2020年7月5日日曜日

200705 使い回し資料 #弁護士の懲戒請求 日弁連への異議申出のパーツ #安藤真一弁護士 #田中昭人弁護士


200705 使い回し資料 #弁護士の懲戒請求 日弁連への異議申出のパーツ #安藤真一弁護士 #田中昭人弁護士 #三木優子弁護士 #荒中弁護士 

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アメブロ版 200705 使い回し資料 #弁護士の懲戒請求 日弁連への異議申出のパーツ

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ア 弁護士等への懲戒請求の理由の関係について
「三木優子弁護士への懲戒請求の理由」=>「安藤真一弁護士への懲戒請求の理由」=>「田中昭人弁護士の違法性」

① 三木優子弁護士への懲戒請求の理由
三木優子弁護士は、申出人が依頼した平成26年(ワ)第24336号事件において、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を準備書面で主張しなかった不作為行為によること。

上記事実を主張するように、依頼人は三木優子弁護士に対して、繰り返し依頼をしていたにも拘らず主張しなかった行為は、過失ではなく故意である。

主張しなかった結果、「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録であることは、鈴木雅久判決書には反映されず、乙11号証は真正であると事実認定された。

主張しなかった結果、鈴木雅久判決書には反映されなかったことについては、以下の通り。
▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分
『 〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目から
2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
 
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目から
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』

▼ 281216鈴木雅久判決書は上記の様に判示している。
㋐ 成24年度からの指導要録電子化については、判示に反映されていない。

㋑  旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。  」について。
=> 「 学習の記録の取扱い 」について書かれている部分から、乙11号証を真正とするために都合の良い部分のみを抜き書きしているだけである。
しかしながら、抜書きした部分は「学籍の記録の取扱い」には適用できない。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するから、学籍の記録が2枚になることはない。

学籍の記録2枚に分かれていることについては、東京都に立証責任がある。
しかしながら、東京都に対して合理的な釈明をさせずに、代わりに鈴木雅久裁判官がしている。
鈴木雅久判決書は、弁論主義違反、釈明義務違反である。

㋒ 「 本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 」について。
=> 「乙11号証の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任は平成23年度分の記録を手書きで書いている。

=> 「乙11号証の1」は、平成23年度分の記録を書く欄が空白となっている。

別の様式を使用したのなら、記載欄は「 \ 」を引いて、後から書けないように閉じる必要がある。

㋓ 平成24年度から指導要録電子化の事実を除外しても、充分に乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽文書であることが明らかになる。
これに平成24年度指導要録電子化の事実を加えれば、鈴木雅久裁判官の判決書は論理破綻することになる。
つまり、論理破綻を白日の下に晒すことを回避するには、24年度電子化指導要録の事実を除外する必要があった。

② 安藤真一弁護士への懲戒請求の理由は、以下の通り。
安藤真一弁護士は、平成30年一綱第58号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会委員長として、201018安藤真一議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、悪意の事実認定をした行為である。

安藤真一弁護士がした行為を悪意の事実認定であるとする理由は以下の通り。
「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると判断した。
しかしながら、「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」についての証明を明示していない事実がある。
「甲11号証=中根氏指導要録(写)」については、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を認識していることから、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識している。

それゆえに、「乙11号証に形式的証拠力が存在することについての証明はできない」ことから明示していないのである、

安藤真一弁護士のした行為は、形式的証拠力が存在しないことを認識した上で、真正でと判断している行為である。
このことから錯誤ではなく故意であることが明らかになり、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する。

③ 田中昭人議決書の違法性の理由は、以下の通り。
田中昭人弁護士は、2020年一綱第11号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会 委員長職務代行副委員長として、200529田中昭人議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると悪意の事実認定をした行為である。

田中昭人弁護士は、平成24年度から指導要録電子化が実施されたことを認識していたこと。
乙11号証には、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識していたこと。
田中昭人弁護士は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すると事実認定」しながら、証明を明示していないこと。
安藤真一弁護士同様に、悪意の事実認定をした行為である。
以上


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