2020年6月21日日曜日

画像版 KZ 200622 #苦情申立(行政相談) #東京行政相談評価事務所 #曽木徹也東京地検検事長がした告訴状返戻の件


画像版 KZ 200622 #苦情申立(行政相談) #東京行政相談評価事務所 #曽木徹也東京地検検事長がした告訴状返戻の件 #被告訴人磯部淳子 #要録偽造 #小池百合子東京都知事

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アメブロ版 KZ 200622 #苦情申立(行政相談) #東京行政相談評価事務所 

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KZ 200622 苦情申立 01曽木徹也検事正 

KZ 200622 苦情申立 02曽木徹也検事正

KZ 200622 苦情申立 03曽木徹也検事正

KZ 200622 苦情申立 04曽木徹也検事正

以上

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苦情申立

令和2年6月22日

東京行政相談評価事務所 御中

申立人
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話 048-985-

第1 苦情申立の趣旨

第2 苦情申立に至るまでの経緯
1 申立人は、令和2年2月8日付けで、曽木徹也東京地検検事長に対して、被告訴人 磯部淳子等について、刑事告訴をした。

2 曽木徹也東京地検検事長は、申立人に対して、令和2年3月3日付け 東地特捜第2152号により、告訴状を返戻した。

3 曽木徹也東京地検検事長がした告訴状返戻は、返戻理由が不当であるので、苦情を申し立てる。

第3 曽木徹也東京地検検事長がした200303返戻理由には、不受理とする正当な理由が明らかにされていない。
1 200303返戻理由文言は以下の通り。
「(9行目から) 告訴・告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰をもとめるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

(12行目から)しかしながら、前期書面等では、例えば、どの書面がいかなる理由で偽造したものと主張しているのか、誰がいかなる方法で偽造したという主張なのか等が明らかでなく、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴・告発事実が十分に特定されているとは言えません。

(17行目から)なお、告訴状の作成には、刑罰規定について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。
以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。 」

2 曽木徹也東京地検検事長がした200303返戻理由を整理すると以下の通り
(9行目から) 
曽木徹也東京地検検事長は、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定されていないと主張している。

(12行目から)曽木徹也東京地検検事長は、200208告訴状等では、以下が特定されていないと主張
㋐ どの書面が虚偽文書であるか特定されていない。
㋑ いかなる理由で偽造したものであるか。(偽造の目的)
㋒ 誰が偽造したか特定されていない。
㋓ いかなる方法で偽造したか特定されていない。
㋔ 犯罪構成要件に該当する具体的な事実の特定されていない。
㋕ 具体的な証拠に基づいて特定されていない。

㋖ 上記が記載されていないため、告訴事実が特定されていないと主張している。

(17行目から)なお、告訴状の作成には、刑罰規定について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。

3 告訴状の要件は3つである。
ア 処罰を求める意思表示
イ 犯罪事実の表示 
ウ 加えて、有効な告訴とするためには、犯罪事実を証明する証拠資料の添付

4 告訴人がした告訴状に記載されている事項
ア 処罰を求める意思表示については、200208告訴状<2p>4行目からの「 第1 告訴の趣旨 」に表示している事実がある。

イ 犯罪事実の表示については、200208告訴状<2p>8行目からの「 第2 告訴事実 」表示してしる事実がある。

ウ 犯罪事実を証明する証拠資料については、乙11号証を添付している事実がある。つまり、有効な告訴である
被告訴人の表示については、200208告訴状<1p>10行目から<2p>3行目までに、磯部淳子等の被告訴人を特定し表示している事実がある。

㋐ どの書面が虚偽文書であるか特定されていない。
=> 告訴事実に特定し記載してある。
「中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として・・書証提出した 」

㋑ いかなる理由で偽造したものであるか。(偽造の目的)
=> 告訴事実に記載してある。「裁判官を騙す目的を持ち・・」と。
たとえ記載がないとしても、告訴状の構成要件ではなく、返戻理由に該当しない。

㋒ 誰が偽造したか特定されていない。
=> 被告訴人の表示については、200208告訴状<1p>10行目から<2p>3行目までに、磯部淳子等の被告訴人を特定し表示している事実がある。
返戻理由として不当である。

〇 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集 
123p 被告訴人の表示

「 被告訴人の氏名、住居、職業、生年月日等を分かる範囲で記載します。
(1) 住居・氏名が不詳の場合 現実には、見知らぬ人から暗がりで突然に襲われた場合など、犯人を特定できない場合も少なくありません。
犯人(被告訴人)を特定するに当たり、必ずしも氏名、住居などにより特定する必要はありません。
仮に特定した者が真犯人でなかった場合でも、新犯人の処罰を求める意思が認められる限り、真犯人に対する告訴として有効です。 」

㋓ いかなる方法で偽造したか特定されていない。
=> 捜査権を持たない一般人に要求する事項ではない。曽木徹也東京地検検事長が捜査をして特定すべき事項である。
返戻理由として不当である。

㋔ 犯罪構成要件に該当する具体的な事実の特定されていない。
=> 200208告訴状<2p>23行目からに記載してある。
「 第4 乙11号証が虚偽有印公文書であることの立証方法・・・」

㋕ 具体的な証拠に基づいて特定されていない。
=> 「中根氏の指導要録を偽造し、乙11号証として・・書証提出した 」と表記して、虚偽有印公文書として提出している事実がある。
返戻理由として不当である。

㋖ 上記が記載されていないため、告訴事実が特定されていないと主張している。
=> 告訴事実は特定されている。
本件は、都立学校の指導要録を偽造した事件であり、公益性が高く、国民の関心は深い。
しかしながら、曽木徹也東京地検検事長は、「 告訴事実が十分に特定されているとは言えません 」と軽くいなしている事実がある。

不明な点があるならば、犯罪捜査規範65条所定の行為をする義務があるが、していない事実がある。
所定の義務行為とは、「本人から補充の書面を差し出させること」「本人からの供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成すること」である。

第4 曽木徹也東京地検検事長がした行為は、職務懈怠であり、告訴状の受理義務違反である。
よって、苦情申立てをする。

第5 添付書類
200208告訴状<1p>被告訴人磯部淳子等
200208告訴状<2p>被告訴人磯部淳子等
200208告訴状<3p>被告訴人磯部淳子等

200303東地特捜第2152号 

乙11号証の1 (3枚)

乙11号証の2 (3枚)

以上

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