2020年6月28日日曜日

画像版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士 #三木優子弁護士 #懲戒請求


画像版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士 #三木優子弁護士 #懲戒請求 #1弁 #安藤真一弁護士 #若林茂雄弁護士
#日弁連 #杉山功朗弁護士 #荒中弁護士 #渕山玲子弁護士
日本弁護士連合会は、反社勢力であり、極めて質が悪い。 #日弁連リテラシー

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KS 200629 綱紀審査申出書 01日弁連 荒中弁護士

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KS 200629 綱紀審査申出書 05日弁連 荒中弁護士

以上
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アメブロ版 KS 200629 綱紀審査申出書 日弁連 荒中弁護士

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事案番号 2020年綱第39号
第一東京弁護士会 平成30年一綱第58号綱紀

日本弁護士連合会 御中
荒中弁護士 殿

審査申出人           ㊞
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

綱紀審査申出書

(1)綱紀審査の申出の年月日  令和2年6月29日
(2)懲戒対象弁護士
氏名 三木優子
懲戒の請求をした弁護士会の名称   第一東京弁護士会

(3) 懲戒請求をした年月日
平成30年5月9日付け

(4) 日本弁護士連合会がした懲戒請求者からの異議の申出を棄却または却下する旨の決定の通知を受けた年月日
2020年6月27日

(5) 教示の有無及びその内容
前記の通知には,通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に,日本弁護士連合会に対して綱紀審査の申出ができる旨の教示があった。

(6) 綱紀審査の申出の趣旨及び理由
第1 趣旨 
1 「乙11号証の2」については、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用していることを認めること。

2 「乙11号証の2」については、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を使用しており、使用する合理的理由は存在しないことを認めること。

3 日本弁護士連合会がした異議の申出を棄却する決定及び第一東京弁護士会がした三木優子対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を第一東京弁護士会に送付することを求める。

第2 理由
1 杉山功朗弁護士のした議決書の却下理由
「 異議申出人の三木優子弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び三木優子弁護士の答弁の要旨は、いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり、第一東京弁護士会は原議決書議決書記載の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。

本件異議の申出の理由は、要するに、前期認定と判断は誤りであり、第一東京弁護士会の決定には不服があるということにある。

日弁連綱紀委員会第1部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、第一東京弁護士会議決書の判定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。 」

2 三木優子弁護士への懲戒請求から2020_0617杉本功朗議決書までの経緯及び争点について
ア 三木優子弁護士は、異議申立てをしていない事実がある。
乙11号証は、写しである。
しかも、中根氏の指導要録であることを証明する部分は黒く塗りつぶされている。
このことから、乙11号証が中根氏の指導要録であることは不明である。

一方で、(書証の申出)民訴法219条及び(文書の提出の方法)民訴規則143条所定により原本による証明が必要である。

当然ながら、乙11号証原本の証拠調べをする行為は、裁判所の職権義務行為である。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が職権義務行為である証拠調べをしていないにも拘らず、異議申立てを行っていない事実がある。

三木優子弁護士が異議申立てをしなかった結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。
乙11号証が中根氏の指導要録であることは、現在も不明である。

イ 三木優子弁護士は、270717受付準備書面(4)を提出しながら、不陳述とした事実ある。

270717受付準備書面(4)は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定の文書である。
三木優子弁護士が270717受付準備書面(4)を不陳述とした結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。

ウ 三木優子弁護士は、依頼人がした乙11号証に対する文書提出命令申立てを拒否した。
三木優子弁護士が拒否した結果、乙11号証についての証拠調べは行われていない事実がある。
乙11号証が中根氏の指導要録であることは、現在も不明である。

エ 281216 鈴木雅久判決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、申立人を負かしていること。
しかしながら、乙11号証については、証拠調べは行われていない事実がある。

オ 191118安藤真一議決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、申立を却下していること。
しかしながら、乙11号証を真と事実認定したことについて、安藤真一弁護士は証明をしていない。

カ 200717杉本功朗議決書は、乙11号証は真であると事実認定した上で、異議の申出を却下することを相当と認めている。

申立人は、異議申出を却下する場合には、「乙11号証の2」について以下について証明を求めているが、証明を拒否している

乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が中根氏の平成23年度の記録を手書きしている事実がある。
このことについて、合理的な理由説明を求めている。

キ 申立人が平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 281216鈴木雅之判決で敗訴した原因は、三木優子弁護士による背信行為によること。
乙11号証関係に絞れば、以下の2つの重要な行為において、背信行為があったことによる

① 証拠調べを主張しなかった事実について
三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官が職権証拠調べを拒否した訴訟指揮に対して、異議申立てをしなかった事実。
三木優子弁護士は、270717受付準備書面(4)を不陳述とした事実。
三木優子弁護士は、乙11号証に対する文書提出命令申立てを拒否した事実。

=> 上記の結果、乙11号証についての証拠調べは行われていないにも拘らず、裁判書きでは本物と事実認定され、判示の基礎として使用された。
結果、申出人は敗訴した。

② 東京都は平成24年度から指導要録の電子化をした事実を主張しなかったことについて。

三木優子弁護士は平成24年度から指導要録電子化を主張しなかったことから、乙11号証の2は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が中根氏の平成23年度の記録を手書きしている事実について、争点とすることができなかった。

遠藤隼教諭が、中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して手書きした行為について、合理的な理由が現在至っても不明である。

3 杉山功朗弁護士のした議決書の却下理由への認否等
ア 杉山功朗弁護士の主張を並べ立てているだけであり、どの様な事実認定をしたこと、認定事実から杉山功朗弁護士の主張までの論理展開が欠落している事実がる。

イ 2020_0617杉山功朗議決書は、異議申出を却下することを相当と認めると結論付けている。
この結論の前提事実は、乙11号証は本物である事実認定したことである。
しかしながら、杉山功朗弁護士は、本物であると事実認定したことについての証明を拒否している。

ウ 2020_0617杉山功朗議決書14行目からの認否等
「 異議申出人の三木優子弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び三木優子弁護士の答弁の要旨は、いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり、第一東京弁護士会は原議決書記載の認定と判断に基づき、三木優子弁護士を懲戒しないこととした。 」

=> 申出人は、乙11号証については虚偽有印公文書であると主張している。一方で、191118安藤真一議決書は、乙11号証については原本と一致すると主張している。
「 いずれも第一東京弁護士会綱紀委員会の議決書に記載の通りであり 」とは虚偽記載である。

エ 2020_0617杉山功朗議決書18行目からの認否等
「 本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、第一東京弁護士会の決定には不服があるということにある。」
=> 乙11号証を本物であると事実認定した上で書かれた191118安藤真一議決書をもとにして出された191112若林茂雄決定書は、判断に誤りがある。

オ 2020_0617杉山功朗議決書20行目からの認否等
日弁連綱紀委員会第1部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、第一東京弁護士会議決書の判定と判断に誤りはなく、第一東京弁護士会の決定は相当である。
よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。 」

=> 杉山功朗日弁連綱紀委員等が審理したと主張していることについては否認する。
否認理由は以下の通り。
遠藤隼教諭が、中根氏の平成23年度の記録を、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して手書きした行為について、合理的な理由が現在に至っても不明である。

杉山功朗弁護士が審理したと主張するならば、証拠を示せ。
上記の事項について、合理的な理由を明示して、証明することを求める。

4 添付資料
令和2年6月17日付け告訴状 山上秀明東京地検検事長宛
被告訴人 葛岡裕 磯部淳子 中村良一 遠藤隼 石澤泰彦 

以上

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