画像版 KK 200610 刑事告訴 #高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正
虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士
#コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通
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アメブロ版 KK 200610 刑事告訴 #高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正
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KK 200610 刑事告訴 01高橋努越谷市長 #吉田誠治検事正
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告訴状
令和2年6月10日
さいたま地方検察庁 御中
吉田誠治検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住 所 〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
氏 名 高橋努
職 業 越谷市長
電話番号 048-964-2111
被告訴人 住 所 不詳
氏 名 右崎正博獨協大学名誉教授
職 業 不明
電話番号 不明
被告訴人 住 所 〒343-0813
越谷市越ヶ谷1-13-12
氏 名 吉村総一
職 業 弁護士 埼葛法律事務所
電話番号 048-964-4331
被告訴人 住 所 〒341-0024
埼玉県三郷市三郷1-13-12
MTビル2階
氏 名 松浦麻理沙
職 業 弁護士 みさと法律事務所
電話番号 048-960-0591
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
1 被告訴人 高橋努、吉村総一、松浦麻理沙は、氏名不詳者と共謀の上、証拠隠滅の目的を持ち、虚偽記載文書である「 越介保第214号 令和2年5月25日 保有個人情報不開示決定通知書 」を、越谷市役所内にて作成し、告訴人に交付したものである。
2 証拠隠滅とは、コンビニ店舗で納付したことが明白であり、コンビニ本部が保管している納付済み通知書の裏面に印字された管理コード番号「0017-001」という事実を、証拠隠滅することである。
第3 告訴に至る経緯
1 保有個人情報開示請求までの背景
ア 本件開示請求の目的は、再審請求のための資料収集である。
相手は、高橋努越谷市長他3名である。
イ 訴訟においては、敗訴した。
原審 平成27年(ワ)第566号 志田原信三裁判官
控訴審 平成28年(ネ)第702号 川神裕裁判官
上告提起 平成28年(オ)第1397号 小貫芳信最高裁判事
ウ 告訴人が、敗訴した原因は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通を取得できなかったことである。
エ 争点は、国民健康保険税平成19年度5期10月分の納付場所である。
① 告訴人は、納付場所は、自宅付近の「セブンーイレブン越谷市大間野町なかのや」で納付したと主張。
② 一方、高橋努越谷市長は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したと主張。
主張根拠として、国民健康保険税平成19年度5期10月分の済通を書証提出した。
裏面印字の「 0017-001 」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付したことを証明していると証言した。
オ この証言に対し、告訴人は裏面印字の管理コードは、コンビニ店舗で納付した証拠であるとして否認した。
否認した上で、平成19年度6期11月分、平成19年度10期3月分の済通の書証提出を求めた。
カ 本来、高橋努越谷市長には説明責任があること。
セブンーイレブン店舗で納付したことについて、双方に争いがない済通を書証提出すれば決着がついていた。
しかしながら、高橋努越谷市長はコンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の書証提出を拒否した。
キ 裁判では、書証提出が必要なしとして認められなかったこと。
① 志田原信三裁判官は、書証提出に対して、釈明懈怠し、うやむやにして、終局させ、告訴人敗訴とした。
② 川神裕裁判官に対して「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」を申出た事実がある。
川神裕裁判官は、文書提出命令申立てに対して、附帯裁判であるにも拘らず、触れることなく控訴審第1回口頭弁論期日で、終局させ、告訴人敗訴とした。
川神裕裁判官に対して、文書提出命令申立てが認められなかったことにより。コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通は取得できていない。
③ 小貫芳信最高裁判事に対して、唯一の証拠であるコンビニ店舗で納付した事実が明らかである済通の証拠調べを行わずに、川神裕裁判官が終局とした行為は、証拠裁判主義に違反していること。
この違反は、(法廷手続きの保障)憲法31条の侵害であるとして上告した。
しかしながら、小貫芳信最高裁判事は調書(決定)をして棄却した。
④ 上記から、コンビニ店舗で納付したことについて双方に争いがない済通を、告訴人は取得できずにいること。
2 保有個人情報開示請求から保有個人情報不開示決定通知までの経緯
ア 告訴人は、再審請求の資料の収集を目的として、高橋努越谷市長に対して、令和2年5月11日付け(第7号受付)開示請求を行った。
イ 200511日付け保有個人情報開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」
ウ 被疑者 高橋努越谷市長は、令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書(越介保第214号) を交付した。
エ 200525保有個人情報不開示決定通知書の文言は以下の通りである。
令和2年5月11日付けで開示請求のあった保有個人情報については、越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。
200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』
備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。
〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。
オ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号とは、越谷市情報公開・個人情報保護審査会で委員を務める以下の3名が作成した令和元年7月10日付け答申書のことである。
右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士。
第3 令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号)が、「告訴の趣旨」に該当する文書であることの理由。
1 告訴人がしたのは保有個人情報開示請求である事実。
2 「保有の概念」については、総務省が定義していること。
地方公共団体は、総務省の定義を逸脱した解釈をすることはできないこと。総務省の定義に従い、適切に実施するよう義務づけられていること。
▶ (地方公共団体の情報公開)情報公開法第26条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
3 総務省がした「 保有の定義 」については、以下の文書から引用する。
発行会社 ぎょうせい 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局 <324p>裏表紙の内側
▶資料 #保有の定義 18pから19pまで
<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。
すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。
例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。
▶資料 #保有の定義 20pから21pまで
▶資料 #保有の定義 24p から25pまで
<25p>4行目から
(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。
なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。
4 高橋努越谷市長等がした行為は、故意による違法行為である。
総務省がした「 保有の定義 」を、高橋努越谷市長がした令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書(越介保第214号)の不開示理由及び備考に適用すると、違法行為が明らかになる。
同時に、総務省がした「 保有の定義 」については、越谷市情報公開・個人情報保護審査会の委員を務める右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士は、熟知しており、錯誤とはなり得ないことから、悪意の違法行為である。
特に、高橋努越谷市長の場合は、証拠隠滅の強い意志を持ち、告訴人を10年来騙し続けており、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の保有個人情報開示を拒否してきた。
5 総務省がした「保有の定義」を、高橋努越谷市長がした保有個人情報不開示決定通知書で記載した文言について、適用して違法性を以下の通り証明する。
ア 200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』
=> コンビニ本部は、済通を業務委託契約によって保管をしている。
しかしながら、保有しているのは高橋努越谷市長である。
銀行で納付した場合、済通は越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行が保管しているが、保有しているのは高橋努越谷市長である。
イ 備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。
=> 『 「保有」とは、越谷市長において 』と虚偽記載をしている。
上記文言が妥当であるための前提条件は、地方公共団体は情報公開の基準を公共団体ごとに設定して良いとした法規定の存在が必要である。
しかしながら、(地方公共団体の情報公開)情報公開法第26条によれば、地方公共団体は、総務省がした「保有の定義」の内容について、過不足なく、適切に実施する義務があるとなっている。
地方公共団体ごとに、情報公開の基準が異なることは許されない。そのために、基準を統一するために情報公開法が定められている。
高橋努越谷市長は、総務省の定義から逸脱している「 越谷市の保有の定義 」なるものをでっち上げて、証拠隠滅を目的とした不開示決定をした。
〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。
=> 令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」とは、右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士が作成した文書である。
190710右崎正博答申書は、虚偽有人公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書である。
何故ならば、「保有」の定義について、総務省の定義と不一致であるからである。
虚偽有人公文書作成罪に該当する文書を、越介保第214号令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書の不開示理由の根拠とすることは、不当である。
以上
証拠資料
1 高橋努越谷市長か告訴人に交付した令和2年5月25日付け不開示決定通知書(越介保第214号)
2 令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の右崎正博答申書
3 川神裕裁判官に提出した文書 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」
以上
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