2020年6月19日金曜日

画像版 KT 200618 回答 #高市早苗総務大臣 から #保有の定義 行政機関とは


画像版 KT 200618 回答 高市早苗総務大臣から #保有の定義
#総務省大臣官房政策評価広報 #野崎正弁護士 #高橋努越谷市長

200618高市早苗総務大臣からの回答文言=「 総務省では、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)を所管しておりますが、地方公共団体は、同法の対象機関ではありません。

地方公共団体における保有個人情報の取扱については、地域の特性に応じ、別途それぞれの条例によって定められることになっています。 」

▼ 「保有の概念」は、地域の特性に応じて変える必要があると主張している
▼ 「地方公共団体は、行政機関ではない」と主張している。

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アメブロ版 KT 200618 回答 高市早苗総務大臣から #保有の定義

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KT 200618 回答の封筒 高市早苗総務大臣から 保有について

KT 200618 回答 高市早苗総務大臣から 保有について

以上
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画像版 KS 200619 開示請求書 総務省に 発番決済者名の明示 #高市早苗総務大臣 

200619開示請求文言「 令和2年6月18日付けで、総務省大臣官房政策評価広報課から、申請人に対して連絡した文書に係る「 発番、決裁者名 」が分かる文書
情報提供 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、地方公共団体については、対象外であることが分かる法規定 」

以上
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