2020年6月27日土曜日

画像版 KK 200627 刑事告訴 #山上秀明検事正 #葛岡裕 #要録偽造 


画像版 KK 200627 刑事告訴 #山上秀明検事正 #葛岡裕 #要録偽造 
#甲斐行夫検事正 #曽木徹也検事正 #山上秀明東京地検事長 #検察リテラシー 
#葛岡裕学校長 #磯部淳子学校長 #中村良一副校長 #遠藤隼教諭 #石澤泰彦都職員 #小池百合子都知事

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アメブロ版 KK 200627 刑事告訴 #葛岡裕 #山上秀明東京地検事長

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KK 200627 刑事告訴 01山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 02山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 03山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 04山上秀明検事正

KK 200627 刑事告訴 05山上秀明検事正

以上
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告訴状

令和2年6月27日

東京地方検察庁 御中
山上秀明東京地検検事正 殿

告訴人         印

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
         氏名             
         生年月日 昭和  年  月  日 
         FAX番号 048-985- 

被告訴人   住居 不詳
         氏名 葛岡裕
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都立王子特別支援学校長
         年齢 犯行当時 59歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 磯部淳子
         性別 女性
職業 犯行当時 東京都立墨田特別支援学校長
         年齢 犯行当時 58歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 中村良一
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都嘱託
         年齢 犯行当時 60歳くらい   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 遠藤隼
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都立鹿本学園主幹
         年齢 犯行当時 不明   

被告訴人   住居 不詳
         氏名 石澤泰彦
         性別 男性
職業 犯行当時 東京都職員
         年齢 犯行当時 不明   

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

第2 告訴事実
葛岡裕、磯部淳子、中村良一、遠藤隼、石澤泰彦の被告訴人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成27年6月3日ころ、共謀の上、中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として、「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 」に対して書証提出した。
その結果、裁判官らは、騙され、告訴人は敗訴したものである。

第3 付随する事情
1 告訴人は原告として、東京都を被告とする訴訟を起こした。
2 葛岡裕、中村良一は、告訴人の上司であり、告訴人に対して不当行為を行ったことが訴訟理由である。
3 石澤泰彦都職員は、被告東京都の代理人である。
4 遠藤隼主幹は、中根氏の担任であり、指導要録を手書きする場合、必須の人物である。
5 磯部淳子は、墨田特別支援学校長の職印を押すことのできる唯一の人物である。

第4 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法
1 証拠書類 被告訴人が虚偽記載して、書証提出した乙11号証の1、乙11号証の2

2 被告訴人が書証提出した乙11号証には、形式的証拠力が欠落していること。

 形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実の確認 
(1) 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間在籍していた事実がある。

(2) 紙ベースの学習指導要録は、3年間継続使用することとなっている事実がある。
(3) 東京都の学習指導要録は、平成24年度から、指導要録電子化が実施された事実がある。

(4) 中根氏の母である中根明子氏は、「 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係 東京地方裁判所 渡辺力裁判官 」において、当事者尋問で、以下の証言をしている事実がある。
「 中学部2年及び中学部3年の担任は、遠藤隼担任と女性担任との2名であったこと。」 

(5) 小池百合子東京都知事に対して、「平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 村田渉裁判官 」において、乙11号証について形式的証拠力が存在することの証明を求めたところ、控訴答弁書で証明できないことを認めた事実がある。

 乙11号証の1には、形式的証拠力が欠落していることの証明について( 前提事実と乙11号証との間の齟齬について )

(1) 中根氏は、平成21年度から平成23年度まで、墨田特別支援学校中学部に在籍していた事実が存在する。
紙ベースの指導要録の場合、3年間継続使用することになっている。

(2) 乙11号証の1は、3年時の記録記入欄が空白となっている事実がある。
このような場合、後から勝手に記入できないようにするために。斜線「 \ 」を記載して、完結していることを明示する。

(3) 指導要録については、少なくても4回の点検が行われる。
まず担任による点検、次に教務及教務主任による春休みの押印時の点検、それから都による点検前に教務による点検、都による点検である。

(4) 上記から、乙11号証の1は虚偽有印公文書である。

 乙11号証の2には、形式的証拠力が欠落していることの証明について。
(1) 乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が手書きで記録を記入した文書である。

(2) 紙ベースの指導要録の場合は、在籍校にて表面を上にして、左側にパンチ穴を空けることになっている。
右側にあけることを防止するために、学習の記録用紙には(表)(裏)と明示してある。
しかしながら、乙11号証の2には、(表)(裏)の明示が存在しない。電子化指導要録は、パンチ穴を空ける必要が存在しないからである。

(3) 電子化指導要録の様式は、平成24年4月になり、葛飾特別支援学校に送られた事実を現認している。
紙ベースの指導要録の場合も、4月になってから業者から配送されていた。

(4) 中根氏の指導要録の場合は、平成24年3月25日くらいまでに、記載を終える必要があったこと。
春休みに、教務が点検をするためであり、場合によっては学校長・担任が異動又は退職することに対応するためである。
担任である遠藤隼教諭は、平成24年3月31日で、異動をしている事実がある。

(5) 電子化指導要録は、平成24年3月末には、学校には存在しないこと。

(6) 上記から乙11号証の2には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽有印公文書である。

 乙11号証は、2セットで一人前の指導要録となっているが、合理的な理由は存在しない。
特に、学籍の記録が、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」とに分かれている事実がある。
学籍の記録が2つに分かれて記載することについて、合理的な理由は存在しない。

仮に、中根氏が中学部3年時に転入した場合は、転校前の学校と墨田特別支援学校との指導要録が2セット存在することになる。
しかしながら、中根氏は墨田特別支援学校中学部に1年から3年までの3年間在籍した事実がある。

(1) 乙11号証の2で使用している様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。

紙ベースの指導要録の場合、学籍の記録は3年間継続使用する事実があり、乙11号証の1には平成23年度分の記録を記載する欄が空白である。

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、印字して、手書きで記録を書かねばならない合理的理由は存在しない。

(2) 「乙11号証の1」の2年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。
また、「乙11号証の2」の3年時の担任欄には、遠藤隼担任の氏名は記載されているが、女性担任名は記載されていない事実がある。

このことは、中根明子氏の証言と齟齬がある。
普通、特別支援学校の担任は、男女2名の複数担任であり、中根明子氏の証言と一致する。

(3) 上記から乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽有印公文書である

第5 証拠資料
一 乙11号証の1

一 乙11号証の2


以上

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