2020年7月2日木曜日

画像版 IG 200703 異議申立 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官 #高山和浩年金機構職員


▼ 相手は、北澤純一裁判官と年金機構との連合軍だ。孤立無援で神経が磨り減る。サッカーで言えば、日本は、審判と相手チームとの連合軍と戦っているよ宇なもんだ。

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アメブロ版 IG 200703 異議申立 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官

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IG 200703 異議申立て 00北澤純一裁判官 特定記録

IG 200703 異議申立て 01北澤純一裁判官

IG 200703 異議申立て 02北澤純一裁判官

以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人                    
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法90条による異議申立書

                                      令和2年7月3日

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
                   申立人(控訴人)        印

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り異議申し立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、北沢純一裁判官が、2020年7月1日14時FAX文書でしたした照会は、手続きが違法であるので、異議の申立をする。

第二 異議申立の事由
1 被控訴人 水島藤一郎年金機構理事長から、未だ第1準備書面が届いていないこと。
2 準備書面は令和2年5月14日(第2回予定日)までに提出するべき文書であること。

3 準備書面が提出されていない状況で、次回の口頭弁論期日を決めれば、清水知恵子裁判官がした審理不尽と同様に、審理不尽で終局されると思料する。

4 本件は、不開示理由が存在することの証明責任は、水島藤一郎年金機構理事長に存すること。

5 (釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項によれば、裁判所は、被告訴人である行政庁に対して、裁決の理由を明らかにする資料の提出であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める処分ができること

6 以下の2文書は、総務省情報公開・保有個人情報保護審査会がした答申に明示されている資料である。

7 年金機構は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」「国民年金保険料の納付受託取扱要領」については、裁判所に提出を拒否している。

8 清水知恵子裁判官は、提出させないで、終局し控訴人を負かしている。
北澤純一裁判官も、提出させないで、終局し控訴人を負かすことが予測できる。

9 大西秀二裁判所書記官が作成し、北澤純一裁判官が決済した令和2年3月24日付け第1回口頭弁論調書によれば、北澤純一裁判官がした訴訟指揮には、被告訴人第1準備書面について、提出をする指示は明記されていない事実がある。この手口は、高嶋由子裁判官が使用し無為の時間を過ごした。

10 水島藤一郎年金機構理事長は、答弁書でも控訴人の求釈明に答えていない事実がある。原審の清水知恵子裁判官の時も、原告がした求釈明に答えていない事実がある。
被控訴人第1準備書面の提出がなければ、何もすることがなく、終局されるだけである。

11 このまま、期日希望を提出すれば、被控訴人第1準備書面が提出されずに、終局が強行され、控訴人敗訴は必至である。

12 北澤純一裁判官の違法は以下の通り。
ア (釈明権等)民訴法149条第1項の当事者に立証を促すことができることを懈怠していること。

イ (釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項に違反している。
年金機構に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」「国民年金保険料の納付受託取扱要領」を提出さ、証明責任を果たさせれば、瞬間で終わる裁判である。

エ 清水知恵子裁判官は、提出させないで、終局し控訴人を負かしている。
北澤純一裁判官も、提出させないで、終局し控訴人を負かすことが予測できる。

ウ 年金機構に準備書面を提出できる日時を確かめてから、期日について回答します。

13 年金機構に、準備書面を提出させるまで、期日希望は保留とします。
希望の時刻は、電車の密を避けるため、午後を希望します。
以上

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〇 NN 200701 期日調整 #齊藤剛書記官 から #北澤純一裁判官

以上
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