画像版 GK 200614 苦情申立 関東管区行政監察局 高橋努越谷市長の件
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士
#保有の解釈変更
**************
GK 200614 苦情申立 01関東管区行政監察局
GK 200614 苦情申立 02関東管区行政監察局
以上
*******
アメブロ版 GK 200614 苦情申立 関東管区行政監察局 高橋努越谷市長の件
*********************
令和2年6月14日
苦情申立(高橋努越谷市長の件)
関東管区行政監察局 御中
〒330-9717 埼玉県与野市大字上落合2番地11
苦情申立人 ㊞
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
高橋努越谷市長の違法行為について、苦情申立をし、是正措置を求めます。
第1 苦情申立人が行政監察局に対して、高橋努越谷市長の違法行為の是正を求めることに至るまでの経緯
ア 苦情申立人は、再審請求の資料の収集を目的として、高橋努越谷市長に対して、令和2年5月11日付け(第7号受付)開示請求を行った。
イ 200511日付け保有個人情報開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」
ウ 高橋努越谷市長は、令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書(越介保第214号) を交付した。
エ 200525保有個人情報不開示決定通知書の文言は以下の通りである。
令和2年5月11日付けで開示請求のあった保有個人情報については、越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。
200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』
備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。
〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。
オ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号とは、越谷市情報公開・個人情報保護審査会で委員を務める以下の3名が作成した令和元年7月10日付け答申書のことである。
右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士。
第2 高橋努越谷市長が、苦情申立人に対してした違法行為は、以下の通り。
ア 苦情申立人がした保有個人情報開示請求した対象文書は、総務省が規定した「保有の概念」を適用すれば、開示決定がされる文書である。
実際、厚生労働省は、苦情申立人がした開示請求に対して開示決定をしている。
具体的には、苦情申立人は、国民年金保険料をセブンーイレブン店舗で納付した。
この時にコンビニ本部で保管している済通に対して、開示決定を行っている事実がある。
イ 一方で、高橋努越谷市長は、苦情申立人に対して、総務省が規定した「保有の概念」とは不一致である「 越谷市独自の保有の概念 」を創作し適用して、不開示決定をした。
ウ 開示請求に係る「 保有の概念 」は、総務省が規定した「保有の概念」のみであり、高橋努越谷市長が「 越谷市独自の保有の概念 」を創作して、開示決定の判断基準にしている行為は、違法である。
エ 行政監察局に対しては、高橋努越谷市長の違法行為を是正させ、苦情申立人がした開示請求に対して、開示決定をさせることを求める。
証拠資料
1 高橋努越谷市長か苦情申立人に交付した令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号)
2 令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の右崎正博答申書
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿