2020年6月11日木曜日

画像版 TS 200612 懲戒請求 #埼玉弁護士会 #吉村総一弁護士 #野崎正弁護士


画像版 TS 200612 懲戒請求 #埼玉弁護士会 #吉村総一弁護士 #野崎正弁護士 #右崎正博獨協大学名誉教授 #松浦麻理沙弁護士 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 #高橋努越谷市長

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TS 200612 懲戒請求 01埼玉弁護士会 #吉村総一弁護士

TS 200612 懲戒請求 02埼玉弁護士会 #吉村総一弁護士

以上
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アメブロ版 TS 200612 懲戒請求 #埼玉弁護士会 #吉村総一弁護士 #野崎正弁護士

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懲戒請求書

懲戒請求者の住所 〒埼玉県越谷市大間野町
請求者の氏名  
電話( 048-985-      )
懲戒請求者の年齢   才

対象弁護士の住所 〒343-0813 越谷市越ヶ谷1-13-12 (埼葛法律事務所)
対象弁護士の氏名 吉村総一 
所属弁護士会   埼玉弁護士会

懲戒請求の年月日 令和2年6月12日
懲戒請求者の氏名          ㊞

埼玉弁護士会 御中
野崎正会長 殿

第1 請求の趣旨
埼玉弁護士会所属吉村総一弁護士を懲戒することを求める。
第2 懲戒事由の説明
ア 証拠隠滅の目的を持ち、令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号を作成し交付したこと。

イ 具体的な違法行為は以下の通り。
① 「総務省が定義した保有の概念」と「越谷市の保有の概念」とは、不一致であること。

② 吉村総一弁護士は、「越谷市の保有の概念」を作り上げたこと。
この行為は、不開示妥当を導出するためにでっち上げた違法行為である。

懲戒請求人が開示請求した「 済通 」は、総務省が定義した「保有の概念」を適用すれば、開示妥当である事実がある。
実際、厚労省は、コンビニ店舗で納付した国民年金保険料の済通に対して、開示決定をしている。

一方、吉村総一弁護士は、越谷市における「保有」の考え方なる概念をでっち上げて、これを適用して、不開示妥当という答申を導出した。

③ 「越谷市の保有の概念」を作り上げた行為は、故意であること。
吉村総一弁護士は、越谷市情報公開・保有個人情報審査会の委員を務めていること。

委員が職務を全うするためには、総務省が定義する「保有」の概念を認識していることは必須の知識であること。
しかしながら、吉村総一弁護士は、「総務省が定義した保有の概念」と不一致である「越谷市の保有の概念」を作り上げた。

④ これらから、吉村総一弁護士が作成した「越谷市独自の保有の概念」は、懲戒請求者を騙す目的を持ってでっち上げたものである。
⑤ 吉村総一弁護士に対して、釈明を求める。
「総務省が定義した保有の概念」と不一致の関係にある「越谷市独自の保有の概念」を作成し、開示決定の判断基準に適用できることについて、法規定を明示して、証明すること求める。

⑥ 吉村総一弁護士が作成した令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号は、刑事告訴状に記載した通り、虚偽公文書作成等(刑法第156条)に該当する文書であり、その文書を懲戒請求に対して交付した行為は偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当する犯罪である。

⑦ 吉村総一弁護士は、弁護士という優越的地位を利用して、市民の権利を侵害する違法行為を行ったこと。
埼玉弁護士会は、この男の品質保証を行っている事実がある。責任を取って、過不足なく懲戒処分をすることを求める。

第3 証拠書類
▼ 甲1号証
高橋努越谷市長か告訴人に交付した令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号) 
▼ 甲2号証 
令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の右崎正博答申書
▼ 甲3号証 川神裕裁判官に提出した文書 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」
▼ 甲4号証 
令和2年6月10日付け吉村総一弁護士等の刑事告訴状

以上

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