2020年6月30日火曜日

画像版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣


画像版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答 #後藤裕治職員 #加藤勝信厚労大臣 
▼ ふつうは、「理由が分かりません」とは書かない。
「 以下の様に理解しましたので、確認お願いします。
違っていたり、落ちていたりしましたら、訂正・追加してください。 」
偉そうにして、都合のよい回答がくるまで、補正依頼を繰り返すつもりのようだ。

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HI 200618 補正依頼 00不第2号

HK 200630 補正回答 01不第2号 200618補正依頼に対する回答

HK 200630 補正回答 02不第2号 200618補正依頼に対する回答

以上
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アメブロ版 HK 200630 補正回答 不第2号 200618補正依頼に対する回答

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〇 令和2年3月31日付け( 200401受付け 受付番号 不第2号 )の審査請求書についての補正依頼
=>〇 令和2年1月8日付け厚労省発年0108第6号の不開示決定通知書に対してした審査請求書の趣旨及び審査請求についての回答

第1 令和2年4月1日に受付けで、補正依頼は令和2年6月18日付けでしている。これだけの期間に何をしていたのかについて、説明を求める。

第2 200331日付け審査請求(発年0108第6号に対して)の趣旨についての回答。
「 200331日付け審査請求書 第3 審査請求の趣旨 」に記載したとおり。

第3 200331日付け審査請求の理由についての回答
ア 191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権は、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないことが分かる文書 及び情報提供  」

イ 200108不開示理由文言(厚生労働省の主張)=「 上記1の行政文書については、令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由から、作成又は取得した事実はなく、保有していないため不開示とした。 

ウ 加藤勝信厚生労働大臣がした不開示決定理由文言に、「 補正依頼に記載した理由から 」と明記し、具体的理由を記載しなかった行為は、理由不備であること。

エ 今回も、「 令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由 」の明示された文書は送付されていない事実がある。
理由不備である。

オ 後藤裕治担当は、当初の191203日付け開示請求文言=「 平成28年度に有効な文書で、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権は、厚生労働省に権限があり、年金機構には事務委託されていないことが分かる文書 及び情報提供  」で文書を特定できたにも拘らず、不開示決定となる請求文言を引き出すために補正を行ってきた。

本来は、開示決定となるように、請求者に情報提供を行うべきであるにも拘らず、情報提供を行っていない事実がある。
上記の行為は悪質であることから、加藤勝信厚労大臣が悪質な行為を特定し、懲戒処分をすることを求める。

カ 開示請求に係る争点の全体集合は、「1事務委託されている場合」と「2 事務委託されていない場合 」との2つの場合しか存在しない。

キ 「事務委託されていない」のであれば、自動的に「事務委託されたことが分かる文書」が開示請求対象の文書である。
加藤勝信厚生労働大臣は、「 年金機構に事務委託されていることが分かる文書 」を特定すべきである。 

「 事務委託されていることが分かる文書 」ならば、存在し保有している。

ケ 以下の文書は、開示請求文言対象文書である。
( 加藤勝信厚労大臣が特定しないので、請求者が代わりに特定した文書は、㋐から㋔までの5文書である。)

200331日付け審査請求書(厚生労働省発年発年0108第6号)<4p>1行目から記載してある①から⑤までの5文書である。
特に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙」に年金機構との表示があると思われること。
表示があれば、「 事務委託されていることが分かる文書 」に該当する。

総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に対して、上記契約書を提出させて、インカメラ審理を求める。

コ  200331日付け審査請求書(厚生労働省発年発年0108第6号<4p>8行目からの記載について
『 不開示決定理由文言の中に、「令和元年12月18日付け補正依頼に記載した理由」との文言を挿入したことは、虚偽有印公文書であることを糊塗する目的であり、故意にした犯罪であることを認めること。 』
=> 虚偽有印公文書とする理由は、開示請求文言文書を「保有している」にも拘らず、200108不開示理由文言で、「保有していない」と記載した行為を指示する。
以上  

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