2020年6月7日日曜日

画像版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士


画像版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #実況見分調書虚偽記載 #高木伸一郎県警本部長

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Z 200608 異議申立 01高嶋由子裁判官

Z 200608 異議申立 02高嶋由子裁判官

Z 200608 異議申立 03高嶋由子裁判官

Z 200608 異議申立 04高嶋由子裁判官

Z 200608 異議申立 05高嶋由子裁判官

以上
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アメブロ版 Z 200608 異議申立て #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 
原告 
被告 

異議申立て(訴訟手続きの違法について)

令和2年6月8日

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

申立人(被告)          ㊞

申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。

第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が、第5回口頭弁論令和2年6月2日期日でした訴訟指揮は違法であるので、異議の申立てをする。

ア 高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、以下の違法がある。
① (裁判所の責務)民事訴訟法2条所定の公正に行われるように努めるという義務違反がある。
② (法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

イ 高嶋由子裁判官に対し、民事訴訟法を正しく適用した訴訟指揮を求める。
ウ 現場検証を懈怠していることは、(迅速裁判)民訴法2条に違反している。

第二 異議申立の事由
ア 高嶋由子裁判官は、原告に対して、次回の第6回口頭弁論予定日の令和3年8月4日(木)までに、陳述書の提出を指示したが、原告に対して、原告準備書面(6)の提出を指示しなかった事実がある。

高嶋由子裁判官は、第5回口頭弁論令和2年6月2日期日で、原告に対して「 原告は、②の位置で被告を発見したと主張した。発見しながら、③の位置まで進んでいる。ブレーキを掛けずに、進んだ理由を明らかにすること。 」、「 発見した時の被告の位置を明らかにすること。 」と指示をした。
しかしながら、原告準備初演(6)の提出を明示していない。

高嶋由子裁判官は、この行為と同様の行為を行っており、原告は準備書面を出さなかったことがある。
明確に原告に対して明瞭な指示をしなかったことは、訴訟指揮権の行使に於いて違法である。

ウ 被告第5準備書面において、原告に対して、当日の話し合いで決まったことについて、原告主張を求めた。
しかしながら、原告は被告主張を否認したが、原告はどの様な主張をしてきたかについて主張を拒否した。
原告の主張拒否は、事故直後から行っている事実がある。

第5回口頭弁論令和2年6月2日期日に於いても、原告は主張拒否を行っている事実がある。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、(釈明権等)民訴149条1項所定の問いを発し、立証を促すことを懈怠した。
本件において、このような懈怠は常態化しており、裁判の長期化となっており、違法である。

エ 第5回口頭弁論令和2年6月2日期日において、被告が準備書面(5)でした主な求釈明については、高嶋由子裁判官は行った。
しかしながら、原告第6準備書面が提出されなければ、証拠とはなり得ない。
具体的には、坂本大樹書記官の弁論期日調書は、欠落が多く、虚偽有人公文書の可能性がある。

200402第3回口頭弁論において、北村大樹弁護士は原告の当事者能力の証明について以下の様に証言している。
「 あいおいニッセイ同和損害保険会社との契約書は原告が署名して押印している。
契約内容は、自転車対自転車である。 署名押印していることから、当事者能力は存在する。 」と。吉村書記官は、期日調書に記載している。

一方で、北村大樹弁護士がした従前の主張は、あいおいニッセイ同和損害保険会社と原告とは関係がないと主張していた。

200602第5回口頭弁論において、北村大樹弁護士は原告の当事者能力の証明について以下の様に証言している。
「 あいおいニッセイ同和損害保険会社との契約は父親がしている。特約で被告は被保険者になっている。 」と。

上記証言は、契約書の提出を求める重要な根拠となる事項であるが、坂本大樹書記官の期日調書に記載されるとは限らない。
そのため、被告は200605 記録閲覧において、証拠の交付を求めた。
しかしながら、拒絶され、証拠取得ができなかった。

オ 期日調書は欠落があり、その欠落は常に被告に不利であること。 
① 200204第3回口頭弁論調書に欠落している事項は、以下の通り。
北村大樹弁護士発言=「 ゆるい勾配である。 」と。
この証言は、現場を見た者しかできない発言である。

現場を見た上で、発言及び以下の主張をしている事実があり、虚偽である。
○ 190905原告準備書面(2)<3p>5行目からの主張について
「 甲第6号証の写真は、本件事故現場における傾斜を計測した写真 ・・被告が走行した歩道上の傾斜は3度から5度程度であり、・・道路に若干の傾きは認められるものの、平坦という評価を妨げる程の傾斜はないというべきである。 」と記載している。

② 被告の発言=「 中学校・高校の通知表を出させる。名前と書式とで充分だ。記載内容は黒塗りで充分だ。 」

200407第4回口頭弁論調書に欠落している主な事項は以下の通り。
北村大樹弁護士発言=「 調査会社の報告書を見ていない。 」
北村大樹弁護士発言=「まだ、現場を見ていない。 」
 
カ 書記官が書いて、裁判官が決済した弁論期日調書は信用できないことについて

〇 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件において、後藤博裁判官 は、第1回控訴審で終局強要した。異議を申したてたが、冨盛秀樹書記官がした弁論調書には記載がない。冨盛秀樹書記官には、終局直後に法廷で必ず記載するように申し入れたにも拘らず記載がされない事実がある。

キ 上記により、原告第6準備書面の提出が必要である。
弁論調書には欠陥がある以上、被告が認否・反論できる文書は準備書面のみである。
弁論調書が2カ月近く過ぎてからでないと、当事者が取得できないという事実がある。
認否・反論の機会を失ってしまう。

ク 本件最大の争点は、原告が提出した実況見分調書に記載された事項と現場の状況とに食い違いがあることの存否である。
被告主張は、実況見分調書には虚偽記載があること。
このことから、高嶋由子裁判官には、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条により、証拠調べの義務が発生する。
高嶋由子裁判官には、現場検証を拒否する理由は存在しない。

被告は、虚偽記載を立証するために、直接証拠である現場の証拠調べを申立てている。
にもかかわらず、高嶋由子裁判官は拒否しており、裁判が迅速に進行しない原因である。

第三 まとめ
ア 速やかに、現場検証を実施し、佐藤一彦巡査部長がした実況見分調書の記載事項と事故現場の状況との不一致を認めることを求める。
イ 原告準備書面(6)を提出させることを求める。

ウ 口頭弁論調書には、被告に有利な事項を記載することを求める。
同時に、期日調書は当事者が確認できるようにするために、7日以内に作成を済ませることを求める。

平成20年6月2日第5回口頭弁論期日調書に、以下の事項を記載することを求める。

① 高嶋由子裁判官発言=「本件訴訟終了後も、慰謝料の請求訴訟は起こせること。」
② 北村大樹弁護士発言=「 事故現場の確認はできない。 」
③ 北村大樹弁護士発言=「 事故当日に、当事者間で話した決着については、被告主張は否認したが、原告主張は明らかにしなかったこと。 」

④ 北村大樹弁護士発言=「 原告の当事者能力の証明として、中学校の通知表は出せない。 」
⑤ 北村大樹弁護士発言=「 原告の甲7号証写真について、撮影日を特定できる画像データは出せない。(プロパティから撮影日を特定できない。) 」

⑥ 高嶋由子裁判官発言=「 原告は、原告が被告自転車を発見した時に、被告がいた場所を明らかにする。 」「 原告は②の位置で被告を発見した。発見してから③の位置まで進んだ理由を明らかにする。 」

⑦ 北村大樹弁護士発言=「 契約関係について、原告の父親が契約者であり、原告は特約により被保険者となっていること。
200204第3回口頭弁論調書<5p>7行目からの記載「8 保険会社との契約は、原告本人が締結しており、この点・・ 」との主張は、契約書を読んでいないためである。

以上

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