200711現在 SG 仕事術 開示請求 不開示決定 対応策
#相川大輔越谷市職員 #高橋努越谷市長 #後藤裕治 #加藤勝信厚労大臣 #上田清司埼玉県知事 #玉城康裕沖縄県知事
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1 刑事告訴する 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪
2 総務省 行政評価局に苦情申立する
3 処分庁に不服審査申立てをする。
=> 答申書で不開示妥当となった時の対応
(1) 刑事告訴する
(2) 答申書作成者には、弁護士がいる。
==> 弁護士会に懲戒請求申し立てをする。
(3) 答申書作成者には、大学教授がいる。
==> 公立大学ならば、
ア 学長に対して懲戒請求をする。
イ 文部大臣に懲戒請求をする
==> 私立大学ならば、学長に懲戒請求をする。
4 暇になったら、民事訴訟をする。
不開示理由の立証責任は行政にあることを忘れないこと。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項を根拠に、行政の主張根拠資料を出させる。
(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条も使う。
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪なら利用できる。
▼ 志田原信三裁判官 清水知恵子裁判官 等の様に違法行為を当然にするから、腹を立てずに、異議申立てを連発する。
以上
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