2020年7月18日土曜日

画像版 SY 200719 答弁書送付依頼 #冨田秀実弁護士 に #杉山功郎弁護士 #東京弁護士会 


画像版 SY 200719 答弁書送付依頼 #冨田秀実弁護士 に #杉山功郎弁護士 #東京弁護士会 

〇 #三木優子弁護士(懲戒対象) 
=> 191018安藤真一議決書 

==> 200617杉山功郎議決書

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アメブロ版 SY 200719 答弁書送付依頼 #冨田秀実弁護士 に

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事案番号 令和2年東綱第198号
2020年7月19日

100-0013東京都千代田区霞が関1丁目13
弁護士会館6階東京弁護士会内
東京弁護士会 御中
冨田秀実弁護士 殿

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町     
電話・FAX 048-985-
懲戒請求者氏名 

杉山功朗答弁書の送付依頼

事案番号 令和2年東綱第198号 被調査人 杉山功郎について、杉山功朗弁護士作成の答弁書の送付についてご依頼申し上げます。

依頼の理由は、以下の通り。
懲戒請求の原因となった200617杉山功郎議決書は、乙11号証について形式的証拠力が存在することを事実認定した上で作成されている。

しかしながら、200617杉山功郎議決書には事実認定したことの理由が明示されていないこと。
そのため、杉山功郎弁護士の200710懲戒請求に及んだこと。

乙11号証に対して事実認定した理由の適否は、杉山功郎弁護士の懲戒の適否に連動する事項である。

〇 200710 懲戒請求書 #杉山功朗弁護士 #東京弁護士会 

しかしながら、東弁2020綱第64号 令和2年7月16日付けによれば、『 懲戒請求書には、「乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を求める」旨の記載がありましたが、懲戒請求は弁護士の懲戒処分を求める手続きであり、懲戒請求の手続きの中では取り扱うことはできません。」 』と記載があることから、議決書では取り扱われないことが分かりました。

そこで、乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明が行われている杉山功郎答弁書について交付をお願いします。
以上

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