2020年6月15日月曜日

画像版 NN2 200615 異議申立て 北澤純一裁判官 #大西秀二書記官 #渡辺智子裁判官


画像版 NN2 200615 異議申立て 北澤純一裁判官 #大西秀二書記官 #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官
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NN2 200615 異議申立て 01北澤純一裁判官 大西秀二書記官

NN2 200615 異議申立て 02北澤純一裁判官 大西秀二書記官

NN2 200615 異議申立て 03北澤純一裁判官 大西秀二書記官

以上
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アメブロ版 NN2 200615 異議申立て 北澤純一裁判官 #大西秀二書記官

以上
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人   
被控訴人 水島藤一郎年金機構理事長

異議申立て(訴訟手続きの違法について)

令和2年6月15日

東京高等裁判所第19民事部  御中
北澤純一裁判官 殿

申立人(控訴人)          ㊞

申立人(被告)は,北澤純一裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

第一 申立の趣旨
1 頭書事件について、北澤純一裁判官が、第1回口頭弁論令和2年3月24日期日でした訴訟指揮は違法であるので、異議の申立てをする。

2 頭書事件について、北澤純一裁判官がした第1回口頭弁論令和2年3月24日期日外でした第1回口頭弁論調書・証人等目録は遺脱事項があり、証拠隠滅の違法であるので異議申立てをする。

3 北澤純一裁判官に対して、上記の違法行為を是正すること、今後は違法行為をしないことを求める

第二 異議申立の事由
1 北澤純一裁判官による訴訟指揮は、以下の違法がある。
① (裁判所の責務)民事訴訟法2条所定の公正に行われるように努めるという義務違反がある。

② (法定手続きの保障)憲法第31条の侵害がある。
イ 北澤純一裁判官に対し、民事訴訟法の手続きを正しく適用した訴訟指揮を求める。
ウ  北澤純一裁判官が「 検証による証拠保全申立て 」を懈怠していることは、(迅速裁判)民訴法2条に違反している。

エ  本件は、北澤純一裁判官が、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項を適用して審理の迅速をすれば、瞬時に終局となる事案である。

2 北澤純一裁判官がした具体的違法行為は以下の通り。
第1回口頭弁論令和2年3月24日期日に北澤純一裁判官がした訴訟指揮は、以下の事項について違法であること。
「 191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全申立て事件 」についての判断を明らかにしなかった行為は違法である。

「 検証による証拠保全申立て 」は、証拠改ざん、証拠隠滅を防ぐために申立する行為であり、即時対応を要する申立てである。

現実に、控訴人は、厚生労働省に対して、契約書の開示請求をして、開示決定がされた。
しかしながら、原本閲覧を申し出ているにも拘らず、原本閲覧は拒否された。
謄写は交付されたが、契約書の表紙は交付されていない事実がある。
明らかに証拠隠滅である。
証拠隠滅を防ぐために、検証による証拠保全は必要であり、本件訴訟の勝敗を決定するものである。

2 証人等目録は、虚偽公文書であること。

証人等目録から「 191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全申立て事件 」文言が遺脱している事実がある。

この遺脱している事実は、北澤純一裁判官が、第1回口頭弁論令和2年3月24日期日に、「 検証による証拠保全申立て 」についての判断を明らかにしなかった行為と呼応しており、恣意的にした遺脱であり、違法である。

3 2003241回口頭弁論調書は、虚偽有印公文書であること。
以下の事項について、遺脱していることは、決済印を押した北澤純一裁判官に責任があること。

ア 北澤純一裁判官は、被控訴人提出の控訴状の「請求の趣旨」について、以下の通り発言し、恫喝した事実がある。しかしながら、遺脱している。

「 請求趣旨で言っていることは、裁判所に対する苦情、不平・不満の類である 」
法訴人は、「 否認して、民事訴訟の規定を根拠に主張している。 」
北澤純一裁判官発言=「 分かった、不服申立てである 」
=> 上記が明記されていた場合、裁判書きには「 裁判所に対する苦情、不平・不満の類である 」と判示できなくなる。

イ 被控訴人に対しての指示が遺脱している。
「 契約書と要領とを出すように 」と指示したこと。
しかしながら、令和2年5月14日の指定期日(予定日)を過ぎた6月15日に至っても、被控訴人 水島藤一郎理事は提出していない事実がある。
本件訴訟の争点は、契約書の表紙に「 日本年金機構 」との表示の存否である。

=> 上記の文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料である。
しかしながら、北澤純一裁判官は処分を懈怠している事実がある。
明らかに釈明権懈怠であり、釈明義務違反である。

ウ 控訴人陳述が遺脱している事実がある。
控訴答弁書では、被控訴人 水島藤一郎理事が控訴状でした釈明は、控訴状等に対して、つまみ食い釈明しかしていないこと。
被控訴人は答えたいことしか答えていない。
都合の悪い求釈明は無視をして答えていない。
被控訴人 水島藤一郎理事は、清水知恵子裁判官に対しても、同様の行為を行っている。(誠意・誠実)民訴法2条に違反している。

特に、被告第1準備書面への反論について釈明していない。被告証拠についての認否について釈明していない。
上記は、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。

以上

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