画像版 GK 200722 行政相談回答 総務省関東管区行政評価局 #保有の定義
#審査申立て #刑事告訴 #行政評価局
200722行政相談回答=「 越谷市個人情報保護条例に基づく決定については、国が越谷市に対し指導等をおこなえない旨回答をいただいております。 」
=>「 越谷市個人情報保護条例に基づかない不当決定 」については、国は越谷市に対して指導できるのかどうか。
できないならば、関東管区行政評価局の存在意義はあるのだろうか
******
アメブロ版 GK 200722 行政相談回答 総務省関東管区行政評価局 #保有の定義
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12613313211.html#_=_
*****
〇 200725_1643 問合せ 総務省に
開示請求文言=『 令和2年7月22日付けで私に対して交付した「行政相談に対する回答」に係る決済書 及び同文書に記載されている総務省行政管理局情報公開・個人情報保護推進室からの回答 』
〇 200725_1644 送信確認 総務省から
**************
〇 越谷市個人情報保護条例第40号
https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00000063.html#e000000731
********
越谷市個人情報保護条例第40号 第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 次に掲げる機関をいう。
ア 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
イ 議会
ウ 越谷市土地開発公社及び公益財団法人越谷市施設管理公社
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され得るものをいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、公文書(越谷市情報公開条例(平成11年条例第10号)第2条第2項に規定する公文書をいう。第7号において同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 事業者 法人その他の団体(実施機関並びに国及び他の地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 本人 個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識別され得る当該個人をいう。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、公文書に記録されているものに限る。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第25条第4項において同じ。)に規定する記録に記録された保有特定個人情報をいう。
(9) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
*****
越谷市個人情報保護条例第40号 第3条 (実施機関等の責務)
実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
******
越谷市個人情報保護条例第40号 第38条(他の法令等との調整)
他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、
訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。
=> 情報公開法の規定により保有個人情報の請求ができる場合については、越谷市情報公開条例は適用しない。
**************
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿