画像版 IG 200707 異議申出書 日弁連に #荒中弁護士 対象弁護士 #安藤真一弁護士 #田中昭人弁護士 #寺前隆弁護士 #第一東京弁護士会
#詐欺師の元締
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〇 アメブロ版 IG 200707 異議申出書1pから 日弁連に #荒中弁護士
〇 アメブロ版 IG 200707 異議申出書6pから 日弁連に #荒中弁護士 #安藤真一弁護士
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IG 200707 異議申出書 01日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 02日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 03日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 04日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 05日弁連に #荒中弁護士
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IG 200707 異議申出書 06日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 07日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 08日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 09日弁連に #荒中弁護士
IG 200707 異議申出書 10日弁連に #荒中弁護士
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IG 200707 異議申出書 11日弁連に #荒中弁護士
以上
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〇 ブロガー版 TK 281216 #鈴木雅久判決書 25枚
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一弁綱紀2020-141号
異議申出書(200529田中昭人議決書に対して)
令和2年7月7日
日本弁護士連合会 御中
荒中会長 殿
異議申立人
第1 異議申出人の表示
(1) 郵便番号・住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
(2) 氏名 印
第2 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
(1) 安藤真一弁護士( 登録番号 不明 )
(2) 第一東京弁護士会
第3 懲戒の請求をした年月日
2020年1月24日付け
第4 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
2020年5月29日
第5 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
(1) 教示 有り
(2) 教示の文言 「 この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面によってしなければなりません。 」
第6 異議申出の年月日
令和2年7月7日
第7 異議申出の趣旨
ア 乙11号証(写)からは分かることは、指導要録として形式的証拠能力が存在しない事実だけであることを認めること。
イ 乙11号証(写)には、中根氏について記載されていることを特定できる表示は存在しないことから、中根氏の指導要録(原本)と一致することについては、中根氏の指導要録(原本)と照合しない限り分からないことを認めること。
ウ 乙11号証からは中根氏の指導要録であることは分からないことを認めること。
エ 乙11号証(写)は、中根氏の指導要録(原本)と一致しないことを認めること。
オ 懲戒請求対象の安藤真一弁護士は、201018安藤真一議決書で「 乙11号証(写)は、中根氏の指導要録(原本)と一致する 」と事実認定したことは、悪意の事実認定であり、錯誤ではないことを認めること。
カ 懲戒請求対象の安藤真一弁護士が、悪意の事実認定をした行為は、異議申立人が収集している(再審の事由)民訴法338条第5号及び第6号の事由の取得妨害をする行為であり、違法行為である。
第8 異議申出の理由
200529田中昭人議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載する。
ア 異議申立に至るまでの概要
(1) 本件懲戒請求対象の安藤真一弁護士が、191018安藤真一議決書において、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」と「中根氏の指導要録(原本)」とが一致すると、悪意の事実認定した目的は、三木優子弁護士の背信行為を隠滅する目的である。
第一東京弁護士会には、三木祥史弁護士という人物がいる。
大崎・三木法律事務所の所長であり、三木優子弁護士はこの事務所に所属している。
三木祥史弁護士は、第一東京弁護士会副会長をしたことがあること。
三木優子弁護士の実父又は義父と思われ、姻戚関係にある。
第一東京弁護士会は、弁護士自治なぞとうそぶいているが、実際は弁護士自治の実体など存在しないし、詐欺師の元締めというのが実体である。
安藤真一弁護士が悪意の事実認定をしたことは、情実による行為である。
〇 191018安藤真一議決書
三木優子弁護士が背信行為をした目的は、乙11号証=中根氏の指導要録(写)が、虚偽文書であることを隠ぺいする目的である。
(2)乙11号証=中根氏の指導要録(写)の真偽判断をする方法は、2つ存在すること。
ア 原本と照合する方法。
この方法は必要十分条件となる。
「 乙11号証=中根氏の指導要録(写) 」が中根氏について記録された指導要録であることを証明する方法は、「中根氏の指導要録(原本)」と照合することである。
イ 形式的証拠力の存否を判断する方法。
この方法は、必要条件による判断である。
必要条件による判断であり、乙11号証が中根氏について記録された指導要録であることは証明できない。
しかしながら、「形式的証拠力が存在しないこと」を証明すれば、「 乙11号証=中根氏の指導要録(写) 」と「中根氏の指導要録(原本)」とが一致しないことが証明できる。
(3) 乙11号証は(写)であることから、証拠調べをする方法。
ア 乙11号証は、中根氏について記載された指導要録であることを証明する部分は黒塗りされていること。
〇「29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」
「乙11号証が中根氏の指導要録である」ことは東京都の主張であること。
乙11号証が中根氏の指導要録であることの証明責任は東京都に存すること。
一方で、(書証の申出)民訴法219条は原本によるとあることから、乙11号証を証拠資料とするためには、証拠調べが必要である。(
しかしながら、岡崎克彦裁判官は職権証拠調べを懈怠している。
懈怠していることから、三木優子弁護士は、異議申立てをして、職権証拠調べをさせるべきであったが、異議申立てをしていない事実ある。
イ 否認して、証拠調べを求める方法。
しかしながら、三木優子弁護士は、提出した270715日付け準備書(4)を不陳述とした事実がある。
〇「29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」
ウ 附帯事件とする方法。
異議申立て人は、乙11号証の原本を対象として、文書提出命令申立てをするように、三木優子弁護士に依頼した。
しかしながら、拒否した。
エ 結局、訴訟は終局して、乙11号証は証拠調べを飛ばして、証拠資料として281216鈴木雅久判決書の基礎として使われた。
(4) 乙11号証には形式証拠力が欠落しており、中根氏指導要録(原本)とは一致しないこと。
懲戒請求では、中根氏の指導要録(原本)の証拠調べをしなくても、形式的証拠力の欠落から、乙11号証は虚偽有印公文書であることは分かる。
東京都では平成24年度から指導要録の電子化が実施された事実が存すること。
申出人は、三木優子弁護士に対し、電子化の事実を伝え、主張するように申し入れたこと。
しかしながら、準備書面で主張することを拒否した事実がある。
主張しなかった結果、平成24年度電子化指導要録が実施された事実は、事実認定されず、281216鈴木雅之判決書には反映されていないこととなった。
平成24年度電子化指導要録が実施されたことにより、乙11号証には形式的証拠力が欠落している事実の証明については、令和2年6月27日付けで山上秀明東京地検検事正に対してした200627日付け告訴状を添付する。
〇 200627告訴状
安藤真一弁護士に対する懲戒請求をするに至った起因以下の通りである。
安藤真一弁護士は、平成24年度電子化指導要録が実施された事実を知りながら、191018安藤真一議決書の中で、「乙11号証は本物である」と事実認定していることによる。
しかしながら、「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」についての証明をしていない事実がある。
281216鈴木雅之判決書は、平成24年度電子化指導要録が実施された事実が反映されていないため、原本の証拠調べさえ回避すれば、乙11号証が本物であると判示できてしまう。
三木優子弁護士の背信行為の1つは、原本の証拠調べを回避するようにした行為である。
〇 「29丁 270717原告準備書面(4)」を不陳述とした行為である。
一方で、平成24年度電子化指導要録が実施された事実が反映されれば、200627告訴状の通り、乙11号証が虚偽文書であることが証明される。
安藤真一弁護士は、24年度指導要録電子化の事実を認識していた以上、乙11号証は虚偽文書であるあることを認識した上で、191018安藤真一議決書に乙11号証は本物であると記載したことになる。
安藤真一弁護士がした上記の行為は、錯誤ではなく故意であり、悪意の事実認定である。
200529田中昭人議決書は、乙11号証の形式的証拠力の存否について明示しておらず、完全に無視をしている事実がある。
しかしながら、乙11号証を真であると事実認定をした191018安藤真一議決書を妥当であると判断していること。
この妥当判断したことから、200529田中昭人議決書では、明示せずに隠しているが、乙11号証を本物であると悪意の事実認定をしている。
(5) 200529田中昭人議決書の認否・違法性等について
ア 弁護士等への懲戒請求の理由の関係について
「三木優子弁護士への懲戒請求の理由」=>「安藤真一弁護士への懲戒請求の理由」=>「田中昭人弁護士の違法性」
① 三木優子弁護士への懲戒請求の理由
三木優子弁護士は、申出人が依頼した平成26年(ワ)第24336号事件において、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を準備書面で主張しなかった不作為行為によること。
上記事実を主張するように、依頼人は三木優子弁護士に対して、繰り返し依頼をしていたにも拘らず主張しなかった行為は、過失ではなく故意である。
主張しなかった結果、「乙11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録であることは、鈴木雅久判決書には反映されず、乙11号証は真正であると事実認定された。
主張しなかった結果、鈴木雅久判決書には反映されなかったことについては、以下の通り。
▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分
『 〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目から
2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。
なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。
〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目から
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』
▼ 281216鈴木雅久判決書は上記の様に判示している。
㋐ 平成24年度からの指導要録電子化については、判示に反映されていない。
㋑ 旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。 」について。
=> 「 学習の記録の取扱い 」について書かれている部分から、乙11号証を真正とするために都合の良い部分のみを抜き書きしているだけである。
しかしながら、抜書きした部分は「学籍の記録の取扱い」には適用できない。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するから、学籍の記録が2枚になることはない。
学籍の記録が2枚に分かれていることについては、東京都に立証責任がある。
しかしながら、東京都に対して合理的な釈明をさせずに、代わりに鈴木雅久裁判官がしている。
鈴木雅久判決書は、弁論主義違反、釈明義務違反である。
㋒ 「 本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 」について。
=> 「乙11号証の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任は平成23年度分の記録を手書きで書いている。
=> 「乙11号証の1」は、平成23年度分の記録を書く欄が空白となっている。
別の様式を使用したのなら、記載欄は「 \ 」を引いて、後から書けないように閉じる必要がある。
㋓ 平成24年度から指導要録電子化の事実を除外しても、充分に乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽文書であることが明らかになる。
これに平成24年度指導要録電子化の事実を加えれば、鈴木雅久裁判官の判決書は論理破綻することになる。
つまり、論理破綻を白日の下に晒すことを回避するには、24年度電子化指導要録の事実を除外する必要があった。
② 安藤真一弁護士への懲戒請求の理由は、以下の通り。
安藤真一弁護士は、平成30年一綱第58号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会委員長として、201018安藤真一議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、悪意の事実認定をした行為である。
安藤真一弁護士がした行為を悪意の事実認定であるとする理由は以下の通り。
「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると判断した。
しかしながら、「乙11号証に形式的証拠力が存在すること」についての証明を明示していない事実がある。
「甲11号証=中根氏指導要録(写)」については、東京都は平成24年度から電子化指導要録を実施した事実を認識していることから、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識している。
それゆえに、「乙11号証に形式的証拠力が存在することについての証明はできない」ことから明示していないのである、
安藤真一弁護士のした行為は、形式的証拠力が存在しないことを認識した上で、真正でと悪意の事実認定をしている行為である。
このことから錯誤ではなく故意であることが明らかになり、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪に該当する。
③ 田中昭人議決書の違法性の理由は、以下の通り。
田中昭人弁護士は、2020年一綱第11号綱紀事件において、第一東京弁護士会綱紀委員会 委員長職務代行副委員長として、200529田中昭人議決書で、「乙11号証=中根氏の指導要録(写)」について、真正であると悪意の事実認定をした行為である。
田中昭人弁護士は、平成24年度から指導要録電子化が実施されたことを認識していたこと。
乙11号証には、乙11号証には形式的証拠力が存在しないことは認識していたこと。
田中昭人弁護士は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すると事実認定」しながら、証明を明示していないこと。
安藤真一弁護士同様に、悪意の事実認定をした行為である。
〇 200529田中昭人議決書<2p>7行目からの記載について
『 第4 当委員会の判断
1 当委員会の認定した事実
(1) 懲戒請求者は、第一東京弁護士会に対し、三木優子弁護士の懲戒請求をし、同弁護士会は、当委員会(安藤真一委員長)に調査を依頼した。
(2) 懲戒対象弁護士(安藤真一弁護士)は、上記懲戒請求事案の調査を行った当委員会の委員長である。
(3) 当委員会は、令和元年10月18日、上記懲戒請求事案について、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当する旨議決した。
第5 判断
懲戒対象弁護士(安藤真一弁護士)は、上記懲戒請求事案について、第一東京弁護士会綱紀委員会委員長として、職責に従った権限を行使したにすぎず、これについてその権限を逸脱し、又は濫用したとの事情は認められず、懲戒請求について、懲戒対象弁護士(安藤真一弁護士)に弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があったとは認められない。
よって、主文の通り議決する。 』
▼ 「 1 当委員会の認定した事実 」の違法性
ア 200529田中昭人議決書は、乙11号証の形式的証拠力の存否について事実認定を明示していない事実がある。
安藤真一弁護士に対する懲戒請求の当否判断については、「 乙11号証の形式的証拠力の存否 」についての事実認定が対応関係にある。
異議申出人は、「 乙11号証の形式的証拠力の存否 」について判断を示すように求釈明をしているが、存否については200529田中昭人議決書に表記されていない。
しかしながら、200529田中昭人議決書は、「 乙11号証(写)は、中根氏の指導要録(原本)と一致する 」と事実認定した安藤真一議定書の記載事項を真として事実認定していること。
200529田中昭人議決書がした事実認定は、悪意の事実認定である。
日弁連に対して、以下について求める。
日弁連議決書では、添付した200627告訴状を理解した上で、「乙11号証の形式的証拠力の存否」について、明示することを求める。
イ 安藤真一弁護士と田中昭人弁護士との関係は、委員長と委員長職務代行副委員長という関係であること。
上記関係に、第一東京弁護士会副会長をしたことのある三木祥史弁護士が加わることで、弁護士自治なぞ絵空事であり、第一東京弁護士会では情実で、懲戒請求事案を処理していると思料する。
エ 安藤真一弁護士が作成した令和元年10月18日付け安藤真一議決書が、情実で処理したか否かについては、乙11号証の形式的証拠力の存否と対応関係にある。
日弁連に対して、以下について重ねて求める。
日弁連議決書では、添付した200627告訴状を理解した上で、「乙11号証の形式的証拠力の存否」について、明示することを求める。
以上
第9 添付書類
1 281216付け 鈴木雅久判決書
2 200627日付け告訴状
以上
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