2020年6月30日火曜日

画像版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 


画像版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣 
▼ ふつうは、「理由が分かりません」とは書かない。
「 以下の様に理解しましたが、宜しいでしょうか。
違っていたり、落ちていたりしましたら、訂正・追加してください。 」
偉そうにして、都合のよい回答がくるまで、補正依頼を繰り返すつもりのようだ。

〇 HI 200618 補正依頼 00不第1号の裏
提出期限 令和2年7月2日(木) (必着)
=> 仕方ないので、速達でした。

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HK 200630 補正回答 00不第1号 200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 01不第1号 日付け200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 02不第1号 日付け200618補正依頼に対する回答

以上
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アメブロ版 HK 200630 補正回答 不第1号 200618補正依頼に対する回答

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〇 令和2年3月31日付け( 200401受付け 受付番号 不第1号 )の審査請求書についての補正依頼

=>〇 令和2年1月8日付け厚労省発年0108第1号の不開示決定通知書に対してした審査請求書の趣旨及び審査請求についての回答

第1 令和2年4月1日に受付けて、補正依頼は令和2年6月18日付けでしている。これだけの期間に何をしていたのかについて、説明を求める。

第2 200331日付け審査請求(発年0108第1号に対して)の趣旨についての回答。
「 200331日付け審査請求書 第3 審査請求の趣旨 」に記載したとおり。

第3 200331日付け審査請求の理由についての回答

ア 191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

イ 200108日付け総務省(訂正 厚労省)が特定した文書名=「 平成28年度に有効な文書で、済通の開示請求に対して、開示決定の閲覧交付の権限については、厚労省に権限があり、年金機構には事務委託はされていないことが分かる文書 及び情報提供。 」

ウ 加藤勝信厚労大臣が特定した文書には誤りがある。
(1) 「 事務委託されている事実 」が分かれば、「 事務委託されていいない事実」が分かる関係にある。

(2) 加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構に事務委託されていることが分かる文書 」を特定すべきである。 
(3)  「 事務委託されていることが分かる文書 」ならば、存在し保有している。
以下の文書は、開示請求文言対象文書である。
( 加藤勝信厚労大臣が特定しないので、請求者が代わりに特定した文書は、㋐から㋔までの5文書である。)

200331日付け審査請求書<2p>22行目から記載してある㋐から㋔までの5文書である。

(4)  200331日付け審査請求書<3p>2行目からの記載について
「 加藤勝信厚生労働大臣が交付した不開示決定通知書は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であり、交付した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。 」
=> 加藤勝信厚生労働大臣がした違法行為について記載している。
記載目的は2つ。
1 総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に違法行為を認識させ、公務員の義務行為である告発を求めるものである。
2 加藤勝信厚労大臣に対しては担当職員の行政処分、及び刑事告訴を求めるものである。
以上



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