画像版 200720 弁護士ドットコムに質問 200720 #文書の作成方式 #指導要録の様式 #様式不一致 #要録偽造
(文書の成立)民訴法228条第2項についての質問です。
「 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」とあります。
▼ 文書の作成方式 の意味を教えて下さい。
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弁護士ドットコムの回答 200720_1001
お困りのことと存じます。
> 方式及び趣旨
文書の「方式」だけでなく「趣旨」もあわせて考慮して、公務員がその職務に関して作成した公文書であるかが基準とされます。
方式という点では、公文書の様式のほか、その公務員が職務上作成する書面の書式などにのっとっているかという点が考慮されます。
反対から言えば、公務員が作成した文書でも、その公務員のプライベートで作成した私的な文書はこの規定の適用外ということとなります。
ご参考になれば幸いです。
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感謝。200720_1133
「公文書の様式のほか、その公務員が職務上作成する書面の書式」などにのっとっているかという点が考慮されます。
良くわかりました。
方式の意味が、一般人には理解できませんでした。
証拠方式も難解でした。
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アメブロ版 200720 弁護士ドットコムに質問 200720 #文書の作成方式 #指導要録の様式
以上
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