2020年6月20日土曜日

仕事術 GS 200620 行政相談 国の行政に対する苦情の相談 #曽木徹也検事正 #告訴状返戻


仕事術 GS 200620 行政相談 国の行政に対する苦情の相談 #曽木徹也検事正 #告訴状返戻 

東京行政評価事務所(きくみみ東京)
169-0073 
東京都新宿区百人町3288 新宿地方合同庁舎2階 
(代表電話)03-5331-1750

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第1 活用できる内容
1 情報公開に対する苦情の対応 => 水島藤一郎年金機構理事長
2 相手の説明や対応に納得がいかない場合の対応 => 曽木徹也検事正

2 解決方法
1 行政評価・監視の実施
2 行政苦情救済推進会議の開催

#曽木徹也東京地検検事長 #告訴状返戻
#高橋努越谷市長 #保有の解釈変更

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〇 行政相談

国の行政に対する苦情や意見があっても、どこに相談してよいか分からない。
担当の役所に相談したが、相手の説明や対応に納得がいかない。
総務省の行政相談は、そのような場合に、解決のお手伝いをします。
総務省の行政相談窓口では、年間約17万件に及ぶ苦情や意見・要望などを受け付け、担当行政機関とは異なる立場に立って、関係行政機関等に対して必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度・運営の改善を推進しています。

また、総務省は、行政の制度・運営の改革・改善につなげる行政相談活動を展開するための活動方針として、「行政相談委員との協働の充実及び行政相談機能向上のためのアクションプラン(平成254月改定)」をまとめ、各種活動を実施しています。

▼ 「 行政評価・監視の実施 」と「 行政苦情救済推進会議の開催 」

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〇 行政評価局 白岩俊局長

各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと

各府省の政策及び各行政機関の評価及び監視に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
独立行政法人の業務=>日本年金機構に対しての苦情

行政評価等に関連して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

各行政機関の業務、前2項目に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること
=> 高橋努越谷市長 曽木徹也検事正

〇 行政相談委員

1 行政相談委員とは、行政相談委員法に基づき、日本の各市町村に設置される役職。
総務大臣(管区行政評価局)が委嘱する民間のボランティアである。

2 以下のことを担当する。
ア 行政機関等の業務に関する苦情の相談に応じて、総務大臣の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び総務省又は当該関係行政機関等にその苦情を通知すること。
イ 通知をした苦情に関して、行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合に当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。

以上
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以上
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