画像版 KT 200608 #検察官適格審査会 から返戻 #濱克彦人事課長 #平沢勝栄議員 #検察リテラシー
▼ 発番無し 決裁印無し =>軽微な文書であり直ちにシュレダー処分できる扱い。
#曽木徹也東京地検検事長 #上冨敏伸さいたま地方検察庁検事長
#検察官適格審査会庶務担当 #濱克彦人事課長 #濱克彦検事
▶ 濱克彦人事課長であることは、6月11日14時50分法務省に電話して確認した。
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アメブロ版 KT 200608 #検察官適格審査会 から返戻 #濱克彦人事課長
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令和2年6月8日 検察官適格審査会庶務担当
先般、貴殿から、令和2年3月23日付け「検察官適格審査会 審査申立書(曽木徹也検事正罷免の件)と題する書面(以下「本件書面ア」といいます。)、
令和2年4月5日付け「検察官適格審査会 審査申立書(曽木徹也検事正罷免の件)」(以下「本件書面イ」といいます。」
及び令和2年4月25日付け「検察官適格審査会 審査申立書(上冨敏伸検事正罷免の件)」と題する書面(以下「本件書面ウ」といいます。」をいただきました。
本件書面アを拝読するに、①告訴状及び告訴状を返戻したことは犯人隠避罪(不作為犯)に該当すること、
②前期告訴状及び告訴状を返戻する際に送付された文書は、虚偽公文書であるから、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪に該当すること、
さららに、本件書面イを拝読するに、事情聴取等をせずに、2か月もの間告訴状の処理を行わなかった行為は、不作為に該当することをもって、曽木徹也検事正が検察官として不適格であると主張されているものと思料します。
しかしながら、当審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由によりその職務を執るに適しないか否かを審査する機関であり、検察官が行った告訴(発)状の受理・不受理の当否について審査する機関ではありません。
したがって、当審査会に対する申出として取り扱うことはできませんので、今回送付いただいた書面は返戻します。
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〇 令和2年4月5日付け「検察官適格審査会 審査申立書(曽木徹也検事正罷免の件)」
▼ 上記は、「 職務上の非能率 」を事由として、不適格であると主張した。
「 2か月もの間告訴状の処理を行わなかった行為 」は、許容範囲だと主張してきた。
しかしながら、既に4カ月任務懈怠している事実がある。
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〇 逐条刑事訴訟法
〇 逐条刑事訴訟法 01上冨敏伸
上冨敏伸 / 最高検察庁監察指導部長
〇 逐条刑事訴訟法 02濱克彦
濱克彦 / 法務省刑事局刑事課長(検事)
▼ 最高検察庁監察指導部長の仕事
監察指導部は,検察庁職員の違法・不適正行為に関する内外からの情報を把握・分析し,必要に応じて事実関係の調査を行うほか,検察の組織運営全般に関しても情報の集約を行うなどした上,これらに基づく必要な指導等に当たっています。
上冨敏伸検事を検察官適格審査会に申出したら、上冨敏伸最高検察庁監察指導部長が、申出の審査を拒否した。
以上
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