2020年7月18日土曜日

資料 仕事術 形式的証拠力の意義 形式的証拠力と実質的証拠力との関係 #三木優子弁護士


資料 仕事術 形式的証拠力の意義 形式的証拠力と実質的証拠力との関係 #三木優子弁護士 #岡崎克彦裁判官 #村田渉裁判官

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資料 アメブロ版 形式的証拠力の意義 形式的証拠力と実質的証拠力との関係

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314p 形式的証拠力の意義 形式的証拠力と実質的証拠力との関係
「 形式的証拠力の存在が証明されたとしても、内容が真実とは限らない。内容の真実は、実質的証拠力の問題である。 」

「 真正な成立が認められない文書には形式的証拠力がなく、実質的証拠力を調べるまでもない。 」

=> 書証の形式的証拠力が否認されれば、実質的証拠力を調べることなく、その(文書の成立の真正)は連動して否認される。
=> 形式的証拠力が存在することは、実質的証拠力が存字することの前提条件である。
=> 『 not(形式的証拠力)-> not(実質的証拠力) 』

〇 手順 形式的証拠力の存否判断
ア 形式的証拠力が否認―>実質的証拠力も否認
イ 形式的証拠力が認定 
〇=> 実質的証拠力の存否判断

315p 形式的証拠力の認否 形式的証拠力の証明 形式的証拠力についての法廷証拠法則
「 形式的証拠力は、実質的証拠力の前提である。 」

〇 裁判所の職権義務
挙証者が文書(乙11)を書証提出した時は、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士に対して、書証(乙11)について成立真正について認否確認をしなければならない。

三木優子弁護士が、書証(乙11)の成立真正を認めれば、自白事実したとして証明不要効が生じる。(争いのない事実として、証明を飛ばして、証拠資料となる)

一方で、三木優子弁護士が、相当な理由を明示(民訴規則)して争ったときは、挙証者は証拠によって成立真正を証明しなければならない。(民訴228条1項)

他方で、三木優子弁護士が理由を明示しない否認や合理的な理由のない「不知」の陳述をしたときは、岡崎克彦裁判官は、弁論の全趣旨により成立真正を認定してよい。

〇 不陳述の結果、三木優子弁護士は、書証(乙11)の成立真正を認めたことになり、証拠調べを飛ばして、証拠資料となった。
「 29丁   270715日付け原告準備書面(4)270717受付け 不陳述 」

〇 三木優子弁護士が成立真正を否認した場合、以下が適用される。
口語民訴法 197p上段の注釈が適用される。 

「 文書の成立真正が争われていれば、提出者はその成立を他の証拠(ほかの争いのない書証や証人)で証明しなければならない。
この証明がないと、その書証に記載してあることを事実認定に用いることは許されない。 」

(文書の成立)民訴法228条3項の規定
「 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 」
=> 三木優子弁護士に対して、職権照会の申立てをするように依頼したが、拒否された。

=> 「争いのない書証や証人」で証明する。
▼ 村田渉裁判官の判決書きで使用した乙号証

以上


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