2020年7月4日土曜日

T 281216 #鈴木雅久判決書 #乙11号証の抜粋 <16pから17pまで> #要録偽造


T 281216 #鈴木雅久判決書 #11号証の抜粋 <16pから17pまで>
〇 乙11号証について記載部分の抜き書き
#川北功裁判官 #岡崎克彦裁判官 #本多香織裁判官
#三木優子弁護士 #安藤真一弁護士 #田中昭人弁護士 #第一東京弁護士会

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アメブロ版 T 281216 #鈴木雅久判決書 #11号証の抜粋 <16pから17pまで>

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〇 画像版 TK 281216 #鈴木雅久判決書 25枚

〇 281216 #izak  #判決書 #ベタ打ち版  #鈴木雅久 裁判官

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▼ 乙11号証=中根氏指導要録(写)の真贋判示部分
『 〇 281216鈴木雅久判決書<16p>4行目から
2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
 
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。

なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

〇 281216鈴木雅久判決書<17p>1行目から
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
 よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』

▼ 281216鈴木雅久判決書は上記の様に判示している。
ア 平成24年度からの指導要録電子化については、判示に反映されていない。

イ 「 旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。  」について。
=> 学習の記録について、使えそうな部分を抜き書きしているだけである。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用するから、学籍の記録が2枚になることはない。

学籍の記録2枚に分かれていることについては、東京都に立証責任がある。
しかしながら、東京都に対して合理的な釈明をさせずに、代わりに鈴木雅久裁判官がしている。
鈴木雅久判決書は、弁論主義違反、釈明義務違反である。

ウ 「 本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。 」について。
=> 「乙11号証の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任は平成23年度分の記録を手書きで書いている。

=> 「乙11号証の1」は、平成23年度分の記録を書く欄が空白となっている。

別の様式を使用したのなら、記載欄は「 \ 」を引いて、後から書けないように閉じる必要がある。

エ 平成24年度から指導要録電子化の事実を除外しても、充分に乙11号証には、形式的証拠力が欠落しており、虚偽文書であることが明らかになる。
これに平成24年度指導要録電子化の事実を加えれば、鈴木雅久裁判官の判決書は破綻することになる。

以上
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