2020年6月10日水曜日

画像版 HS 200611 不服審査申立 越介保214号に対して #済通 #高橋努越谷市長


画像版 HS 200611 不服審査申立 越介保214号に対して #済通 
#高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻理沙弁護士 #証拠隠滅罪

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HS 200611 不服審査申立 01越介保214号に対して

HS 200611 不服審査申立 02越介保214号に対して

HS 200611 不服審査申立 03越介保214号に対して

HS 200611 不服審査申立 04越介保214号に対して

HS 200611 不服審査申立 05越介保214号に対して

以上
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審査請求書(200525越介保第214号処分に)

2020年6月11日
                                    
高橋努越谷市長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)                

(連絡先) 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
越谷市(処分庁)がした越介保第214号 令和2年5月25日付けの保有個人情報不開示決定処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   令和2年5月27日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、高橋努越谷市長に対して、令和2年5月11日付け(第7号受付)で保有個人情報開示請求をした。

請求に対し、高橋努越谷市長から第1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(ア) 開示請求から不開示決定までの経緯について
1 200511日付け保有個人情報開示請求文言=「 私の平成31年度介護保険料 督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通(写しは、うら表の交付) 」

2 高橋努越谷市長は、令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書(越介保第214号) を交付した。

3 200525保有個人情報不開示決定通知書の文言は以下の通りである。
「 令和2年5月11日付けで開示請求のあった保有個人情報については、越谷市個人情報保護条例第19条第3項の規定により、次のとおり開示しないことと決定したので通知します。 」

4 200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』

5 備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。

〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。

6 越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号とは、越谷市情報公開・個人情報保護審査会で委員を務める以下の3名が作成した令和元年7月10日付け答申書のことである。
右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士。

(イ) 高橋努越谷市長がした不開示決定処分の違法性について。
1 告訴人がしたのは保有個人情報開示請求である事実。
2 「保有の概念」については、総務省が定義している事実がある。
地方公共団体は、総務省の定義を逸脱した解釈をすることはできないこと。総務省の定義を正確に解釈して、適切に実施するよう義務づけられていること。

▶ (地方公共団体の情報公開)情報公開法第26条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

3 総務省がした「 保有の定義 」については、以下の文書から引用する。
 発行会社 ぎょうせい 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局 <324p>裏表紙の内側

▶資料 #保有の定義 18pから19pまで 
<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。
すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。
例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。

▶資料 #保有の定義 20pから21pまで 

▶資料 #保有の定義  24p から25pまで 
<25p>4行目から 
(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。
この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。
なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

4 高橋努越谷市長等がした処分は、故意による違法行為である。
総務省がした「 保有の定義 」を、高橋努越谷市長がした令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書(越介保第214号)の不開示理由及び備考に適用すると、違法行為であることは明らかである。

同時に、総務省がした「 保有の定義 」については、越谷市情報公開・個人情報保護審査会の委員を務める右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士は、熟知しており、錯誤とはなり得ないことから、悪意の違法行為である。

特に、高橋努越谷市長の場合は、証拠隠滅の強い意志を持ち、告訴人を10年来騙し続けており、コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付済通知書の保有個人情報開示を拒否してきた。

5 総務省がした「保有の定義」を、高橋努越谷市長がした保有個人情報不開示決定通知書で記載した文言について、適用して違法性を以下の通り証明する。

ア 200525不開示理由=『 開示請求に係る「平成31年度介護保険料督促状兼領収書に係るコンビニ保管の済通」は、越谷市長が保有しておらず、存在しない。 』
=> コンビニ本部は、業務委託契約により済通を保管をしている。
しかしながら、保有しているのは高橋努越谷市長である。

銀行で納付した場合、済通は越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行が保管しているが、保有しているのは高橋努越谷市長である。

イ 備考説明
〇 「保有」とは、越谷市長において、当該個人情報の利用、提供、破棄等を決定する権限を有しており、かつ、現実に支配、管理もしているものと解されます。
よって、コンビニエンス事業者において保管している個人情報は、越谷市長が「保有」しているものに該当しません。

=> 『 「保有」とは、越谷市長において 』と虚偽記載をしている。
上記文言が妥当であるための前提条件は、地方公共団体は情報公開の基準を公共団体ごとに設定して良いとした法規定の存在が必要である。

しかしながら、(地方公共団体の情報公開)情報公開法第26条によれば、地方公共団体は、総務省がした「保有の定義」の内容について、過不足なく解釈し、適切に実施する義務があるとなっている。

地方公共団体ごとに、情報公開の基準が異なることは許されない。
そこで基準を統一するために、情報公開法が定められている。
高橋努越谷市長は、総務省の定義から逸脱している「 越谷市の保有の定義 」なるものをでっち上げて、証拠隠滅を目的とした不開示決定をした。

〇 越谷市における「保有」の考え方については、別添えの決裁書で示すように越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」の通りとなります。

=> 令和元年7月10日付け越谷市情報公開・個人情報保護審査会答申第22号の「第5 審査会の判断」とは、右崎正博獨協大学名誉教授、吉村総一弁護士、松浦麻理沙弁護士が作成した文書である。

190710右崎正博答申書は、虚偽有人公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書である。
何故ならば、「保有」の定義について、総務省の定義と不一致であるからである。

虚偽有人公文書作成罪に該当する文書を、越介保第214号令和2年5月25日付け保有個人情報不開示決定通知書の不開示理由の根拠とすることは、不当である。

第5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消の訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、提起することができます。
ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消の訴えは、その審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

第6 添付書類 無し
以上


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