2020年7月14日火曜日

画像版 AT 200715 懲戒請求書 #新中弁護士 #仙台弁護士会 #日弁連会長


画像版 AT 200715 懲戒請求書 #新中弁護士 #仙台弁護士会 #日弁連
〇 #三木優子弁護士 => #安藤真一弁護士 =>「 #杉山功朗弁護士 #新中弁護士 」

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〇 アメブロ版 AT 200715 懲戒請求書1pから #新中弁護士 #仙台弁護士会 #日弁連

〇 アメブロ版 AT 200715 懲戒請求書6pから #新中弁護士 #仙台弁護士会 #日弁連

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AT 200715 懲戒請求書 01新中弁護士 #仙台弁護士会

AT 200715 懲戒請求書 02新中弁護士 #仙台弁護士会

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AT 200715 懲戒請求書 06新中弁護士 #仙台弁護士会

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AT 200715 懲戒請求書 09新中弁護士 #仙台弁護士会

AT 200715 懲戒請求書 10新中弁護士 #仙台弁護士会

以上
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懲戒請求書(対象 荒中弁護士)

令和2年7月15日

980-0811宮城県仙台市青葉区一番町2丁目9-18
仙台弁護士会 御中
十河弘弁護士 殿
電話 022-223-1001

懲戒請求者          ㊞

以下のとおり懲戒処分を請求する。

(1) 懲戒請求者の氏名、住所
懲戒請求者氏名 
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町        
電話・FAX 048-985-

(2) 懲戒を請求する弁護士の氏名及び事務所又は住所
仙台弁護士会所属 荒中弁護士 (登録番号)不明 
980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-16大町カープビル5
荒総合法律事務所
電話 022-265-5077

(3) 懲戒の請求の年月日
令和 2020年7月15日

(4) 懲戒を求める事由
第1 懲戒請求の趣旨
1 仙台弁護士会所属の荒中弁護士を懲戒することを求める。
2 乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を求める。

第2 懲戒請求の事由
1 懲戒請求申立人と被調査人 荒中弁護士との関係等
荒中弁護士は、私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求である2020年一綱第39号[第一東京弁護士会平成30年一綱第58号綱紀]について、日本弁護士連合会会長として、2020年6月25日付け決定の決済をした弁護士である。

2 事実関係と荒中弁護士がした懲戒請求対象となる行為
ア 荒中弁護士は、杉山功朗弁護士が200617杉山功朗議決書において、三木優子弁護士の懲戒を回避する目的をもって、『 「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とは一致する 』との事実認定をしたことを容認する違法行為をしたこと。
しかしながら、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とは一致しない事実がある。

イ 荒中弁護士は、一致しないことを認識した上で、一致することを前提として書かれた200617杉山功朗議決書に対して決済をして、交付した行為をした。
上記行為は、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為である。

ウ 「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とが一致することの認否は、三木優子弁護士に対してした懲戒請求の成立と対応関係にあること。

対応関係にあることから、審査請求人は、三木優子弁護士への懲戒請求書において、議決書において、事実認定及び論証を明示するように求めた。
しかしながら、200617杉山功朗議決書は、事実認定及び論証については、明示されていない事実がある。

明示することを拒否した上で、200617杉山功朗議決書は、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とが一致することを事実認定したことを前提として書かれている事実がある。

一方で、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」には、形式的証拠力は欠落していることから、「乙11号証と中根氏指導要録(原本)とは一致しないこと」は明らかである。

従って、200617杉山功朗議決書は、虚偽有印私文書である。
荒中弁護士は、200617杉山功朗議決書を決済・交付したこと。
このことから荒中弁護士がした行為は、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、懲戒請求の理由である。

3 事実関係の時系列順の流れ
ア 弁護士等への懲戒請求の理由の関係について
「三木優子弁護士への懲戒請求の理由」=>「201018安藤真一議決書は虚偽有印私文書であること」=>「200617杉山功朗議決書は虚偽有印私文書であること」=>「荒中弁護士は、200617杉山功朗議決書を決済・交付したこと」との時系列の流れがある。

① 三木優子弁護士への懲戒請求の理由
三木優子弁護士は、申出人が依頼した平成26年(ワ)第24336号事件において、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を準備書面で主張しなかった不作為行為によること。

上記事実を主張するように、依頼人は三木優子弁護士に対して、繰り返し依頼をしていたにも拘らず主張しなかった行為は、過失ではなく故意である。

主張しなかった結果、「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録であることは、281216鈴木雅久判決書には反映されず、乙11号証は真正であると事実認定された。

主張しなかった結果、281216鈴木雅久判決書には反映されなかったことについては、以下の通り。

▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分を抜き書きする。
『 〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目から

2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
 
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目から

以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』

▼ 281216鈴木雅久判決書は上記の様に判示している。
㋐ 平成24年度からの指導要録電子化については、判示に反映されていない。

㋑ 「 旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。  」について。
=> 「 学習の記録の取扱い 」について書かれている部分から、乙11号証を真正とするために都合の良い部分のみを抜き書きしているだけである。
しかしながら、抜書きした部分は「学籍の記録の取扱い」には適用できない。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するから、学籍の記録が2枚になることはない。

学籍の記録が2枚に分かれていることについては、東京都に立証責任がある。
しかしながら、東京都に対して合理的な釈明をさせずに、代わりに鈴木雅久裁判官が判示を装い釈明している。
281216鈴木雅久判決書は、弁論主義違反、釈明義務違反である。

㋒ 「 本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 」について。
=> 「乙11号証の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任は中根氏の平成23年度分の記録を手書きで書いている。

=> 「乙11号証の1」は、平成23年度分の記録を書く欄が空白となっている。

別の様式を使用したのなら、記載欄は「 \ 」を引いて、後から書けないように閉じる必要がある。

㋓ 平成24年度から指導要録電子化の事実を除外しても、充分に乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽文書であることが明らかになる。
これに平成24年度指導要録電子化の事実を加えれば、鈴木雅久裁判官の判決書は論理破綻することになる。

㋔ 平成24年度電子化指導要録の実施は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実である。
つまり、論理破綻を白日の下に晒すことを回避するには、24年度電子化指導要録の事実を除外する必要があった。

㋕ 三木優子弁護士が、「東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実」を準備書面で主張していた場合、乙11号には形式的証拠力が存在しないことが明らかになること。
281216鈴木雅久判決書は、乙11号証を真と事実認定した上で、裁判の証拠資料の肝として使用して書かれていること。
11号証には形式的証拠力が存在しないことが明らかになれば、異議申出人が敗訴となることはなかった。

㋖ 乙11号証には形式的証拠力がないことの証明は、甲2号証=200627日付け告訴状( 山上秀明東京地検検事長 殿 )に記載してある。

② 安藤真一弁護士への懲戒請求の理由は、以下の通り。
安藤真一弁護士は、平成30年一綱第58号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会委員長として、191018安藤真一議決書を作成した弁護士であること。

安藤真一弁護士は、191018安藤真一議決書の中で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」との関係について、一致すると、悪意の事実認定をしたこと。

安藤真一弁護士がした行為を悪意の事実認定であるとする理由は以下の通り。
「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると判断した。
しかしながら、「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」についての証明を明示していない事実がある。
「甲11号証=中根氏指導要録(写)」については、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を認識していることから、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識している。

それゆえに、「乙11号証に形式的証拠力が存在することについての証明はできない」ことから明示していないのである、

安藤真一弁護士のした違法行為は、形式的証拠力が存在しないことを認識した上で、真正でと判断している行為である。
証明を明示していない行為は、錯誤ではなく故意であることが明らかであり、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する違法行為である。

③ 2020_0617杉山功朗議決書の違法性であること。理由は、以下の通り。
杉山功朗弁護士は、2020年一綱第39号綱紀事件[第一東京弁護士会平成30年一綱第58号綱紀]において、日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会 部会長として、200617杉山功朗議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると悪意の事実認定をした。

杉山功朗弁護士は、安藤真一弁護士がした悪意の事実認定を隠ぺいする目的を持ち、事実認定及び論証を明示することを回避した。

悪意の事実認定とする理由。
杉山功朗弁護士は、平成24年度から指導要録電子化が実施されたことを認識していたこと。
電子化24年度を認識していたことから、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識していたこと。

しかしながら、杉山功朗弁護士は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すると事実認定」したこと。
悪意の事実認定を隠ぺいする目的で、故意に事実認定及びその論証を明示していないこと。
異議申出人が、明示を求めたにも拘らず、明示していないこと。
明示しない理由は、平成24年度から電子化指導要録が実施された事実を加えれば、論理破綻となり、証明できないからである。

証明が明示されていないことから、異議申出人には却下理由が分からず、理由不備である。
杉山功朗弁護士が、200617杉山功朗議決書でした行為は、安藤真一弁護士同様に、悪意の事実認定をした違法行為である。

④ 2020_0625荒中決定通知書は違法であること。理由は以下の通り。
荒中弁護士は、日本弁護士連合会会長として、200617杉山功朗議決書を決済し、2020年6月25日付け異議申出事案の決定について(通知)を交付した。
この行為は、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。

犯罪事実は以下の通り。
乙11号証には形式的証拠力が欠落していることから、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」との関係については、不一致の関係である。
しかしながら、200617杉山功朗議決書では、一致するとしていること。
この悪意の事実認定を認識していながら、容認し決済していること。

また、申出人は、乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を求めているにも拘らず、200617杉山功朗議決書には明示されていない事実がある。
荒中弁護士は、形式的証拠力が存在しないことについて分かっており、存在することは証明できないことを認識していた。

よって、200617杉山功朗議決書に証明が明示していないことを容認した。
このことから、明示していないことの容認は、過失ではなく故意である。

素人の申出人に対して、優越的地位を利用して、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪をする行為は、極めて悪意である。

第3 荒中弁護士に対し答弁書で求める釈明
「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」の証明をし、立証責任を果たすことを求める。

申出人は、三木優子弁護士に契約金150万円を支払っている。
当然ながら申出人には、荒中弁護士に対し、「乙11号証には形式的証拠力が存在すると事実認定」した以上、結論に至るまでの論証を求める権利があること。

しかしながら、200617杉山功朗議決書では、論証が明示されていないこと。
荒中弁護士に対して懲戒請求をした目的は、結論に至るまでの論証を明らかにするためである。

荒中弁護士に対して、答弁書で以下のことを明示することを求める。
1 乙11号証=中根氏指導要録(写)の形式的証拠力の存否を明らかにすること。
2 形式的証拠力が存在すると判断した場合は、証明を明示すること。
特に、遠藤隼担任が、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度の記録を手書きで書いたことについて、合理的な説明を求める。

第4 甲号証一覧
○ 甲第1号証 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)

提出の趣旨 乙11号証には形式的証拠力が欠落していることの証拠

〇 甲第2号証 200627日付け告訴状( 山上秀明東京地検検事長 殿 )

提出の趣旨 乙11号証には形式的証拠力が欠落していることの証明。
更に、乙11号証は虚偽有印私文書であることの証明。

「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が中根氏の平成23年度の記録を手書きした文書であること。
中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式に手書きする行為を妥当とする合理的理由は存在しないこと。
よって、乙11号証は虚偽有印私文書であること。

○ 甲第3号証 2020年綱第39号[2020年一綱第11号綱紀]において、杉山功朗弁護士がした2020年6月17日付け議決書

提出の趣旨 杉山功朗弁護士は、以下をした。
ア 200617杉山功朗議決書において、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致すると事実認定したことの証拠
イ 一致すると事実認定したが、論証を明示していないことの証拠。

ウ 200617杉山功朗議決書の記載内容
「 異議申出人の対象弁護士三木優子に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士三木優子の答弁要旨は、いずれも第一仙台弁護士会綱紀委員会の191018安藤真一議決書に記載のとおりであり、日弁連は191018安藤真一議決書の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。」

=> 191018安藤真一議決書では、『 「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致する。 」と事実認定している。
その事実認定を真であると認めて、懲戒しないこととした。

「 日弁連綱紀委員会第1部会( 杉山功朗委員長 )が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、191018安藤真一議決書の認定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。 」

=> 杉山功朗弁護士は、安藤真一弁護士がした『 「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致する。 」との認定に誤りはないと主張している。
つまり、乙11号証(写)には形式的証拠力が存在すると認めた。
しかしながら、「 形式的証拠力が存在する。 」ことの証明が明示されていないことから、理由不備である。

11号証(写)の2は、遠藤隼担任が平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで、中根氏の平成23年度の記録を記載している事実がある。
このことについて、杉山功朗弁護士は合理的な理由を明示していない。
理由明示をせずに、結論だけを強要している。

〇 甲第4号証 2020_0625荒中決定通知書

提出の趣旨 荒中弁護士は、200625荒中決定書において、200617杉山功朗議決書を容認したことの証明。
200617杉山功朗議決書は、以下の違法を行っている。
1 乙11号証について悪意の事実認定をしていること。
2 悪意の事実認定をしたことを糊塗するために、理由不備の議決書を作成したこと。

以上

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