質的証拠力について
ア 自動車安全運転センターには、事故発生後、何日以内に報告することになっているのか、求釈明。
イ 越谷署第0119号の場合、報告した日時について、求釈明。
ウ 報告文書を取得したいが、申請方法は如何すればよいか、求釈明。
〇 甲3号証の実質的証拠力について
甲3号証については、「私がした証言」と「 甲3号証の記載内容 」とは不一致である。
ア 「 甲3号証の記載内容 」の基礎となった「私がした証言」(手控え)は、存在するか否かの確認。
存在する場合、取得方法について求釈明。
存在しない場合、存在しない理由について求釈明。(例えば、保存期間が5年と定められているため)
〇 告訴状返房と告訴調書について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614149232.html
ア 本件に係る告訴状を越谷警察署長宛てに送付した。
受理したのは平成26年3月何日であるか。
イ 佐藤一彦巡査部長から自宅に電話があり、押印が必要だから、実印を持ってくるようにと言われたが、告訴状には実印が必要であるか。
自宅に電話をした日時はいつであるか、求釈明する。
ウ 平成26年4月4日に越谷警察に行ったところ、乙10号証は、佐藤一彦巡査部長から返房された。
返戻理由は、詳細に書く必要があるので、告訴調書にして出すとのことであった。
聞取りは、佐藤一彦巡査部長一人でしたが、通常一人でする行為であるか否か。
一人ではなく二人でするという規定は存在するか。
告訴調書が完成し、決済した日付けは、平成26年何月何日であるか、求釈明。
告訴調書は、平成26年何月何日付けで、さいたま地方検察庁越谷支部に提出したか。
エ 告訴調書は作成してから、検察庁に提出するまでに、要する日数は規定があるか。あるならば、何日以内であるか。
オ 佐藤一彦巡査部長が提出した告訴調書(控)は、存在するか。
存在するならば、取得方法について求釈明。
存在しないとすれば、存在しない理由について求釈明。(例えば、保存期間が5年であるため)
以上
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