2020年7月19日日曜日

画像版 KK 200720 刑事告訴 #山上秀明 を #林真琴検事総長 に #要録偽造 #平沢勝栄議員


画像版 KK 200720 刑事告訴 #山上秀明 を #林真琴検事総長 に #要録偽造 #平沢勝栄議員

▼ 返戻回数 
甲斐行夫検事正(2)=>曽木徹也検事正(1)=>山上秀明検事正(1)
西川克行検事総長(1)=>稲田伸夫検事総長(2)=>林真琴検事総長

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アメブロ版 KK 200720 刑事告訴 #山上秀明 を #林真琴検事総長 に

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KK 200720 刑事告訴 01山上秀明 #林真琴検事総長

KK 200720 刑事告訴 02山上秀明 #林真琴検事総長

KK 200720 刑事告訴 03山上秀明 #林真琴検事総長

KK 200720 刑事告訴 04山上秀明 #林真琴検事総長

KK 200720 刑事告訴 05山上秀明 #林真琴検事総長

KK 200720 刑事告訴 06山上秀明 #林真琴検事総長

以上

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告訴状(山上秀明検事正を)

令和2年7月20日

林真琴検事総長 殿
小山太士最高検察庁監察指導部長 殿

申立て人         印

    申立て人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
         氏名             
         生年月日 昭和  年  月  日 
         FAX番号 048-985- 

   被告訴人    住居 不明
         氏名 山上秀明
         性別 男性
職業 東京地方検察庁検事正
         年齢 不明  

第1 告発の趣旨
  被告訴人(山上秀明)がした下記の告訴事実に対する行為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,監察の上、犯罪行為を特定し、起訴すること要求する 。

第2 告発事実
1   被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上令和2年7月15日付け東地特捜第2545号と称する虚偽内容の公文書を作成し、同文書を申立人に送付し、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪の犯行を行ったものである。

2   被告訴人 山上秀明検事正は、氏名不詳者と共謀の上「 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、 申立人がした令和2年6月27日付け告訴状(被告訴人 葛岡裕等)に、違法な返戻理由を記載し、申立人に返戻したものである。

違法な返戻理由を記載した行為は、虚偽公文書作成罪に該当し、同文書を交付した行為は、虚偽公文書行使罪に該当する。

告訴状返戻した目的は、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいするためであり、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行である。

第3 告発の事情 告訴に至るまでの経緯
1  申立人は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長、鈴木雅之裁判官等における原告であり、被告は東京都知事である。

2 被告東京都は、「 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 」を書証提出した。

3  申立人は、山上秀明検事正に対して、令和2年6月27日付け告訴状(被告訴人 葛岡裕等)を送付した。( 刑事訴訟法230条所定の告訴・刑事訴訟法239条1項所定の告発 )
山上秀明検事正は、東地特捜2545号 令和2年7月15日と題する文書を作成した上で告訴状を返戻した。

しかしなら、山上秀明検事正がした返戻理由には、正当な理由がなく、明らかに告訴状の受理義務違反である。

〇 東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

第4 告発の事情 200715山上秀明検事正主張の返戻理由への反論等
1 200627 告発状(被告訴人 葛岡裕等)(宛名 山上秀明検事正)の返戻理由に対する反論

以下は、200627 告発状(被告訴人 葛岡裕等)(宛名 山上秀明検事正)は、有効な告訴であったことの根拠とする資料。
資料 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集によれば、以下の通り。

=>〇 三木祥史弁護士編集<117p> 告訴の要件
告訴・告発状の要件は2つである。
① 処罰意思の明示
② 犯罪事実の特定
更に、添付書類 犯罪事実の内容を特定するための文書、提出すれば有効な告訴とされる。( <126p> 13添付書類 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るのであれば、有効な告訴とされます。) 

=>〇 三木祥史弁護士編集<125p> 犯罪事実の記載
告訴状については、被告訴人のどの様な行為を申告し、その処罰を求めるかを示す意味で、「告訴事実(犯罪事実)」の記載は不可欠です。
犯罪事実については、有効な告訴となるかという観点からは、どの様な犯罪事実を申告したのかが識別し得る程度に特定されている必要はありますが、それで十分です・・

=>〇 三木祥史弁護士編集<126p> 「告訴に至る経緯事情」欄の記載  有効な告訴とは 
・・犯罪事実について具体的明示を欠く場合、告訴としての効力は生じませんが、・・告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るものであれば、有効な告訴とされます・・

2 山上秀明検事正が主張する犯罪構成要件の違法と山名秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実を除く部分についての反論。

「 いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、いかなる結果が生じたか 」
① いつ=「 平成27年6月3日ころ 」
② どこで=「 虚偽有印公文書を作成した場所は不明 」
=>〇 三木祥史弁護士編集<128p> 犯行日時 犯行場所について 
・・犯行の日時・・判明する限り具体的に記載すれば足ります・・
・・犯行の場所・・判明する限りで記載すればよく・・

③ 誰が=「 葛岡裕等 」
=>〇 三木祥史弁護士編集<123p> 被疑者の表示(犯人の表示)
・・分かる範囲で記載・・特定する必要はありません・・仮に特定した者が真犯人でなかった場合でも・・

④ 誰に対して=「 岡崎克彦裁判官 」
⑤ どのような方法で=この部分は、犯人しか知りえない情報である。
捜査権を持たない告訴人には特定できないこと。
告訴状の構成要件には該当しない。検察官が作成する起訴状と告訴状とは違う。

以下は推定である。
「 乙11号証1については、原本をスキャンして、23年度分の記録を記載した欄を空白に加工した。2年次女性担任名を消した。その他に不都合な記録を削除した。

その後、スキャン画像を印刷した。印刷した文書に、遠藤隼が1年次、2年次の下校の様子を書き加えた。
更に、書き加えた文書をコピーした。
その後、中根氏の要録であることを特定できる部分をマジックで塗りつぶした。
マジック塗りした文書をコピーし、再度マジックで塗りつぶしてからコピーして、乙11号証の1を完成させた。 」

「 乙11号証の2については、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷し、遠藤隼主幹教諭が手書きし、必要なコム印を押した文書を作成した。
その後、作成した文書の中根氏の要録であることを特定できる部分をマジックで塗りつぶした。
塗りつぶした文書をコピーして、乙11号証の2を完成させた。 」

⑥ 何をし=「 中根氏指導要録の虚偽有印公文書を作成し、乙11号証として書証提出した 」
⑦ いかなる結果が生じたか=『 鈴木雅久裁判官は、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致すると事実認定した。 」。

その結果、281216鈴木雅久判決書は、乙11号証の成立真正した証拠資料として裁判の基礎に使用し、告訴人は敗訴した。

3 山名秀明東京地検検事正がした告訴状返戻理由に対する告訴事実についての反論
返戻理由文言=「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告発事実が十分に特定されているとは言えません。」

① 「 具体的な事実 」=虚偽有人公文書作成・同文書行使
② 「 具体的な証拠 」=「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」。
この乙11号証が、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である証拠である。

③ 「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」が、虚偽有印公文書であることの証明 
㋐ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学し、平成23年度に卒業している。
㋑ 東京都は平成24年度から指導要録の電子化を実施している。
㋒ 中根氏の場合、紙ベースの指導要録を3年間継続使用することとなる。

㋓ 一方で、「 乙11号証の2 」は、平成24年度から実施される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録されている。

㋔ 「 乙11号証の1 」は紙ベースの指導要録であること証明。
紙ベースの指導要録の場合、学習の記録は裏表に記録することとなっている。
パンチ穴は、表面左側に空けることになっている。間違わないようにするために、(表)(裏)の明示してある。

㋕ 「 乙11号証の2 」は電子化指導要録であることの証明
電子化指導要録の場合、パンチ穴を空ける必要はないことから、裏表の明示も必要はない。

㋖ 上記から、「 乙11号証の2 」については、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用する合理的理由は存在しない。

㋗ 添付書類として、乙11号証を提出していることから、有効な告訴である。

㋘ 山上秀明東京地検検事長は、有効な告訴をしたにも拘らず不当な返戻理由をつけて、告訴状を返戻した事実がある。
山上秀明東京地検検事長が告訴状返戻した行為は、「 1 虚偽公文書作成罪(刑法第156条)及び虚偽公文書作成罪(刑法第158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯 」に該当する。

第5 証拠資料
1 270603指導要録 乙11号証=中根氏指導要録(写)
( 乙11号証の1及び乙11号証の2 )

2 令和2年6月27日付け告訴状=山上秀明検事正が返戻した告訴状

3 令和2年7月15日付け東地特捜第2545号

以上

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