2020年7月7日火曜日

画像版 T 200708 懲戒請求書 #田中昭人弁護士 #第一東京弁護士会 #要録偽造


画像版 T 200708 懲戒請求書 #田中昭人弁護士 #第一東京弁護士会
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アメブロ版 T 200708 懲戒請求書 #田中昭人弁護士 #第一東京弁護士会

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T 200708 懲戒請求書 01田中昭人弁護士 #一弁

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T 200708 懲戒請求書 05田中昭人弁護士 #一弁

T 200708 懲戒請求書 06田中昭人弁護士 #一弁

以上
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懲戒請求書(懲戒対象 田中昭人弁護士)

懲戒請求者
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町        
FAX 048-985-
フリガナ
名前

懲戒請求対象弁護士
100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2
大同生命霞が関ビル53 ロデム綜合法律事務所
田中昭人 (登録番号 22678)
第一東京弁護士会所属

懲戒請求日 2020年7月8日

第一東京弁護士会 御中
寺前隆弁護士 殿

第1 懲戒請求の趣旨
第一東京弁護士会所属の田中昭人弁護士を懲戒することを求める。

第2 懲戒請求の事由
1 懲戒請求申立人と田中昭人弁護士との関係等
私がした安藤真一弁護士に対する懲戒請求である2020年一綱第11号綱紀事件において、2020年5月29日付け議決書を作成した弁護士である。

2 田中昭人弁護士がした懲戒請求対象となる行為
田中昭人弁護士は、200529田中昭人議決書において、安藤真一弁護士の懲戒を回避する目的をもって、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とは、一致するとの悪意の事実認定をした上で、200519田中昭人議決書を作成し、交付した。

「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とが一致することの認否は、安藤真一弁護士に対してした懲戒請求の成立と対応関係にあること。
このことから、審査請求人は、安藤真一弁護士への懲戒請求書において、議決書において、事実認定及び論証を明示するように求めた。
しかしながら、200529田中昭人議決書は、事実認定及び論証については、明記されていない事実がある。

明記することを拒否した上で、200529田中昭人議決書は、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)」とが一致することを事実認定したことを前提として書かれている事実がある。

一方で、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」には、形式的証拠力は欠落していることから、200529田中昭人議決書は、虚偽有印私文書である。
上記文書を交付したことから、田中昭人弁護士の行為は、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であり、懲戒請求の理由である。

3 事実関係の時系列順の流れ
ア 弁護士等への懲戒請求の理由の関係について
「三木優子弁護士への懲戒請求の理由」=>「安藤真一弁護士への懲戒請求の理由」=>「田中昭人弁護士の違法性」との時系列の流れがある。

① 三木優子弁護士への懲戒請求の理由
三木優子弁護士は、申出人が依頼した平成26年(ワ)第24336号事件において、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を準備書面で主張しなかった不作為行為によること。

上記事実を主張するように、依頼人は三木優子弁護士に対して、繰り返し依頼をしていたにも拘らず主張しなかった行為は、過失ではなく故意である。

主張しなかった結果、「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録であることは、鈴木雅久判決書には反映されず、乙11号証は真正であると事実認定された。

主張しなかった結果、鈴木雅久判決書には反映されなかったことについては、以下の通り。

▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分
『 〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目から

2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
 
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目から

以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』

▼ 281216鈴木雅久判決書は上記の様に判示している。
㋐ 平成24年度からの指導要録電子化については、判示に反映されていない。

㋑  旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。  」について。
=> 「 学習の記録の取扱い 」について書かれている部分から、乙11号証を真正とするために都合の良い部分のみを抜き書きしているだけである。
しかしながら、抜書きした部分は「学籍の記録の取扱い」には適用できない。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するから、学籍の記録が2枚になることはない。

学籍の記録が2枚に分かれていることについては、東京都に立証責任がある。
しかしながら、東京都に対して合理的な釈明をさせずに、代わりに鈴木雅久裁判官が判示を装い釈明している。
鈴木雅久判決書は、弁論主義違反、釈明義務違反である。

㋒ 「 本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 」について。
=> 「乙11号証の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任は平成23年度分の記録を手書きで書いている。

=> 「乙11号証の1」は、平成23年度分の記録を書く欄が空白となっている。

別の様式を使用したのなら、記載欄は「 \ 」を引いて、後から書けないように閉じる必要がある。

㋓ 平成24年度から指導要録電子化の事実を除外しても、充分に乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽文書であることが明らかになる。
これに平成24年度指導要録電子化の事実を加えれば、鈴木雅久裁判官の判決書は論理破綻することになる。
つまり、論理破綻を白日の下に晒すことを回避するには、24年度電子化指導要録の事実を除外する必要があった。

② 安藤真一弁護士への懲戒請求の理由は、以下の通り。
安藤真一弁護士は、平成30年一綱第58号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会委員長として、201018安藤真一議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、悪意の事実認定をした行為である。

安藤真一弁護士がした行為を悪意の事実認定であるとする理由は以下の通り。
「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると判断した。
しかしながら、「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」についての証明を明示していない事実がある。
「甲11号証=中根氏指導要録(写)」については、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を認識していることから、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識している。

それゆえに、「乙11号証に形式的証拠力が存在することについての証明はできない」ことから明示していないのである、

安藤真一弁護士のした行為は、形式的証拠力が存在しないことを認識した上で、真正でと判断している行為である。
このことから錯誤ではなく故意であることが明らかになり、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する。

③ 田中昭人議決書の違法性の理由は、以下の通り。
田中昭人弁護士は、2020年一綱第11号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会 委員長職務代行副委員長として、200529田中昭人議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると悪意の事実認定をした行為である。

田中昭人弁護士は、平成24年度から指導要録電子化が実施されたことを認識していたこと。
乙11号証には、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識していたこと。
田中昭人弁護士は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すると事実認定」しながら、故意に事実認定及びその論証を明示していないこと。
このことから、安藤真一弁護士同様に、悪意の事実認定をした行為である。

第4 甲号証一覧
○ 甲第1号証 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、被告東京都が提出した乙11号証=中根氏の指導要録(写)

提出の趣旨 乙11号証には形式的証拠力が欠落していることの証拠

○ 甲第2号証 2020年一綱第11号綱紀事件において、田中昭人弁護士がした2019年10月18日付け議決書

提出の趣旨 田中昭人弁護士は、「乙11号証=中根氏指導要録(写)」と「中根氏指導要録(原本)とは一致すると事実認定した証拠

〇 甲第3号証(手書き挿入)  200627日付け告訴状( 山上秀明東京地検検事長 殿 )

提出の趣旨 乙11号証は虚偽有印公文書であることについて証明するためである。
「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が中根氏の平成23年度の記録を手書きした文書であること。
中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式に手書きする行為について、合理的理由は存在しないこと。
よって、乙11号証は虚偽有印公文書であること。
以上


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