2020年6月3日水曜日

画像版 Z 200602 弁論期日第5回 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #坂本大樹書記官 


画像版 Z 200602 弁論期日第5回 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #坂本大樹書記官 

▼ 高嶋由子裁判官に対して、原告に釈明をするように申立てた。
坂本大樹書記官が、このことを調書するか否かで、期日調書の真偽が分かる。

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アメブロ版 Z 200602 弁論期日第5回 メモ #高嶋由子裁判官

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Z 200602 弁論期日 01メモ #高嶋由子裁判官

Z 200602 弁論期日 02メモ #高嶋由子裁判官

Z 200602 弁論期日 03メモ #高嶋由子裁判官

Z 200602 弁論期日 04メモ #高嶋由子裁判官 15時20分終了80分
次回期日 8月6日(木)13:30から

Z 200602 弁論期日 05メモ #高嶋由子裁判官

以上
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〇 Z 200602 弁論期日第5回 メモ<1p> 

ラウンド法廷 2回使用した場所は第5法廷兼審尋室と表示があった。
傍聴人入り口しかない。

_1330 高橋努越谷市長入室
提出書類の陳述確認

被告に対し、和解条件はと聞かれたが、「 ここまできたので、もういい。 」と回答。
(和解条件とは、原告が事実を認めることであるが、すでに必要がなくなったし、むしろ有害となると判断したためである。

原告が認めた事実を以て、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が虚偽有印公文書であることの証明に使えると考えていたからである。
その様な条件と引き換えに損害賠償を放棄したのでは、証拠として使えないことが分かったからである。
高木伸一郎県警本部長を刑事告訴しているから、そちらで争えると判断した。)

高嶋由子裁判官=「反訴はするか」
反訴の意味が分からないので、損害賠償はすると答えた。
「 慰謝料の請求訴訟はできること 」を確認した。

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〇 Z 200602 弁論期日第5回 メモ<2p> 
北村大樹弁護士=「 事故現場の確認はできない。(不一致について)
原告が巻き込まれるのは困るので、現場の状況は盛り込めない。 」

佐藤一彦巡査部長が事故当日指示した損害賠償について
当事者間で話し合えと言われ、当事者間で話し合った。
原告は被告の主張を否認。
では、原告はどの様な主張をしたのか。答えず。

原告の当事者能力について
中学部の通知表は出せない。10年前の物は必要ない。
(陳述しなかったが、愛の手帳は高3の誕生日前後に最後の認定をする。18歳の時の認定で一生涯のサービス内容が決まる。つまり、18歳以後は固定としている。)
=> 原告に当事者能力があることは、原告の主張である。証明を求める。
閲覧制限を掛ければ済む話だ。

免許証なら出せる。
=>免許証はボーダーなら取れる。

原告提出の甲7号証の写真(28年5月撮影日)について
調査会社が入った時に撮影した写真である。
=>(デジタルデータは出さない。)北村大樹弁護士は、事故現場を見ずに訴訟をしているのか。

原告が被告自転車を②の位置で発見し、③まで進んだ理由。
原告が被告自転車を②の位置で発見したときの被告自転車の位置はどこか。

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〇 Z 200602 弁論期日第5回 メモ<3p> 
事故現場が「歩道」であるか「車道と歩道の仕切りの無い道路」であるかについて。
道路標識について、大型車禁止の標識はあるが、バイク侵入禁止の標識はない。小型バイクが走行している写真を提出している。
=> 被告に対して、大型車侵入禁止の写真を提出するようにと指示。

高嶋由子裁判官=「 3月29日付け文書提出嘱託申出書 について 」

▼ 証人等目録 tumblr


▼ 証人等目録 imgur

=> 本件事故に関して作成された実況見分調書についてどの様な記録があるか、警察署に行って請求するように被告に対して指示
(=> 特に事故当日12月30日の被告の聞き取り文書を。原告の聞き取り文書は存在する。)

▼ 北村大樹弁護士発言=「 実況見分調書は、警察と検察に対して、刑事記録の請求をして、出てきた文書である。 

資料 犯罪被害者保護法 第三章 公判記録の閲覧及び謄写
(被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)第3条 
(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)第4条
=> 帰りに、越谷警察署にいって請求する。

高嶋由子裁判官から被告への指示2つ。
=> 越谷警察に行く。(検察も行った方がよさそうだな)
=> 安全センターに行き、甲1号証の根拠となった文書の提供を求める

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〇 Z 200602 弁論期日第5回 メモ<4p> 

▼ 300701日付け送付嘱託申出書の鈴木三男埼玉県警本部長宛を高木伸一郎県警本部長宛に宛名変更した文書を出す
( ぶつぶつ、何で書き直さねばならないんだ。さっさと対応しないからだ。
被告としては、どの様な証拠が取得できるか早期に知る必要がある。それにより、論理組み立てが変わってくる。 )

高嶋由子裁判官=「 (高木伸一郎県警本部長は)手控えは、出さないでしょう。12月30日に被告に対してした実況見分調書があるか否か。 」

(=> 存否が明らかになることで、主張段階が進む。
存在しないなら、事故当日の原告の実況見分調書は存在するが、被告の分は存在しないとなる。

このことから、佐藤一彦巡査部長は、事故当日に被告からの聞き取りをしていないこととなる。
つまり、甲1号証の交通事故証明書は、原告の主張のみを根拠として、「 出合い頭衝突 」と事故証明している虚偽記載文書である。 )

〇 高木伸一郎県警本部長の人証の必要性
ア 事故現場と実況見分調書の記載事項との不一致の確認( 実況見分調書の訂正版の交付を求めている。交付してしないので、刑事告訴している。)
イ 争点となっている事故現場について、交通規制の確認(駐停車禁止の確認)
ウ 争点となっている事故現場について歩道か道路かの確認。

〇 あいおいニッセイ同和損害保険会社と原告との関係について、最終確認。
北村大樹弁護士=「 父親が契約者であり、原告の立場は特約による被保険者である。 」
=> 北村大樹弁護士が従来した以下の主張は、事実関係を知らないでした主張と発言した。
原告とあいおいニッセイ同和損害保険会社との間に契約関係は存在しないとの主張。
原告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社と契約があり、直接契約を結んでいることから当事者能力はあるとの主張

〇 佐藤一彦巡査部長の認証については、書面尋問を先にする。
被告は、尋問内容を出すと指示。

〇 高木伸一郎県警本部長の尋問については、考える。

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〇 Z 200602_1550 弁論期日第5回 メモ<5p> 
越谷警察署に行く。担当が現れる。カウンターを過ぎて左側の部屋に案内される。窓を開ける。
1 交通事故に係る資料の目録を請求したいと伝える。
2 事故ごとに編綴されている文書がことなるので、一般的には答えられない。
事故日時、事故の場所、当事者名を聞かれる。
3 若い別の職員がきて、扱いを調べると発言

4 司法書類に該当していて、請求できないと回答。
=> 北村大樹弁護士は、警察に刑事記録の請求をして出てきたと説明した。
埼玉県警とあいおいニッセイ同和損害保険会社との間では癒着関係が存在すると感じた。
アイオイの弁護士が請求すると出して、納税者は請求ができないということは、納税者に対する恫喝だ。

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